○会津若松市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成17年3月24日
会津若松市規則第17号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会議長 | 議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
上下水道事業管理者 | 上下水道事業管理者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○会津若松市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成17年3月24日
会津若松市規則第17号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会議長 | 議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
上下水道事業管理者 | 上下水道事業管理者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。