○会津若松市就労支援相談員設置要綱

平成17年3月31日

会津若松市告示第34号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第1条に規定される目的の達成及び福祉事務所自らが組織的に被保護世帯の経済的自立の支援を図るため、福祉事務所に就労支援相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(任命)

第2条 相談員は、人格高潔で社会的信望があり、かつ、第5条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を有する者のうちから市長が任命する。

(平22告示45、令元告示101・一部改正)

(身分)

第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、会津若松市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年会津若松市規則第40号。以下「規則」という。)第2条第2項第1号に規定する専門員とする。

(平22告示45・一部改正、令元告示101・全改)

(選考の方法)

第4条 相談員の任用は、規則第6条第1項の規定に基づく公募による選考により行うものとし、次に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

2 前項の選考の告知は、市政だより、掲示その他適当な方法により公表して行わなければならない。

3 受験資格は、職務の遂行上必要と認める学歴、経歴、免許等について、当該試験実施の都度任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、公募を行わずに相談員の選考を行う場合は、規則第6条の規定の例による。

(令元告示101・追加)

(職務)

第5条 相談員は、公共職業安定所に設置される就労支援コーディネーター及び就労支援ナビゲーターと連携し、被保護者の自立を支援する。

2 相談員は、福祉事務所が作成する自立支援検討表に基づき、自立支援プログラムへの参加を勧奨する者の中から、生活保護現業員及び査察指導員が選定した者に対し、就労に関する必要な相談及び指導を行う。

(令元告示101・旧4条繰下)

(服務)

第6条 相談員は、その職務の遂行に当たっては、この要綱及び関係法令を遵守し、かつ、福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 相談員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(平22告示45・一部改正、令元告示101・旧5条繰下)

(解職)

第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 相談員としての適格性を欠く場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えられない場合

(4) 勤務成績が良くない場合

(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合

(平22告示45・一部改正、令元告示101・旧6条繰下)

(勤務日等)

第8条 相談員の勤務する日は、会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年会津若松市条例第3号)第9条に規定する休日、日曜日及び土曜日を除いた日とする。

2 相談員の勤務時間は、1日5時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までの間で所長が定める。

3 前2項の規定にかかわらず、所長が特に必要と認めたときは、前2項に定める日若しくは時間以外に勤務を命じ、又は前2項に定める日若しくは時間に勤務を命じないことができる。

(平22告示45・全改、平23告示18・一部改正、令元告示101・旧7条繰下)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平22告示45・旧11条繰下、令元告示101・旧14条繰上)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第45号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第18号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第33号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市就労支援相談員設置要綱、会津若松市日常生活支援員設置要綱及び会津若松市生活保護面接相談員設置要綱の規定は、平成27年度以後の年度分の有給休暇について適用する。

(平成28年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年11月14日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後に会津若松市家庭児童相談室設置運営要綱第2条第1項に定める相談員並びに会津若松市女性相談員、会津若松市公園巡視員、会津若松市市営住宅等管理員、会津若松市道路・河川巡視員、会津若松市国民健康保険推進員、会津若松市下水道協力員、会津若松市納税推進員、会津若松市就労支援相談員、会津若松市日常生活支援員、会津若松市高校就学支援員、会津若松市学童生活支援員、会津若松市診療報酬明細書点検専門員、会津若松市認知症地域支援推進員、会津若松市自立相談支援員、会津若松市こどもクラブ支援員、会津若松市自立就労支援員、会津若松市要保護児童対策地域協議会専門員、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収推進員並びに会津若松市地域おこし協力隊設置要綱第2条に定める隊員、会津若松市消費生活相談員、会津若松市空家等調査員、会津若松市介護保険推進員、会津若松市第一層生活支援コーディネーター、会津若松市清掃手数料収納推進員、会津若松市集落支援員及び会津若松市子育て世代包括支援センター母子保健コーディネーターの任用を行う手続その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

会津若松市就労支援相談員設置要綱

平成17年3月31日 告示第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 告示第34号
平成22年3月31日 告示第45号
平成23年3月31日 告示第18号
平成24年3月29日 告示第33号
平成27年6月19日 告示第60号
平成28年3月31日 告示第37号
平成29年3月31日 告示第24号
令和元年11月14日 告示第101号