○職員の苦情相談に関する規則

平成17年3月31日

会津若松市公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含み、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員を除く。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会(以下「委員会」という。)に対して、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定に基づく採用に関する苦情相談

(令5公平規則2・一部改正)

(事務の委任等)

第3条 委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、委員会の委員に苦情相談に関する事務を委任する。

2 委員会は、委員会書記の職にある者をもって、苦情相談を受けて当該苦情の処理に関する事務を補助する者(以下「補助員」という。)に当てる。

(事案の処理)

第4条 前条第1項の規定により、苦情相談に関する事務を委任された委員会の委員(以下「相談員」という。)は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、委員会の指揮監督の下に指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 前項の場合において、相談員は、必要があると認めるときは、申出人からの苦情相談を受けるときに補助員を同席させることができる。

3 相談員は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

(平28公平規則2・一部改正)

(調査)

第5条 相談員は、申出人、当該申出人の所属する課等の長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 前項の規定により調査を行う場合において、相談員は必要と認めるときは、補助員に当該調査の補助を行わせることができる。

(記録の作成等)

第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 相談員、補助員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他苦情相談に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 委員会は、任命権者又は各課等の長に対し、職員が相談員に苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮を求めるものとする。

(委員会及び各課等の長の協力)

第9条 委員会は、任命権者又は各課等の長に対し、必要に応じ、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 委員会は、必要に応じ、任命権者及び各課等の長に対し、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力及び報告を求めるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日公平規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日公平規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 会津若松市職員の定年等に関する条例(令和4年会津若松市条例第27号。以下この項において「条例」という。)附則第5条第4項に規定する暫定再任用職員は、条例第12条又は第13条第1項に規定する定年前再任用職員とみなして、この規則による改正後の職員の苦情相談に関する規則の規定を適用する。

職員の苦情相談に関する規則

平成17年3月31日 公平委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)