○会津若松市八田地区交流センター条例
平成17年9月30日
会津若松市条例第38号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民相互の交流及び健康の増進に資するため、会津若松市八田地区交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、会津若松市河東町八田字八田野539番地に置く。
(利用の許可)
第3条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、第3条第1項の許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 利用者が、偽りその他不正な手段により第3条第1項の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又はセンターの管理上必要であるとき。
2 市長は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。
2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に掲げる使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。
3 第1項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設、設備、備品等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(あらかじめ市長の許可を受けた場合を除く。)。
(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(4) 第3条第1項の許可を受けないセンターの施設、設備、備品等を利用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(損害賠償)
第12条 故意又は過失によりセンターの施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(平25条例34、平31条例2・一部改正)
施設区分 | 使用料 | ||
午前9時から午後零時まで | 午後零時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
ホール | 2,200円 | 3,300円 | 4,400円 |
和室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 |
調理実習室 | 1,100円 | 1,650円 | 2,200円 |