○会津若松市立幼稚園預かり保育実施要綱

平成16年10月29日

会津若松市教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、会津若松市立幼稚園の保育時間外に保育を必要とする園児を預かり、保育すること(以下「預かり保育」という。)により、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(平27教育告示2、平29教育告示5・一部改正)

(対象者)

第2条 教育委員会は、河東第三幼稚園に入園した園児で、その保護者の就業等家庭の事情のために家庭での保育が困難と認められる園児に対し、預かり保育を行う。

(平18教育告示1、平27教育告示2・一部改正)

(実施日及び実施時間)

第3条 預かり保育の実施日は、次に掲げる日を除く月曜日から金曜日までとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育長が別に定める日

2 預かり保育の実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 保育時間の開始前 午前7時30分から午前8時30分まで

(2) 保育時間の終了後 午後2時(午前保育の場合は、午前11時)から午後5時まで

(3) 会津若松市立幼稚園規則(平成16年会津若松市教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第9条第1項各号に掲げる休園日(前項に規定する預かり保育の実施日に限る。) 午前7時30分から午後5時まで

(平27教育告示2・一部改正、平29教育告示5・全改)

(申請書等)

第4条 預かり保育を受けようとする園児の保護者は、事前に預かり保育申請書(第1号様式)を、園長を経由し教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、預かり保育の実施を決定したときは、保護者に対し、預かり保育決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 園長は、当該月の預かり保育の実施状況を、預かり保育実施報告書(第3号様式)により、翌月の5日までに教育長に報告するものとする。

(平27教育告示2・一部改正)

(預かり保育納付金の額)

第5条 預かり保育納付金(以下「納付金」という。)の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 必要の都度第3条第2項各号に定める時間に預かり保育を受ける場合 1時間当たり150円

(2) 1月を通して第3条第2項第1号に定める時間に預かり保育を受ける場合 月額1,500円

(3) 1月を通して第3条第2項第2号に定める時間に預かり保育を受ける場合 月額4,500円

(4) 規則第9条第1項第1号に定める学年始休園日の期間を通して午前8時30分から午後2時まで預かり保育を受ける場合 1,600円

(5) 規則第9条第1項第2号に定める夏季休園日の期間を通して午前8時30分から午後2時まで預かり保育を受ける場合 10,000円

(6) 規則第9条第1項第3号に定める冬季休園日の期間を通して午前8時30分から午後2時まで預かり保育を受ける場合 2,800円

(7) 規則第9条第1項第4号に定める学年末休園日の期間を通して午前8時30分から午後2時まで預かり保育を受ける場合 2,800円

(平27教育告示2・全改、平29教育告示5・一部改正)

(納付金の納入)

第6条 市長は、預かり保育の実施の報告を受けて、納入通知書(第4号様式)により翌月10日までに、保護者に対し納付金の額を通知する。

2 前項の規定により納入の通知を受けた保護者は、当該通知を受けた日から14日以内に納付金を納入しなければならない。

(変更又は辞退)

第7条 預かり保育の決定を受けた園児の保護者は、預かり保育の変更又は辞退をしたい場合は、事前に預かり保育変更(辞退)申請書(第5号様式)を、園長を経由し教育長に提出しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による預かり保育の変更又は辞退の申請に対する決定について準用する。

(平27教育告示2・追加)

(備付帳簿)

第8条 教育長は、活動日誌その他必要な帳簿を備えるものとする。

(平27教育告示2・旧7条繰下)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平27教育告示2・旧8条繰下)

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年1月19日教育告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市立幼稚園預り保育実施要綱の規定は、平成17年11月1日から適用する。

(平成19年3月27日教育告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、施行日において地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、第4号様式中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(平成27年10月1日教育告示第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日教育告示第5号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年6月28日教育告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平27教育告示2・全改、平29教育告示5・令3教育告示8・一部改正)

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(平27教育告示2・一部改正)

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(平27教育告示2、平29教育告示5・全改)

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(平19教育告示3・一部改正)

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(平27教育告示2・追加、令3教育告示8・一部改正)

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会津若松市立幼稚園預かり保育実施要綱

平成16年10月29日 教育委員会告示第8号

(令和3年7月1日施行)