○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成20年3月25日

会津若松市条例第12号

(平30条例18・題名改正)

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(平30条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の区分

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲種区域

町北町大字中沢(字新田に限る。)、町北町中沢西、神指町東城戸、門田町大字一ノ堰(字村東に限る。)、門田町大字面川(字舘堀に限る。)、北会津町上米塚(字梶田及び字上侭下に限る。)

100分の15以上

100分の20以上

乙種区域

扇町一丁目、神指町大字南四合(字外簗場、字幕内西及び字幕内南に限る。)、門田町大字一ノ堰(字土手外、字土手内及び字村西に限る。)、飯寺北三丁目、真宮新町北一丁目、真宮新町北二丁目、真宮新町北三丁目、真宮新町北四丁目、河東町広田(字長峯、字六丁及び字塩新に限る。)、河東町浅山(字仲田に限る。)

100分の10以上

100分の15以上

丙種区域

神指町大字高久(字東高久及び字北條に限る。)、門田町工業団地、門田町大字飯寺(字上川原に限る。)、河東町東長原(字長谷地に限る。)

100分の5以上

100分の10以上

(平30条例18、令2条例27、令5条例31・一部改正)

(既存工場等に係る面積の算定)

第4条 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)前条の表に掲げる甲種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧P/γ(0.15-G0/S)

ただし、P/γ(0.15-G0/S)>0.15S-G1>0のときは、G≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときは、G≧0とする。

( これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧P/γ(0.2-E0/S)

ただし、P/γ(0.2-E0/S)>0.2S-E1>0のときは、E≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときは、E≧0とする。

( これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

2 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、前条の表に掲げる甲種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

画像

ただし、画像のときは、G≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときは、G≧0とする。

( これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

画像

ただし、画像のときは、E≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときは、E≧0とする。

( これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計)

3 前2項の規定は、既存工場等が前条の表に掲げる乙種区域又は丙種区域の区域の範囲内に存する場合について準用する。この場合において、乙種区域の区域の範囲内に存する既存工場等については、前2項中「0.15」とあるのは「0.1」と、「0.2」とあるのは「0.15」と読み替えるものとし、丙種区域の区域の範囲内に存する既存工場等については、前2項中「0.15」とあるのは「0.05」と、「0.2」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

(平30条例18・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(平30条例18・旧1条・一部改正)

(平成30年3月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日条例第27号)

この条例は、令和2年10月19日から施行する。

(令和5年12月25日条例第31号)

この条例は、会津都市計画事業扇町土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づ…

平成20年3月25日 条例第12号

(令和6年1月27日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年3月25日 条例第12号
平成30年3月20日 条例第18号
令和2年9月23日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第31号