○会津若松市上下水道事業の公金の出納事務又は収納事務を取り扱う金融機関の指定
平成17年6月1日
会津若松市水道部告示第1号
(令2上下水道告示1・題名改正)
会津若松市上下水道事業の公金の出納事務又は収納事務を取り扱う金融機関として、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第3項の規定に基づき告示する。なお、会津若松市水道事業の公金の出納事務又は収納事務を取り扱う金融機関の指定の告示(平成5年10月4日会津若松市水道部告示第3号)は廃止する。
1 会津若松市上下水道事業出納取扱金融機関は、次の表のとおりとする。
金融機関の名称 | 取扱店舗等 | 備考 | |
株式会社東邦銀行 | 収納事務を取り扱わせる店舗等 | 日本国内の店舗 |
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支払い事務を取り扱わせる店舗等 | 会津若松市に所在する店舗 |
2 会津若松市上下水道事業収納取扱金融機関は、次の表のとおりとする。
金融機関の名称 | 取扱店舗等 | 備考 |
株式会社みずほ銀行 | 日本国内の店舗 |
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株式会社常陽銀行 | 〃 |
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株式会社第四北越銀行 | 〃 |
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株式会社福島銀行 | 〃 |
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株式会社大東銀行 | 〃 |
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会津信用金庫 | 〃 |
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会津商工信用組合 | 〃 |
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東北労働金庫 | 〃 |
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会津よつば農業協同組合 | 〃 | |
株式会社ゆうちょ銀行 | 〃 |
附則(令和2年4月1日上下水道告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
改正文(令和2年12月28日上下水道告示第6号抄)
令和3年1月1日から施行する。