○会津若松市補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日

会津若松市規則第63号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項の規定に基づく補装具費の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規則28・一部改正)

(支給対象者)

第2条 補装具費の支給の対象となる者は、次に掲げる者のうち、市の区域内に住所を有するもの(以下「身体障がい者等」という。)とする。ただし、他の法令の規定に基づき補装具又はそれと同機能の用具の給付又は貸与等が受けられる者については、補装具費の支給の対象としない。

(1) 身体障がい者

(2) 身体障がい児の保護者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病による障がいにより、継続的に日常生活及び社会生活に相当な制限を受けていると認められる者(その者が満18歳に満たないときは、その者の保護者。以下「難病患者等」という。)

(平21規則15・一部改正、平25規則28・全改、平26規則47・平27規則26・一部改正)

(支給の申請等)

第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障がい者等は、補装具費(購入・再購入・借受け・修理)支給申請書(第1号様式)により会津若松市福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。この場合において、当該申請に係る者が難病患者等であって身体障害者手帳の交付を受けていないときは、医師の診断書又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の写しを添付しなければならない。

2 前項の申請書には、医師により作成された補装具費支給意見書及び当該申請に係る者の属する世帯の所得等を証する書類を添付しなければならない。ただし、当該申請に係る者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳により補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)を必要とする者であることが確認できる場合又は所長が身体障がい者等の補装具について第4項の規定により補装具費の支給の要否について判定を求める場合 補装具費支給意見書

(2) 同意書(第2号様式)を提出した場合 当該申請に係る者の属する世帯の所得等を証する書類

3 所長は、第1項の規定による申請があったときは、補装具費支給調査書(第3号様式)により必要な調査を行うものとする。

4 所長は、身体障がい者等の補装具費の支給の申請に係る補装具が更生相談所(身体障害者福祉法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。)の判定が必要であると認めるときは、更生相談所に判定依頼書(第4号様式)により当該身体障がい者等に係る補装具費の支給の要否について判定を求めるとともに、当該身体障がい者等に補装具費支給判定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(平20規則28、平21規則15、平25規則28、平30規則23・一部改正)

(支給の決定等)

第4条 所長は、補装具費の支給の要否を審査し、支給を決定したときは補装具費支給決定通知書(第6号様式)により、支給しないと決定したときは補装具費支給却下決定通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により支給を決定したときは、補装具費支給券(第8号様式)を交付するものとする。この場合において、当該決定に係る申請者が補装具を借り受けようとするときは、借り受ける期間に応じ、補装具費支給券(借受け中間月用)(第9号様式)及び補装具費支給券(借受け最終月用)(第10号様式)を併せて交付するものとする。

3 所長は、補装具費の支給決定等に係る必要な事項を記録した台帳を整備するものとする。

(平30規則23、令5規則13・一部改正)

(購入又は修理)

第5条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障がい者又は身体障がい児の保護者(以下「補装具費支給対象者」という。)は、補装具の製作、貸出し又は修理を行う者で市に登録したもの(以下「登録業者」という。)から補装具の購入等を依頼するものとする。

2 補装具費支給対象者は、補装具の購入等を依頼する場合は、補装具費支給券を提示して行わなければならない。

(平21規則15、平30規則23・一部改正)

(費用の支払い等)

第6条 補装具費支給対象者は、購入等を依頼した補装具の引渡しを受けたときは、登録業者に当該補装具の購入等に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象者は、請求書に補装具の購入等に要した費用に係る領収書を添付して所長に補装具費を請求するものとする。

3 補装具費支給対象者は、補装具費の請求及び受領に関する権限を登録業者に委任することができる。

4 前項の規定による委任の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(平30規則23・一部改正)

(補装具費の返還)

第7条 所長は、偽りその他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、支給の決定を取り消し、補装具費として支給した額の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平20規則28・旧9条繰上)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年7月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市補装具費の支給に関する規則第1号様式及び第4号様式に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成21年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市補装具費の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成26年12月26日規則第47号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第26号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市補装具費の支給に関する規則に定める第1号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成28年3月15日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市補装具費の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成30年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市補装具費の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平20規則28、平25規則28・全改、平26規則16・一部改正、平27規則44、平30規則23・全改、令5規則13・一部改正)

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(平25規則28・全改)

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(平25規則28、平30規則23・全改)

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(平20規則28・一部改正、平25規則28、平30規則23・全改)

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(平28規則23・一部改正、平30規則23・全改)

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(平25規則28・全改、平28規則23・一部改正)

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(平26規則16・一部改正、平30規則23・全改、令5規則13・一部改正)

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(平30規則23・追加)

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(平30規則23・追加、令5規則13・一部改正)

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会津若松市補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日 規則第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第5節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第63号
平成20年7月31日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第16号
平成26年12月26日 規則第47号
平成27年6月30日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第44号
平成28年3月15日 規則第23号
平成30年3月31日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第13号