○会津若松市競争入札参加資格及び審査等に関する規程

平成16年10月29日

会津若松市告示第90号

会津若松市競争入札参加資格及び審査等に関する規程(平成16年会津若松市告示第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)第117条第1項及び第130条第1項の規定に基づき、会津若松市が発注する工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、資格の審査その他必要な事項を定めるものとする。

(競争入札参加の要件)

第2条 競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(2) 法令の規定により営業に関し許可、認可、登録等を受けていることが必要とされる場合においてこれを受けていること。

(3) 工事等の請負、物品の買入れその他の契約に関して不正の行為をし、又は正当な理由なくして不完全な履行をし、若しくは履行をしないため競争入札に係る入札参加資格の取消しの通知を受けた場合において当該通知の日から2年を経過していること。

(4) 工事等の請負、物品の買入れその他の契約に関して保証をした者が故意にその義務を免れた場合においてその事実があった日から2年を経過していること。

(5) 資格の審査に関する申請書その他の添付書類について虚偽の事項を記載していないこと。

(6) 会津若松市に納税義務を負っている者で、入札参加資格審査の申請又は入札参加資格の有効期間の延長手続の際に、その納付すべき市税を完納していること。

(7) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、市長に不適格であると認められていないこと。

(8) 工事の請負契約の入札に参加しようとする者で、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。以下同じ。)に加入していること。ただし、社会保険等の適用が除外される者はこの限りでない。

(平18告示26、平19告示107、平24告示75、平27告示22、平28告示114・一部改正)

(入札参加資格の審査)

第3条 入札参加資格の審査は、前条の要件を具備している者に対し、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める事項について行うものとする。

(1) 工事の請負契約

建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定めた経営事項審査の項目及び基準(平成20年国土交通省告示第85号)に定める項目

(2) 工事関係委託業務(測量並びに工事の設計及び工事に関する調査等をいう。以下同じ。)の契約

 審査基準日の属する事業年度を含む直前2年の各事業年度における実績高について算出した年間平均実績高

 審査基準日の前日における当該事業に従事する技術関係及び事務関係の従業員数

 審査基準日の属する事業年度を含む直前2年の各事業年度における業務経歴

 審査基準日の属する事業年度の決算における自己資本額(個人事業主を除く。)

 審査基準日の前日までの営業年数

 1年以上の継続する期間営業を営んでいること。

(3) 前号以外の委託業務(以下「一般委託業務」という。)の契約

 審査基準日の属する事業年度を含む直前2年の各事業年度における取扱高について算出した年間平均取扱高

 審査基準日の前日における当該事業に従事する技術関係及び事務関係の従業員数

 審査基準日の属する事業年度を含む直前2年の各事業年度における業務経歴

 審査基準日の属する事業年度の決算における自己資本額(個人事業主を除く。)

 直前決算における流動比率(個人事業主を除く。)

 審査基準日の前日までの営業年数

 1年以上の継続する期間営業を営んでいること。

 その他経営の状況等を示す必要があるときはその事項

(4) 物品の製造の請負、買入れ等の契約

 審査基準日の属する事業年度を含む直前2年の各事業年度における売上高について算出した年間平均売上高及び主要取扱品目

 審査基準日の前日における当該事業に従事する技術関係及び事務関係の従業員数

 審査基準日の属する事業年度の決算における自己資本額(個人事業主を除く。)

 直前決算における流動比率(個人事業主を除く。)

 審査基準日の前日までの営業年数

 1年以上の継続する期間営業を営んでいること。

 その他経営の状況等を示す必要があるときはその事項

(平18告示26、平19告示75、平25告示14、平28告示114、令5告示9・一部改正)

(資格審査の申請等)

第4条 入札参加資格の審査を受けようとする者は、別に定める入札参加資格審査申請書に別表第1に掲げる書類のほか、市長が資格を審査するのに必要なものとして提出を求めた書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、随時に行うことができるものとする。

3 申請書等の記載事項の基準日は、原則として申請をしようとする日の直前の営業年度の終了日とする。

4 申請書等の提出先は、総務部契約検査課とする。

(入札参加資格者名簿への登載)

第5条 市長は、第3条に規定する資格審査の結果、入札参加資格を有すると認められる者(以下「有資格者」という。)について、入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載するものとする。

2 前項の登載は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日に行うものとする。

(1) 毎月21日から翌月5日までに申請があったもの 当該翌月15日

(2) 毎月6日から20日までに申請があったもの 当該月の翌月1日

(平28告示57・一部改正)

(入札参加資格の有効期間)

第6条 前条の規定により有資格者として資格者名簿に登載された資格の有効期間は、申請時に提出された財務諸表に係る決算日から1年7か月後の日までとする。

(入札参加資格の有効期間の延長)

第7条 前条の規定にかかわらず、資格者名簿に登載された入札参加資格の有効期間は、当該有効期間内に新たな決算に係る別表第2に規定する指定書類(納税証明書又はその写しにあっては市税の完納を証明するものに限る。)を提出することにより当該決算日から1年7か月後の日まで自動的に延長するものとする。

2 有効期間の延長手続後、再度有効期間の延長手続を行う場合においては、前項の規定を準用する。

(入札参加資格の申請の特例)

第7条の2 市長は、第5条第1項の規定により有資格者として資格者名簿に登載された者であって、前条第1項に規定する有効期間の延長の手続を行わなかったことにより資格者名簿から抹消されたものが引き続き当該資格者名簿に登載を希望する場合にあっては、当該抹消の日から1年以内に限り、別表第2に掲げる指定書類により資格審査を行うことができる。

2 第5条第2項の規定にかかわらず、前項の資格審査により入札参加資格を有すると認められた者に係る資格者名簿への登載は、当該入札参加資格を有すると認められた日に行うものとする。

(平17告示88・追加、平20告示33・一部改正)

(登録内容の変更等)

第8条 有資格者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに変更した事項を市長に届け出なければならない。

(事業所の実態調査)

第9条 市長は、有資格者が第4条の規定により申請した内容に疑義が生じたときは、当該有資格者の事業所の所在、営業活動の実態等について調査することができる。

(平25告示14・追加)

(入札参加資格の失効)

第10条 有資格者が、第2条第1号から第5号まで及び第7号のいずれかの要件を満たさなくなった場合は、その者に係る資格はその要件を満たさなくなった時に失効するものとし、資格者名簿から抹消するものとする。

(平18告示26、平24告示75・一部改正、平25告示14・旧9条繰下、平28告示114・一部改正)

(入札参加資格者名簿の公表)

第11条 資格者名簿の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(令3告示19・追加)

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25告示14・旧10条繰下、令3告示19・旧11条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(入札参加資格に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の会津若松市競争入札参加資格及び審査等に関する規程(平成16年会津若松市告示第18号。以下「旧規程」という。)第3条から第6条までの規定によりなされていた入札参加資格者名簿への登載は、この規程による改正後の会津若松市競争入札参加資格及び審査等に関する規程第5条第1項の規定による登載とみなす。

(平17告示88・一部改正)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

3 この規程の施行前に編入前の北会津村を発注者として、指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れ、その他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査の申請の時期並びに当該申請に必要な書類の指定(昭和61年北会津村告示第64号)の規定によりなされた処分手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17告示88・一部改正)

(工事等の諸負契約又は測量等の委託契約に係る入札参加資格の有効期間に関する経過措置)

4 第6条の規定にかかわらず、附則第2項及び前項の規定により第5条第1項の規定による登載とみなされた登載のうち、工事等の請負契約又は測量等の委託契約に係る入札参加資格の有効期間は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日までとする。

決算日

入札参加資格の有効期限

平成16年10月31日

平成17年5月31日

平成16年11月30日

平成17年6月30日

平成16年12月31日

平成17年7月31日

平成17年1月31日

平成17年8月31日

平成17年2月28日

平成17年9月30日

平成17年3月31日

平成17年10月31日

平成17年4月30日

平成17年11月30日

平成17年5月31日

平成17年12月31日

平成17年6月30日

平成18年1月31日

平成17年7月31日

平成18年2月28日

平成17年8月31日

平成18年3月31日

(平17告示88・一部改正)

(河東町の編入に伴う経過措置)

5 河東町の編入の日の前日において河東町の入札参加資格者名簿に登載されている者は、第5条第1項の規定により資格者名簿に登載されたものとみなす。

(平17告示88・追加)

6 第6条の規定にかかわらず、前項の規定により第5条第1項の規定による登載とみなされた登載のうち、工事の請負契約又は測量等の委託契約に係る入札参加資格の有効期間は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日までとする。

決算日

入札参加資格の有効期限

平成17年4月30日

平成17年11月30日

平成17年5月31日

平成17年12月31日

平成17年6月30日

平成18年1月31日

平成17年7月31日

平成18年2月28日

平成17年8月31日

平成18年3月31日

平成17年9月30日

平成18年4月30日

平成17年10月31日

平成18年5月31日

平成17年11月30日

平成18年6月30日

平成17年12月31日

平成18年7月31日

平成18年1月31日

平成18年8月31日

平成18年2月28日

平成18年9月30日

平成18年3月31日

平成18年10月31日

(平17告示88・追加、平18告示26・一部改正)

(物品の製造の請負、買入れ等又は清掃等の役務の提供の契約に係る入札参加資格の有効期間に関する経過措置)

7 第6条の規定にかかわらず、附則第2項附則第3項及び附則第5項の規定により第5条第1項の規定による登載とみなされた登載のうち、物品の製造の請負、買入れ等又は清掃等の役務の提供の契約に係る入札参加資格の有効期間は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日までとする。

決算日

入札参加資格の有効期限

平成17年9月30日

平成18年4月30日

平成17年10月31日

平成18年5月31日

平成17年11月30日

平成18年6月30日

平成17年12月31日

平成18年7月31日

平成18年1月31日

平成18年8月31日

平成18年2月28日

平成18年9月30日

平成18年3月31日

平成18年10月31日

平成18年4月30日

平成18年11月30日

平成18年5月31日

平成18年12月31日

平成18年6月30日

平成19年1月31日

平成18年7月31日

平成19年2月28日

(平17告示88・旧5項一部改正し繰下、平18告示26・一部改正)

(納税確認に関する経過措置)

8 附則第2項附則第3項及び附則第5項の規定により入札参加資格を有するとされた者に対する納税の確認については、工事等の請負契約又は測量等の委託契約に係るものにあっては平成17年2月28日までの間、物品の買入れ若しくは修繕又は清掃等の役務の提供の契約に係るものにあっては平成18年2月28日までの間、旧規程第2条第6号の規定は、なおその効力を有する。

(平17告示88・旧6項一部改正し繰下)

(平成17年3月4日告示第15号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年10月31日告示第88号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第26号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第75号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月28日告示第107号)

この規程は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第33号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日告示第75号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日告示第14号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第22号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月4日告示第57号)

この規程は、平成27年6月15日から施行する。

(平成28年4月25日告示第57号)

この規程は、平成28年5月1日から施行し、平成28年4月21日以後の入札参加資格申請から適用する。

(平成28年12月1日告示第114号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日告示第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年2月17日告示第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平17告示15、平18告示26・一部改正、平19告示75・全改、平24告示75、平27告示22、平27告示57、令5告示9・一部改正)

競争入札参加に係る添付書類一覧表

添付書類

契約の種類

工事

委託

物品

工事関係委託業務

一般委託業務

工事、業務経歴書

 

技術者経歴書

 

希望営業種目別取扱品目一覧表

 

 

 

経営状況調書

 

直前決算の財務諸表

経営事項審査の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し

 

 

 

社会保険等加入状況に係る申告調書(経営事項審査の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の社会保険等加入が無の場合に提出)




許可証明書(建設業法第3条第1項に規定する証明書)又はその写し

 

 

 

営業に関し許可、認可、登録等を受けていることを証するもの又はその写し

 

代理店又は取扱店となっている場合は本店のその旨の証明書

 

 

 

建設業退職金共済事業加入・履行証明書(中小企業退職金共済への加入を証する書面を含む。)又はその写し

※未加入の場合は未加入の理由書

 

 

 

登記事項証明書又はその写し

身分証明書又はその写し(個人事業主に限る。)

営業証明書又はその写し(個人事業主に限る。ただし、農業所得を有し営業等所得を有さない者は、事業証明書又はその写し。)

納税証明書(会津若松市に納入した市民税(個人事業主に限る。)、法人市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(個人事業主に限る。)並びに特別徴収義務者にあっては、その徴収した市民税に係るもの。以下同じ。)又はその写し

使用印鑑届

印鑑証明書又はその写し

法令の遵守及び暴力団等の排除に関する誓約書

役員等に係る暴力団等に関する調査についての同意書

資本関係・人的関係調書

別表第2(第7条関係)

(平18告示26・一部改正、平19告示75・全改、平24告示75、平27告示22、平27告示57・一部改正)

有効期間の延長手続に係る指定書類一覧表

指定書類

契約の種類

工事

委託

物品

工事関係委託業務

一般委託業務

工事、業務経歴書

 

技術者経歴書

 

 

 

経営状況調書

 

直前決算の財務諸表

 

経営事項審査の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し

 

 

 

社会保険等加入状況に係る申告調書(経営事項審査の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の社会保険等加入が無の場合に提出)




納税証明書又はその写し

役員等に係る暴力団等に関する調査についての同意書

資本関係・人的関係調書

会津若松市競争入札参加資格及び審査等に関する規程

平成16年10月29日 告示第90号

(令和5年2月17日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成16年10月29日 告示第90号
平成17年3月4日 告示第15号
平成17年10月31日 告示第88号
平成18年3月31日 告示第26号
平成19年9月28日 告示第75号
平成19年12月28日 告示第107号
平成20年4月1日 告示第33号
平成24年7月9日 告示第75号
平成25年3月8日 告示第14号
平成27年3月26日 告示第22号
平成27年6月4日 告示第57号
平成28年4月25日 告示第57号
平成28年12月1日 告示第114号
令和3年3月22日 告示第19号
令和5年2月17日 告示第9号