○会津若松市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
会津若松市規則第31号
(平25規則27・題名改正)
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平25規則27・一部改正)
(審査会の合議体)
第2条 会津若松市障がい者等の介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)に設置する令第8条の規定による合議体の数は、2とする。
2 1の合議体を構成する委員の数は、6人以内とする。
3 合議体の会議は、当該合議体の長が招集し、議長となる。
(平25規則27・一部改正)
(審査会への報告)
第3条 合議体の長は、合議体で議決した事項について、審査会の会長に対し、議決後速やかに報告しなければならない。
(審査会の庶務)
第4条 審査会の庶務は、健康福祉部障がい者支援課において処理する。
(平25規則27・一部改正)
(審査会に係る委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が定める。
(介護給付費等の申請)
第6条 施行規則第7条第1項、第34条の3第1項、第34条の31第1項又は第34条の54第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費・計画相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)とする。
(1) 施行規則第7条第1項の規定による申請 同条第2項各号に掲げる書類及び世帯状況・収入等申告書(第2号様式)
(2) 施行規則第34条の3第1項の規定による申請 同条第2項各号に掲げる書類及び世帯状況・収入等申告書
(3) 施行規則第34条の31第1項の規定による申請 同条第2項に規定する地域相談支援受給者証
(平18規則62、平20規則24、平21規則15、23、平24規則17、平25規則27、平26規則47・平27規則26・平28規則27・一部改正)
(介護給付費等支給認定等調査員証)
第7条 法第20条第2項の規定による介護給付費等の支給決定に係る調査(法第24条第3項において準用する場合を含む。以下「障がい支援区分認定等調査」という。)を行う者は、障がい支援区分認定等調査員証(第4号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平21規則15、平26規則18・一部改正)
(審査会への審査及び判定の依頼)
第8条 令第10条第1項の規定による障がい支援区分認定等調査に係る審査及び判定の依頼は、障がい支援区分審査・判定依頼書(第5号様式)により行うものとする。
(平21規則15、平26規則18・一部改正)
(障がい支援区分の認定に関する審査及び判定)
第9条 法第21条第2項の規定による医師の意見の聴取は、医師意見書提出依頼書(第6号様式)により行うものとする。
2 法第21条第2項の規定により行われる医師による意見の表明は、医師意見書(第7号様式)により行うものとする。
(平21規則15、平26規則18・一部改正)
(審査及び判定結果の通知)
第10条 令第10条第2項(令第13条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、障がい支援区分審査・判定結果通知書(第8号様式)により行うものとする。
(平21規則15、平24規則2、平26規則18・一部改正)
(障がい支援区分認定通知)
第11条 令第10条第3項の規定による障がい支援区分の認定の通知は、障がい支援区分認定通知書(第9号様式)により行うものとする。
(平21規則15、平26規則18・一部改正)
(平18規則62、平20規則24、平21規則15、平24規則17、平26規則18・平26規則38・一部改正)
(障がい福祉サービス量の基準)
第13条 法第22条第7項に規定する障害福祉サービス(以下「障がい福祉サービス」という。)の量の基準は、市長が別に定める。
(平21規則15、平24規則17・一部改正)
(受給者証)
第14条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障がい福祉サービス受給者証(第12号様式)とする。
2 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(第12号様式の2)とする。
(平18規則62、平21規則15、平24規則17・一部改正)
(サービス等利用計画案の提出依頼等)
第14条の2 施行規則第34条の37に規定する書面による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(第12号様式の3)とする。
(平24規則17・追加)
(平24規則17・追加、平28規則27・全改)
(計画相談支援給付費の支給決定等)
第14条の4 所長は、計画相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(第12号様式の5)により申請者に通知するものとする。
(平24規則17・追加)
(平24規則17・追加、平26規則38・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給の取消通知)
第14条の6 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(第12号様式の7)により行うものとする。
(平24規則17・追加)
(負担上限額の管理)
第14条の7 所長は、第12条第1項に規定する介護給付費等若しくは地域相談支援給付費の支給の決定又は第14条の4に規定する計画相談支援給付費の支給の決定(以下この条において「支給決定」という。)を受けた者で、その者の1月当たりの支給決定に係る障がい福祉サービス、地域相談支援若しくは計画相談支援に要する費用若しくは第15条第2項の規定による支給決定の変更に係る障がい福祉サービス、地域相談支援若しくは計画相談支援に要する費用又はその者が会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例(平成18年会津若松市条例第27号)第2条各号に掲げる事業を利用する場合にあっては、会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例施行規則(平成18年会津若松市規則第58号)第2条第1号及び第2号に定める額を合算した額が令第17条各号に定める区分に従い当該各号に定める額(以下この条において「負担上限額」という。)を超えると見込まれるもの(以下この条において「上限額管理対象者」という。)に対して、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(第12号様式の8。以下この条において「届出書」という。)を交付するものとする。
2 上限額管理対象者は、障がい福祉サービス、地域相談支援若しくは計画相談支援の支給又は地域生活支援事業の利用について契約した法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定障がい福祉サービス事業者等」という。)に届出書に必要事項を記載したものを提出し、負担上限額の管理を依頼するものとする。
3 前項の規定による依頼を受けた指定障がい福祉サービス事業者等(この条において「上限額管理者」という。)は、上限額管理対象者から提出された届出書に必要事項を記載し、当該届出書を所長に提出し、所長の確認を受けるものとする。
4 上限額管理者は、上限額管理対象者が上限額管理者以外の障がい福祉サービス事業者等(この条において「他事業者」という。)から障がい福祉サービスの支給を受け、又は他事業者が提供する地域生活支援事業を利用している場合にあっては、他事業者に、上限額管理者となった旨を速やかに報告しなければならない。
5 他事業者は、上限額管理対象者に提供する障がい福祉サービスについて、利用者負担額一覧表(第13号様式)を作成し、上限額管理者に提出しなければならない。
7 所長は、上限額管理対象者が、その者の負担上限額を超える額を納入したときは、その超える額に相当する額を還付する。
(平18規則62・追加、平20規則24、平21規則15・一部改正、平24規則17・旧14条の2一部改正し繰下、平25規則27・一部改正)
(支給決定の変更の申請)
第15条 施行規則第17条又は第34条の44に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第15号様式)とする。
2 施行規則第18条第1項又は第34条の45第1項の規定による通知は、支給決定の変更の決定をしたときは介護給付費・訓練等給付費・特定障がい者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第16号様式)により、変更の決定をしないときは却下決定通知書により行うものとする。
(平18規則62、平20規則24、平21規則15、平24規則17、平25規則27・平26規則38・一部改正)
(支給決定の取消の通知)
第16条 施行規則第20条第1項又は第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(第17号様式)により行うものとする。
(平24規則17・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第17条 施行規則第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(第18号様式)とする。
(平18規則62、平24規則17・一部改正)
(平18規則62、平24規則17・一部改正)
(契約内容の報告等)
第18条の2 指定障がい福祉サービス事業者等は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等(以下「指定障がい福祉サービス等」という。)、地域相談支援又は計画相談支援について、これらのサービスを受けようとする者と契約を結ぶものとし、契約締結後、遅滞なく当該契約の内容を契約内容(障がい福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(第19号様式の2)により、所長に報告しなければならない。
(平18規則62・追加、平21規則15、平24規則17・一部改正)
第19条 削除
(平26規則18)
(特例介護給付費等の申請)
第20条 施行規則第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障がい者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(第24号様式)とする。
2 所長は、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障がい者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障がい者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第25号様式)により申請をした者に通知するものとする。
(平18規則62、平21規則15、平24規則17・一部改正)
(特例介護給付費等の額の基準)
第21条 法第30条第3項の規定により市が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、指定障がい福祉サービス等については同項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障がい福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障がい福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とし、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスについては障がい福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
2 法第51条の15第2項の規定により市長が定める特例地域相談支援給付の額は、法第51条の14第3項に定める厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(平21規則15、平24規則17・一部改正)
(介護給付費等の額の特例)
第22条 法第31条の介護給付費等の額の特例を受けようとする障がい者等は、介護給付費等特例申請書(第26号様式)に施行規則第32条各号に掲げる事情を証する書類を添付して、所長に申請するものとする。
(平21規則15・一部改正)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給)
第23条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障がい福祉サービス等給付費支給申請書(第28号様式)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第65条の9の2第1項第2号及び第3号に掲げる負担額を証する書類を添付しなければならない。ただし、同意書を提出した者にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
4 所長は、高額障害福祉サービス等給付費の支給について、高額障がい福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第29号様式)により申請した者に通知するものとする。
(平18規則62、平20規則24、平21規則15、平24規則17、平30規則22・一部改正)
(平18規則62・追加、平21規則15、平24規則17、平30規則22・一部改正)
(令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給等)
第23条の3 施行規則第65条の9の2第3項第1号に規定する申請書は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第29号様式の4)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第65条の9の2第4項に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同意書を提出した者にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
4 所長は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給について、同項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第29号様式の5)により申請した者に通知するものとする。
(平30規則22・追加)
(平30規則22・追加)
(自立支援医療費の支給等)
第24条 施行規則第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第30号様式)とする。
2 前項の申請書には、施行規則第35条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同意書を提出した者にあっては、同条第1項第8号の事項を証する書類の添付を省略することができる。
3 施行規則第35条第2項第2号に規定する同条第1項第9号の事項を証する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 医師の診断書(新規の申請時に限る。)
(2) 国民健康保険法及び社会保険各法に規定する高額療養費の支給通知書の写し
(3) 前号の高額療養費の請求に係る医療機関の領収書等
4 所長は、自立支援医療費の支給について、身体障がい者更生相談所に判定を求めるときは、自立支援医療・判定依頼書(第30号様式の2)により行うものとする。
(平18規則62、平21規則15、平25規則27・一部改正)
(平25規則27・一部改正)
(平25規則27・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)
第27条 施行規則第45条に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)とする。
2 所長は、法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定をしたときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定通知書(新規・再認定・変更)により、変更の認定をしないときは、支給認定却下決定通知書(変更)により申請者に通知するものとする。
(平25規則27・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定に係る申請内容の変更の届出)
第28条 施行規則第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)受給者証記載事項変更届(第34号様式)とする。
(平25規則27・一部改正)
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第29条 施行規則第48条に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(第35号様式)とする。
(平25規則27・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の取消)
第30条 施行規則第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消決定通知書(第36号様式)により行うものとする。
(平25規則27・一部改正)
(療養介護医療費受給者証)
第31条 所長は、法第70条第1項の規定により介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた者に対し療養介護医療費を支給しようとするときは、療養介護医療受給者証(第37号様式)を交付するものとする。
(平18規則62・全改)
(指定障がい福祉サービス事業者への療養介護医療費の支払い)
第32条 指定障がい福祉サービス事業者は、施行規則第64条の2第2項の規定により療養介護医療費の支払いを市長に請求しようとするときは、療養介護医療費請求書(第38号様式)により行うものとする。
(平18規則62・追加、平21規則15・一部改正)
(基準該当療養介護医療費の申請)
第33条 施行規則第64条の3第1項に規定する申請書は、基準該当療養介護医療費支給申請書(第39号様式)とする。
(平18規則62・追加)
(指定特定相談支援事業者の指定の申請)
第34条 施行規則第34条の59第1項に規定する申請書は、指定申請書(第40号様式)とする。
(平24規則17・追加)
(平24規則17・追加)
(公示)
第36条 法第51条の30第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定を受けた特定相談支援事業所の名称及び所在地
(3) 指定特定相談支援事業者の指定、指定の取消し又は事業の廃止の年月日
(4) 特定相談支援事業の主たる対象者
(5) その他市長が必要と認める事項
(平24規則17・追加)
(業務管理体制の届出)
第37条 法第51条の31第2項による届出及び同条第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制整備事項届出書(第43号様式)により行うものとする。
2 法第51条の31第3項の規定による変更の届出は、業務管理体制整備事項変更届出書(第44号様式)により行うものとする。
(平27規則37・追加)
(補装具費の支給)
第38条 法第76条の規定による補装具費の支給については、別に定める。
(平18規則62・追加、平24規則17・旧34条繰下、平27規則37・旧37条繰下)
(補則)
第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平18規則62・旧32条繰下、平24規則17・旧35条繰下、平27規則37・旧38条繰下)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第62号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月2日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分等)
2 この規則による改正後の会津若松市障害者自立支援法施行細則に基づき作成される様式(第12号様式に限る。)は、平成19年4月1日以後の支給決定に係るものから使用する。
3 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成20年5月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成21年6月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第21号様式(その3)から第21号様式(その5)までの改正規定、第21号様式(その7)から第21号様式(その9)までの改正規定及び第21号様式(その12)から第21号様式(その18)までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の会津若松市障害者自立支援法施行細則第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第15号様式は、平成21年7月1日以後の障がい福祉サービス等の利用に係る書類について適用し、同日前の障がい福祉サービス等の利用に係る書類については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の会津若松市障害者自立支援法施行細則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後の会津若松市障害者自立支援法施行細則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成23年9月27日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成24年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の会津若松市障害者自立支援法施行細則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後の会津若松市障害者自立支援法施行細則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市障害者自立支援法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の会津若松市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)に定める様式により作成されている地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第51号。以下「整備法」という。)第2条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第10項に規定する共同生活介護の支給の申請は、整備法による改正後の総合支援法第5条第15項に規定する共同生活援助の支給の申請とみなす。
3 整備法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた障がい福祉サービスの支給の申請に係るこの規則による改正後の会津若松市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定の適用については、改正後の規則の規定中「障がい認定区分」とあるのは「障がい支援区分」とする。
4 この規則の施行の際現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成26年9月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成26年12月26日規則第47号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第26号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年11月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成28年3月16日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成30年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和3年11月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
(平18規則62、平19規則3・一部改正、平20規則24・全改、平21規則15・一部改正、平21規則23、平22規則8、平23規則28、平24規則17、平25規則27・全改、平26規則18・一部改正、平27規則42、平28規則27、平30規則22、平31規則27・全改)
(平19規則3・一部改正、平20規則24・全改、平21規則15・一部改正、平21規則23、平22規則8・全改、平23規則28・一部改正、平28規則27・全改、令3規則33・一部改正)
(平21規則15・一部改正、平21規則23、平24規則2、17・全改、平25規則27、平26規則18・一部改正、平28規則27、平30規則22・全改、令3規則33・一部改正)
(平21規則15・一部改正、平26規則18・全改)
(平21規則15、平25規則27・一部改正、平26規則18・全改)
(平21規則15・一部改正、平26規則18、平31規則27・全改)
(平21規則15・一部改正、平26規則18・全改)
(平21規則15、38、平24規則2、平25規則27、平26規則18・一部改正、平26規則38・全改、平28規則27・一部改正)
(平18規則62・全改、平20規則24、平21規則15、38・一部改正、平23規則28、平24規則17・全改、平26規則18・一部改正、平26規則38・全改、平28規則27・一部改正、平30規則22・全改)
(平18規則62、平21規則38、平24規則17・一部改正、平26規則38・全改、平28規則27・一部改正)
(平18規則62・追加、平21規則15、平25規則27・一部改正、平26規則18・全改、平26規則38・全改)
(平18規則62・全改、平19規則3、平21規則15・一部改正、平23規則28、平24規則17、平26規則18・全改、平26規則38、平30規則22、平31規則27、令3規則33・全改)
(平18規則62・追加、平20規則24、平21規則15・一部改正、平24規則17・全改、平26規則38、令3規則33・全改)
(平24規則17・追加、平25規則27、平28規則27・一部改正)
(平24規則17・追加、平27規則42、平28規則27・全改)
(平24規則17・追加、平25規則27・一部改正、平26規則38・全改、平28規則27・一部改正)
(平24規則17・追加、平26規則38・全改、平28規則27・一部改正)
(平24規則17・追加、平25規則27・一部改正、平26規則38・全改、平28規則27・一部改正)
(平24規則17・追加、令3規則33・一部改正)
(平18規則62・全改、平21規則15、平28規則27・一部改正)
(平18規則62・全改、平21規則15、平28規則27・一部改正)
(平18規則62、平20規則24・全改、平21規則15・一部改正、平21規則23、平22規則8、平23規則28・全改、平25規則27・一部改正、平26規則18、平27規則42、平28規則27、平30規則22、平31規則27・全改)
(平18規則62・全改、平20規則24、平21規則15、38・一部改正、平23規則28、平25規則27・全改、平26規則18・一部改正、平26規則38・全改、平28規則27・一部改正、平29規則11・全改)
(平21規則15、38、平25規則27・一部改正、平26規則38・全改、平28規則27・一部改正、平29規則11・全改)
(平18規則62・全改、平21規則15・一部改正、平27規則42・全改)
(平18規則62・全改、平21規則15・一部改正、平27規則42・全改)
(平18規則62・追加、平21規則15・一部改正)
第20号様式 削除
(平18規則62)
第21号様式 削除
(平26規則18)
第21号様式の2 削除
(平28規則27)
第22号様式及び第23号様式 削除
(平18規則62)
(平18規則62、平21規則15、平24規則17・一部改正、平27規則42・全改)
(平18規則62、平21規則15、38、平28規則27・一部改正)
(平21規則15・一部改正、平27規則42・全改)
(平21規則15、38、平28規則27・一部改正)
(平18規則62・一部改正、平20規則24・全改、平21規則15・一部改正、平24規則17・全改、平25規則27・一部改正、平27規則42、平31規則27・全改)
(平30規則22・追加)
(平18規則62、平21規則15、38・一部改正、平24規則17・全改、平25規則27、平28規則27・一部改正)
(平18規則62・追加、平21規則15、平24規則17・一部改正、平31規則27・全改)
(平18規則62・追加、平21規則15、平24規則17、令3規則33・一部改正)
(平30規則22・追加、平31規則27・全改)
(平30規則22・追加)
(平30規則22・追加、平31規則27・全改)
(平30規則22・追加、令3規則33・一部改正)
(平21規則15・一部改正、平25規則27、平27規則42、平31規則27・全改、令3規則33・一部改正)
(平18規則62・追加、平20規則24・一部改正、平25規則27・全改)
(平21規則38・一部改正、平25規則27・全改、平28規則27・一部改正)
(平21規則38・一部改正、平25規則27・全改、平26規則38・全改、平28規則27・一部改正)
(平21規則15・一部改正、平25規則27・全改)
(平25規則27・追加)
(平25規則27、平27規則42・全改)
(平25規則27、平27規則42・全改)
(平21規則38・一部改正、平25規則27・全改、平26規則38・全改、平28規則27・一部改正)
(平18規則62・全改、平21規則15・一部改正、平26規則38・全改)
(平18規則62・全改、平21規則15・一部改正)
(平18規則62・追加、平21規則15・一部改正)
(平24規則17・追加、平25規則27、令3規則33・一部改正)
(平24規則17・追加、令3規則33・一部改正)
(平24規則17・追加、令3規則33・一部改正)
(平27規則37・追加、令3規則33・一部改正)
(平27規則37・追加、令3規則33・一部改正)