○会津若松市農道及び林道管理規則

平成17年3月24日

会津若松市規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、会津若松市管内の農道及び林道(以下「農林道」という。)の維持管理に必要な事項を定め、その効用の維持と通行の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 農道 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路のうち、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業により造成された道路及び市長が農業振興のために特に必要と認めた道路で、会津若松市農道台帳に登載されているものをいう。

(2) 林道 道路法の適用を受けない道路のうち、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく林道開設事業により開設された道路及びこれ以外の方法で造成した道路であって林道規程(昭和48年4月1日付け林野道第107号林野庁長官通知)に定める規格、構造及びその他の必要な事項を具備したことにより、市長が自動車道、軽車両道として認めた道路で、会津若松市林道台帳に登載されているものをいう。

(農林道の保全及び整備)

第3条 市長は、農林道の保全のため次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 路面及び法面の保全及び整備

(2) 排水施設、橋りょう、道路付属構造物等の整備及び保全

(3) 災害発生時における対策

(4) 交通障害物の整理

(5) 林道の起点及び終点の標識の設置その他交通の安全の確保のための標識の設置

(6) 農林道愛護思想の普及

(7) その他農林道の保全に関すること。

(使用者等の協力)

第4条 市長は、農林道の維持管理のため必要があると認めるときは、農林道を使用する者及び農林道により利益を受けるものに対して協力を求めることができる。

(災害発生時の措置)

第5条 市長は、出水その他の異常気象により災害の発生のおそれがあるとき又は災害が発生したときは、農林道の保全上必要な措置を講ずるものとする。

(禁止行為)

第6条 農林道を使用しようとする者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに農林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに農林道に土石、竹木等の物件をたい積し、その他農林道の構造又は通行に支障を及ぼす行為をすること。

2 前項の規定に違反した者は、当該農林道を原状に復さなければならない。

(通行の禁止又は制限)

第7条 市長は、農林道の破損、決壊、工事その他の理由により通行が危険であると認めるときは、区間及び期間を定めて農林道の通行を禁止し、又は制限することができる。

2 市長は、農林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対し、総重量、通行方法等について必要な措置を講ずることができる。

(使用の許可)

第8条 農林道を使用して一定期間継続的に自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する事業をいう。)として農林産物、鉱産物等の運搬を行おうとする者は、市長に農林道使用許可申請書(第1号様式)を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用変更の申請)

第9条 農林道の使用の許可を受けた者が、許可の内容を変更しようとするときは、農林道使用変更許可申請書(第2号様式)により、市長の許可を受けなければならない。

(占用の許可)

第10条 農林道に次の各号のいずれかに該当する工作物、物件又は施設(以下「占用施設」という。)を設け、継続して農林道を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 農産物、林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用資材置場

(3) 工事用通路

(4) 電柱、電線類又は架空線

(5) 用排水路、水管又は下水道管、農業用パイプライン等の管きょ類

(6) 前各号に掲げるものを除くほか、農林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある工作物又は施設

2 前項の許可を受けようとする者は、農林道占用許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平18規則35・一部改正)

(占用変更の申請)

第11条 農林道の占用の許可を受けた者が、許可の内容を変更しようとするときは、農林道占用変更許可申請書(第4号様式)により、市長の許可を受けなければならない。

(占用許可の取消し)

第12条 市長は、農林道の占用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第10条の規定による占用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 農林道における危険を防止し、その他通行の安全を図る必要が生じたとき。

(占用施設の譲渡)

第13条 占用施設の設置者は、当該施設を譲渡しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(原状回復)

第14条 農林道の占用許可を受けた者及び占用施設の譲渡を受けた者は、占用期間が満了した場合若しくは占用を中止した場合又は第12条の規定により許可を取消された場合は、占用施設を撤去し、原状に復さなければならない。ただし、市長が原状回復が不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、市長は、必要な指示をすることができる。

(農林道の工事等)

第15条 農林道の掘削、盛土又はこれらに類する工事若しくは農林道の維持を行おうとする者は、農林道工事等施行承認申請書(第5号様式)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、農林道の破損を防止するために必要な砂利又は土砂の補充その他農林道の構造に影響を与えない農林道の維持については、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(平18規則35・追加)

(農林道に準じる道路)

第16条 市が管理する作業道については、農林道に準じるものとし、この規則の規定を適用する。

(平18規則35・旧15条繰下)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18規則35・旧16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(会津若松市林道管理規則の廃止)

2 会津若松市林道管理規則(平成7年会津若松市規則第5号)は、廃止する。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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(平18規則35・追加)

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会津若松市農道及び林道管理規則

平成17年3月24日 規則第18号

(平成18年4月1日施行)