○会津若松市中国残留邦人等支援・相談員設置要綱
平成20年9月9日
会津若松市告示第67号
(設置)
第1条 本市に居住する中国残留邦人等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等及び同条第3項に規定する特定配偶者をいう。以下同じ。)であって、同法の規定に基づく支援給付を受けているもの(以下「支援対象者」という。)がより安心した生活を送れるよう、日常生活や支援制度の相談、助言を行うことを目的として、福祉事務所に中国残留邦人等支援・相談員(以下「支援相談員」という。)を設置する。
(平27告示108・一部改正)
(任命)
第2条 支援相談員は、中国残留邦人等に理解が深く、中国語と日本語との通訳の能力を有する者のうちから市長が任命する。ただし、支援対象者が日本語会話に支障がない場合には通訳の能力を要しない。
(任期等)
第3条 支援相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とし、その任期は、任命された年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 支援相談員は、福祉事務所又は支援対象者の居宅において次の業務を行い、その結果を支援・相談員業務状況報告書(別記様式)により福祉事務所長に報告する。
(1) 中国残留邦人等に対する支援給付に関する補助業務
(2) 地域生活支援プログラムの支援メニューに関する業務
(3) 支援対象者の日常生活上の相談に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める業務
2 支援相談員は、前項各号に掲げる業務の遂行にあたって、福祉事務所と緊密な連携を図り、かつ、中国残留邦人等の人格に配慮して行わなければならない。
(守秘義務)
第5条 支援相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(解職)
第6条 市長は、支援相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務に堪えられない場合
(2) 支援相談員としての適格性を欠く場合
(3) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(4) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(勤務条件等)
第7条 支援相談員は、福祉事務所長が指定した日に勤務するものとする。
2 支援相談員の報酬は、日額とし、会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和40年会津若松市条例第11号)第2条第2項に規定する額を超えない範囲で定めるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援相談員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日告示第108号)
この要綱は、公布の日から施行する。