○会津若松市日常生活支援員設置要綱

平成19年4月1日

会津若松市告示第30号

(設置)

第1条 生活習慣病にり患している被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者をいう。以下同じ。)の病状重篤化を防止し、その自立を助長するため、福祉事務所に日常生活支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(平22告示37・一部改正)

(任命)

第2条 支援員は、人格高潔で社会的信望があり、かつ、第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。

(平22告示37、令元告示101・一部改正)

(身分)

第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(平22告示37・一部改正、令元告示101・全改)

(選考の方法)

第4条 支援員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに支援員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(令元告示101・追加)

(職務)

第5条 支援員は、生活習慣病等日常生活支援事業(生活習慣病にり患している被保護者のうち、生活習慣病管理料が算定されている者に対し、医師が作成した療養計画書に沿って栄養指導等を行い、病気の重篤化を防止するとともに、その自立を助長する事業をいう。以下同じ。)の円滑な実施を図るため、福祉事務所の地区担当員と協力及び連携し、次に掲げる業務に従事する。

(1) 生活習慣病等日常生活支援事業による支援の対象者(以下「支援対象者」という。)の主治医及び医療ソーシャルワーカー等との連絡調整に関すること。

(2) 支援対象者の生活習慣病の状態、目標設定、嗜好調査、個別サービス計画等療養状況の確認に関すること。

(3) 支援対象者の栄養摂取及び運動の状況並びにたばこ等療養計画書に記載された事項の改善状況の調査に関すること。

(4) 食生活の調査及び偏りの修正指導並びに利用し得る社会資源の調査及び情報提供に関すること。

(5) 療養状況改善のための計画の作成及び同計画に基づく支援対象者への支援に関すること。

(6) その他会津若松市福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める業務

(平22告示37・一部改正、令元告示101・旧4条繰下)

(服務)

第6条 支援員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱及び関係法令を遵守し、かつ、所長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(平22告示37・一部改正、令元告示101・旧5条繰下)

(解職)

第7条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えられない場合

(3) 支援員としての適格性を欠く場合

(4) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(6) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(平22告示37・一部改正、令元告示101・旧6条繰下)

(勤務日等)

第8条 支援員の勤務する日は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日とする。

2 支援員の勤務時間は、1日5時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で所長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、所長が特に必要と認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(平22告示37・全改、平23告示18・一部改正、令元告示101・旧7条繰下)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、別に定める。

(平22告示37・旧11条一部改正し繰下、令元告示101・旧14条繰上)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第18号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第33号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市就労支援相談員設置要綱、会津若松市日常生活支援員設置要綱及び会津若松市生活保護面接相談員設置要綱の規定は、平成27年度以後の年度分の有給休暇について適用する。

(平成28年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月14日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱第2条第1項に定める相談員並びに会津若松市女性相談員、会津若松市公園巡視員、会津若松市市営住宅等管理員、会津若松市道路・河川巡視員、会津若松市国民健康保険推進員、会津若松市下水道協力員、会津若松市納税推進員、会津若松市就労支援相談員、会津若松市日常生活支援員、会津若松市高校就学支援員、会津若松市学童生活支援員、会津若松市診療報酬明細書点検専門員、会津若松市認知症地域支援推進員、会津若松市自立相談支援員、会津若松市こどもクラブ支援員、会津若松市自立就労支援員、会津若松市要保護児童対策地域協議会専門員、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収推進員並びに会津若松市地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員、会津若松市消費生活相談員、会津若松市空家等調査員、会津若松市介護保険推進員、会津若松市第一層生活支援コーディネーター、会津若松市清掃手数料収納推進員、会津若松市集落支援員及び会津若松市子育て世代包括支援センター母子保健コーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市日常生活支援員設置要綱

平成19年4月1日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成19年4月1日 告示第30号
平成22年3月31日 告示第37号
平成23年3月31日 告示第18号
平成24年3月29日 告示第33号
平成27年6月19日 告示第60号
平成28年3月31日 告示第37号
平成29年3月31日 告示第24号
令和元年11月14日 告示第101号