○会津若松市市民スポーツ施設条例

平成17年6月28日

会津若松市条例第20号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって市民の相互交流と健康増進に資するため、会津若松市市民スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

会津若松市民ふれあいスポーツ広場

会津若松市一箕町大字八幡字八幡2番地の1

会津若松市小松原多目的運動場

会津若松市北会津町小松字舘ノ内717番地

会津若松市河東総合体育館

会津若松市河東町浅山字石堀山40番地の1

会津若松市河東野球場

会津若松市河東町東長原字東高野86番地

会津若松市河東テニスコート

会津若松市河東町東長原字東高野86番地

会津若松市河東弓道場

会津若松市河東町浅山字石堀山40番地の1

会津若松市コミュニティプール

会津若松市河東町南高野字金剛田1番地

(平17条例67、平18条例32、平21条例11、平22条例12・一部改正)

(業務)

第3条 スポーツ施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 市民のスポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。

(2) スポーツ施設の利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(供用日及び供用時間)

第4条 スポーツ施設の供用日及び供用時間は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

施設名

供用日

供用時間

会津若松市民ふれあいスポーツ広場

ふれあい体育館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

ふれあいハウス

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

ふれあいテニスコート

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

会津若松市小松原多目的運動場

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後9時まで

会津若松市河東総合体育館

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

会津若松市河東野球場

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後7時まで

会津若松市河東テニスコート

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後5時まで

会津若松市河東弓道場

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後7時まで

会津若松市コミュニティプール

1月4日から12月28日まで(第2月曜日及び第3月曜日(それらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)を除く。)

午前9時から午後9時まで(河東学園の教育課程に基づく授業、課外活動等のために利用する時間を除く。)

(平17条例67、平18条例32、平21条例11、平30条例25、令2条例26・一部改正)

(利用の許可)

第5条 スポーツ施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、スポーツ施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、スポーツ施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) スポーツ施設の施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) スポーツ施設の管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外にスポーツ施設を利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、第5条第1項の許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 利用者が、偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又はスポーツ施設の管理上必要と認めるとき。

2 教育委員会は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。

(原状回復)

第9条 利用者は、スポーツ施設の利用を終了したとき又は前条第1項の規定により第5条第1項の許可を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、その利用に係る施設、設備、備品等を直ちに原状に回復し、教育委員会に引き渡さなければならない。

2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、教育委員会が執行し、その費用を利用者から徴収する。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に掲げる使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) スポーツ施設の施設、設備、備品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合を除く。)

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(4) 第5条第1項の許可を受けないスポーツ施設の施設、設備、備品等を利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する事項

(損害賠償)

第14条 故意又は過失によりスポーツ施設の施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にスポーツ施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条本文の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、スポーツ施設の供用日及び供用時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者にスポーツ施設の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) スポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) スポーツ施設の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合における第5条第6条第8条第9条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、条例その他教育委員会の定めるところに従い、適正にスポーツ施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第18条 第10条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合において利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由によりスポーツ施設を利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第15条から第18条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

(会津若松市民ふれあいスポーツ広場条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 会津若松市民ふれあいスポーツ広場条例(平成16年会津若松市条例第4号)

(2) 会津若松市小松原多目的運動場条例(平成16年会津若松市条例第51号)

(会津若松市民ふれあいスポーツ広場条例等の廃止に伴う経過措置)

3 施行日前に前項の規定による廃止前の会津若松市民ふれあいスポーツ広場条例及び会津若松市小松原多目的運動場条例の規定によりなされた利用の許可、使用料の納入その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(会津若松市小松原多目的運動場の使用料に関する経過措置)

4 第10条の規定にかかわらず、市の区域内に住所を有する者又は利用者の過半数が市の区域内に住所を有する者で構成される団体による会津若松市小松原多目的運動場(夜間照明施設を除く。)の使用料は、施行日から平成18年3月31日分までの利用に係るものに限り、徴収しない。

(河東町の編入に伴う経過措置)

5 第4条の規定にかかわらず、平成17年11月1日から平成18年3月31日までの間に限り、会津若松市河東総合体育館及び会津若松市河東弓道場については月曜日に休館し、会津若松市河東西部体育館については日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に休館するものとする。

(平17条例67・追加)

6 第10条の規定にかかわらず、市の区域内に住所を有する者又は利用者の過半数が市の区域内に住所を有する者で構成される団体による会津若松市河東西部体育館、会津若松市河東野球場及び会津若松市河東テニスコートの使用料は、平成17年11月1日から平成19年3月31日までの利用に係るものに限り、徴収しない。

(平17条例67・追加)

(準備行為)

7 平成18年4月1日以後のスポーツ施設の利用の許可その他指定管理者によるスポーツ施設の管理に関し必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。

(平17条例67・旧5項繰下)

(平成18年度における指定管理者の指定手続の特例)

8 平成18年度における会津若松市河東総合体育館、会津若松市河東野球場、会津若松市河東テニスコート及び会津若松市河東弓道場の指定管理者の指定の手続については、会津若松市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年会津若松市条例第10号)第2条ただし書の規定により、公募を行わないことができる。

(平18条例30・追加)

(平成17年9月30日条例第67号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第32号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第3号で平成19年5月1日から施行)

(平成21年3月25日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年9月23日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条、第18条関係)

(平17条例67、平18条例32、平21条例11、平25条例46、平31条例16、令2条例26・一部改正)

1 会津若松市民ふれあいスポーツ広場

(1) ふれあい体育館

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

昼間

夜間

メインアリーナ

全面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収する場合

一般

1時間

1,100円

1,650円

生徒等

1時間

550円

820円

入場料を徴収しない場合

一般

1時間

440円

660円

生徒等

1時間

220円

330円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収する場合

1時間

3,300円

4,950円

入場料を徴収しない場合

1時間

1,540円

2,310円

興行を目的とする場合

1時間

8,250円

16,500円

半面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

220円

330円

生徒等

1時間

110円

160円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

770円

1,150円

個人利用

一般

1時間

110円

110円

生徒等

1時間

50円

50円

サブアリーナ

全面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収する場合

一般

1時間

550円

820円

生徒等

1時間

270円

400円

入場料を徴収しない場合

一般

1時間

220円

330円

生徒等

1時間

110円

160円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収する場合

1時間

1,650円

2,470円

入場料を徴収しない場合

1時間

770円

1,150円

興行を目的とする場合

1時間

4,120円

8,250円

個人利用

一般

1時間

110円

110円

生徒等

1時間

50円

50円

備考

1 「昼間」とは、午前9時から午後5時までをいい、「夜間」とは、午後5時から午後9時までをいう(以下同じ。)。

2 「貸切り利用」とは、利用者が施設を独占的に利用する場合をいい、「個人利用」とは、貸切り利用以外をいう(以下同じ。)。

3 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費、会場整理費等その呼称を問わず入場することに関し対価を徴収する場合その他これに類する取扱いがなされる場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、入場料を徴収する場合以外の場合をいう(以下同じ。)。

4 「生徒等」とは、未就学児並びに小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は大学に在学している者及びこれらに準ずる者をいい、「一般」とは、生徒等以外の者をいう(以下同じ。)。

5 日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に利用する場合の使用料の額は、この表に定める額にその額の4分の1に相当する額を加算した額とする。ただし、個人利用の場合を除く。(以下同じ。)

6 午後9時以後又は午前9時以前の利用に係る使用料の額は、1時間につき使用料の夜間の欄に掲げる額にその額の4分の1に相当する額を加算した額とする(以下同じ。)。

7 この表に基づいて算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、個人利用の場合を除く。(以下同じ。)

(2) ふれあい体育館附属施設

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

備考

練習室

アマチュアスポーツに利用する場合

1時間

110円

 

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

130円

 

シャワー室

貸切り利用

1室1時間

440円

 

個人利用

1人1時間

110円

温水利用の場合のみ

(3) ふれあい体育館電気使用料

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

特殊電源装置

1キロワットまで

1時間

110円

1.5キロワットまで

1時間

220円

2キロワットまで

1時間

330円

(4) ふれあいハウス

施設区分

利用区分

使用料

会議室(和室)

1室1時間

110円

(5) ふれあいテニスコート

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

テニスコート

一般

1面1時間

330円

生徒等

1面1時間

220円

備考 照明設備を利用する場合は、1面1時間につき200円を加算する。

2 会津若松市小松原多目的運動場

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

運動場

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

550円

生徒等

1時間

270円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

1,920円

夜間照明施設

全点灯

1時間

1,100円

部分点灯

1時間

710円

3 会津若松市河東総合体育館

(1) 会津若松市河東総合体育館

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

昼間

夜間

アリーナ

全面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収する場合

一般

1時間

2,200円

3,300円

生徒等

1時間

1,100円

1,650円

入場料を徴収しない場合

一般

1時間

440円

660円

生徒等

1時間

220円

330円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収する場合

1時間

6,600円

9,900円

入場料を徴収しない場合

1時間

3,080円

4,620円

興行を目的とする場合

1時間

16,500円

33,000円

半面の貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

220円

330円

生徒等

1時間

110円

160円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

1,540円

2,310円

個人利用

一般

1時間

110円

生徒等

1時間

50円

フィットネスルーム

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収する場合

一般

1時間

440円

生徒等

1時間

220円

入場料を徴収しない場合

一般

1時間

220円

生徒等

1時間

110円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

入場料を徴収する場合

1時間

3,520円

入場料を徴収しない場合

1時間

1,760円

(2) 会津若松市河東総合体育館附属施設

施設区分

利用単位

使用料

備考

トレーニングルーム

1人1時間

220円

 

会議室

1時間

220円

 

幼児控室・多目的室

1時間

220円

幼児控室として利用する場合は、無料とする。

放送室(施設)

1時間

550円

 

シャワー室

1人30分

220円

 

ステージ

1時間

220円

 

電光掲示板

1組1時間

550円

 

フロアシート

1枚1日

50円

 

折りたたみ椅子

1脚1日

10円

 

(3) 会津若松市河東総合体育館電気使用料

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

特殊電源装置

1キロワットまで

1時間

110円

1.5キロワットまで

1時間

220円

2キロワットまで

1時間

330円

4 会津若松市河東野球場

利用区分

利用単位

使用料

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

550円

生徒等

1時間

270円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

1,920円

5 会津若松市河東テニスコート

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

テニスコート

貸切り利用

一般

1面1時間

110円

生徒等

1面1時間

50円

個人利用

一般

1年間

1,100円

生徒等

1年間

550円

6 会津若松市河東弓道場

利用区分

利用単位

使用料

貸切り利用

アマチュアスポーツに利用する場合

一般

1時間

370円

生徒等

1時間

180円

アマチュアスポーツ以外に利用する場合

1時間

1,300円

個人利用

一般

1時間

110円

1年間

3,300円

生徒等

1時間

50円

1年間

1,650円

7 会津若松市コミュニティプール

利用区分

利用単位

使用料

市民

市民以外の者

貸切り利用

大人

1コース2時間

5,500円

8,250円

高校生

1コース2時間

4,400円

6,600円

小学生及び中学生

1コース2時間

2,200円

3,300円

個人利用

大人

2時間

550円

820円

回数券(11枚綴り)

5,500円

8,200円

年間パスポート

22,000円

(団体購入にあっては、17,600円)

33,000円

(団体購入にあっては、26,400円)

高校生

2時間

440円

660円

回数券(11枚綴り)

4,400円

6,600円

年間パスポート

17,600円

(団体購入にあっては、14,080円)

26,400円

(団体購入にあっては、21,120円)

小学生及び中学生

2時間

220円

330円

回数券(11枚綴り)

2,200円

3,300円

年間パスポート

11,000円

(団体購入にあっては、8,800円)

16,500円

(団体購入にあっては、13,200円)

備考

1 「市民」とは、市の区域内に住所を有する者及び市の区域内に存する学校に在学している者をいう。

2 「大人」とは、18歳以上の者(高等学校又はこれに準ずる学校に在学する者を除く。)をいう。

3 「年間パスポート」とは、発行した日から1年間、個人利用をすることができる利用券をいう。

4 「団体購入」とは、10人以上の者が一括して購入する場合をいう。

5 貸切り利用の許可を受けた時間を超えて利用した場合における当該超過した時間の利用に係る使用料の額は、1時間(1時間に満たないものは、1時間とする。)につき、この表に定める貸切り利用に係る使用料の額の100分の50に相当する額とする。

6 2時間を超えて個人利用した場合における当該超過した時間の利用に係る使用料の額は、1時間(1時間に満たないものは、1時間とする。)につき、この表に定める個人利用に係る使用料の額の100分の50に相当する額とする。

7 高等学校に在学していない者で18歳未満のものの利用に係る使用料は、高校生の区分を適用する。

8 年間パスポートを有する者が貸切り利用をする場合は、貸切り利用に係る使用料を別途納入しなければならない。

会津若松市市民スポーツ施設条例

平成17年6月28日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 生涯学習
沿革情報
平成17年6月28日 条例第20号
平成17年9月30日 条例第67号
平成18年9月28日 条例第30号
平成18年12月28日 条例第32号
平成21年3月25日 条例第11号
平成22年3月26日 条例第12号
平成25年12月25日 条例第46号
平成30年6月29日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第16号
令和2年9月23日 条例第26号