○会津若松市議会広報広聴委員会に関する規程

平成20年6月23日

会津若松市議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市議会基本条例(平成20年会津若松市条例第19号)第6条の広報広聴委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会広報紙の編集に関すること。

(2) 議会のウェブサイトに関すること。

(3) 議会と市民との意見交換会(企画立案に限る。)に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、議会の広報及び広聴に関すること。

(平23議会告示2・一部改正)

(定数)

第3条 委員会の委員定数は、8人とする。

(委員)

第4条 委員は、議員の中から議長が指名する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

(準用)

第6条 委員会の運営等については、会津若松市委員会条例(昭和34年条例第3号)第10条、第12条から第15条まで、第16条本文、第17条、第19条、第20条及び第22条の規定を準用する。

(記録)

第7条 委員長は、職員をして会議の議事、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させるものとする。

(議会外への行為)

第8条 委員会が、議会外に対して何らかの行為をしようとするときは、議長を経てしなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行後最初に指名された委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成21年5月15日までとする。

(平成23年7月27日議会告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

会津若松市議会広報広聴委員会に関する規程

平成20年6月23日 議会告示第1号

(平成23年7月27日施行)