○会津若松市退院促進アドバイザー設置要綱
平成18年11月17日
会津若松市告示第92号
(設置)
第1条 長期間入院している被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者をいう。以下同じ。)の退院を促進し、その自立を助長するため、福祉事務所に退院促進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(任命)
第2条 アドバイザーは、人格高潔で社会的信望があり、かつ、第4条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。
(平22告示42・一部改正)
(身分、任期等)
第3条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とし、その任期は、任命された日から1年を超えない期間とする。ただし、再任を妨げない。
(平22告示42・一部改正)
(職務)
第4条 アドバイザーは、長期入院患者退院促進事業(精神性の疾患等により長期間入院している被保護者のうち病状及び退院後の生活の見通しから退院が可能なものについて、退院のための支援を行うことにより退院を促進し、その自立を助長する事業をいう。以下同じ。)の円滑な実施を図るため、福祉事務所の地区担当員と協力及び連携し、次に掲げる業務に従事する。
(1) 長期入院患者退院促進事業による支援の対象者(以下「支援対象者」という。)の主治医及び医療ソーシャルワーカー等との連絡調整に関すること。
(2) 支援対象者の生活状況の確認に関すること。
(3) 支援対象者の退院に係る意向及び退院後の生活能力の調査に関すること。
(4) ホームヘルパー、デイサービスその他の社会資源の調査及び情報提供に関すること。
(5) 退院促進のための計画の作成及び同計画に基づく支援対象者への支援に関すること。
(6) その他福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める業務
(平22告示42・一部改正)
(服務)
第5条 アドバイザーは、その職務の遂行に当たっては、この要綱及び関係法令を遵守し、かつ、所長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 アドバイザーは、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(平22告示42・一部改正)
(解職)
第6条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えられない場合
(3) アドバイザーとしての適格性を欠く場合
(4) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合
(6) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(平22告示42・一部改正)
(勤務日等)
第7条 アドバイザーの勤務する日は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日とする。
2 アドバイザーの勤務時間は、1日5時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で所長が定める。
(平22告示42・全改、平23告示18・一部改正)
(有給休暇)
第8条 アドバイザーの有給休暇は、次に掲げるとおりとする。
(1) 選挙権その他公民としての権利行使のための休暇 権利の行使に要する時間
(2) 年次休暇 新たに雇用される年度において、1年間に7日(雇用される期間が1年に満たない場合は、別に定める日数)とし、次年度以降継続雇用される毎に、各年度において、1年間に別に定める日数とする。
(3) 市が実施する健康診断を受診するための休暇 その都度必要と認められる時間
(4) 忌引のための休暇 別表に定める期間以内の期間
(平22告示42、平24告示33・一部改正)
(無給休暇)
第9条 アドバイザーの無給休暇は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出産のための休暇 その出産の予定日前6週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間以内)及び出産後8週間以内の期間
(2) 生後1年に達しない子を育てるアドバイザーが、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うための休暇 1日2回それぞれ30分以内の期間
(3) 生理のための休暇 必要と認められる期間
(4) 子の看護のための休暇 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育するため、次に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において7日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内の期間
ア 当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)
イ 当該子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添い
ウ 当該子が感染症にかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれがあるとして学校等への出席を停止され、又は感染症の予防上必要があるため当該子が在籍する学校等の全部若しくは一部の休業(一部の休業にあっては、当該子に係るものに限る。)が行われたことによる当該子の世話
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ アドバイザー又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及びアドバイザーとの間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で所長が定めるもの
(平22告示42・追加、平28告示37・一部改正)
(報酬)
第10条 アドバイザーの報酬は、月額とし、会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和40年会津若松市条例第11号)第2条第3項に規定する額を超えない範囲で定めるものとする。
(平22告示42・旧9条繰下)
(費用弁償)
第11条 アドバイザーが公務により旅行するときは、会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号)の規定を準用し、市長等以外の職務にある者の旅費に相当する額を支給する。
2 アドバイザーが通勤のため、交通機関又は交通用具を使用しているときは、会津若松市非常勤職員の報酬等に関する条例第2条第4項に規定する額を超えない範囲内で、別に定める基準により、通勤手当に相当する額を支給する。
(平22告示42・追加、平29告示24・一部改正)
(社会保険)
第12条 アドバイザーの社会保険については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定により取り扱うものとする。
(平22告示42・旧10条繰下)
(公務災害補償)
第13条 アドバイザーが職務による災害(負傷、疾病、障がい、死亡等をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(平22告示42・追加)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。
(平22告示42・旧11条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第42号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第18号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第33号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第37号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第24号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平24告示33・追加)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
1親等の直系卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にしている姻族の場合は、血族に準ずる。
2 代襲相続し、かつ、祭具等を承継した場合は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。