○会津若松市河川監理員規則
平成20年3月18日
会津若松市規則第7号
(設置)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川の管理の適正化を図るため、法第77条第1項の規定に基づき、河川監理員を置く。
(管理区域)
第2条 河川監理員が管理する区域は、法第100条第1項の指定に基づき、市長の管理に属する区域とする。
(任命)
第3条 河川監理員は、職員のうちから市長が任命する。
(職務権限)
第4条 河川監理員は、法第77条第1項に規定する権限を行使する。
(報告)
第5条 河川監理員は、その職務に従事したときは、河川監理処理簿(第1号様式)に当該職務に従事した日の職務の執行状況を記録しておくとともに、重要又は異例と認められる事項については、随時これを市長に報告しなければならない。
2 河川監理員は、その権限に基づく以外の河川管理上の措置を必要と認めるときは、速やかに関係機関に連絡しなければならない。
(身分証明書)
第6条 河川監理員は、その身分を示す身分証明書(第2号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。