○河東学園センターの開放に関する規則

平成19年4月23日

会津若松市教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育等の向上のために、学校教育に支障のない範囲で河東学園センターの施設を市民の利用に供すること(以下「学園センターの開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学園センターの開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 河東学園学校長(以下「校長」という。)は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合において、開放に伴う施設の総括的管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

(平30教育規則4、令2教育規則9・一部改正)

(管理指導員)

第3条 学園センターの開放を円滑に実施するため、管理指導員を置く。

2 管理指導員について必要な事項は、別に定める。

(開放の日時等)

第4条 学園センターの開放の日時及び場所等は、校長の意見を徴して教育委員会が定める。

(利用団体等)

第5条 学園センターの開放は、会津若松市内に在住、在勤又は在学する者で、代表者として成人を含む団体に限り許可する。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

2 第1項の規定による利用許可を受けた団体の代表者は、常に利用施設の善良な管理者としての責任と注意をもって利用しなければならない。

(利用許可)

第6条 学園センターの施設を利用しようとする団体の代表者は、その都度利用希望日の7日前までに学園センター開放利用許可申請書(第1号様式)によって教育委員会に申請し、学園センター開放利用許可書(第2号様式)によってその許可を受けなければならない。

(利用制限)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 学校教育上支障があると認められるとき。

(2) 学園センターの施設、設備又は備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的に利用するおそれがあると認められるとき。

(4) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(5) その他適当でないと認められるとき。

(利用許可の取り消し等)

第8条 教育委員会は、第6条によって許可した後に、次の各号の一に該当する場合には、その許可を取消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条の各号の一に該当する理由が生じたとき。

(2) 緊急の事態が発生したとき。

(3) 職員及び管理指導員の指示に違反したとき。

2 前項の場合において、利用者に損害があっても市は責を負わないものとする。

(利用者の責任)

第9条 利用者は、学園センターの施設、設備及び備品等をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 利用者の責による事故が発生した場合は、利用者が解決しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日教育規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日教育規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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河東学園センターの開放に関する規則

平成19年4月23日 教育委員会規則第14号

(令和3年4月1日施行)