○会津若松市立学校教職員安全衛生管理規則
平成19年3月27日
会津若松市教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、会津若松市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)における教職員の安全と健康を確保するため安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(令2教育規則9・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「教職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員で、学校に常時勤務する者をいう。
(衛生推進者)
第3条 法第12条の2の規定により、50人未満の教職員が勤務する学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、次に掲げる業務を担当する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための措置に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 職場の環境調査及び改善に関すること。
(6) その他安全衛生に関すること。
(校長の措置)
第4条 校長は、衛生推進者を監督し、その管理に属する職員の執務環境の改善等安全衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日教育規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。