○会津若松市多目的農村広場条例施行規則
平成16年9月30日
会津若松市規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市多目的農村広場条例(平成16年会津若松市条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(供用日及び供用時間)
第2条 会津若松市多目的農村広場(以下「農村広場」という。)の供用日及び供用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 供用日 4月1日から11月30日まで
(2) 供用時間 午前5時から午後7時まで
(利用の許可)
第4条 市長は、農村広場の利用を許可したときは、多目的農村広場利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。
3 農村広場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が農村広場を利用するときは、許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。
(利用前の取消し等)
第5条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、多目的農村広場利用取消・変更申請書(第3号様式)に許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 市又は市の執行機関が主催若しくは共催する事業のために利用するとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 国又は他の地方公共団体が公用のために利用するとき。 使用料の100分の30に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 使用料の100分の50に相当する額
(使用料の返還)
第7条 市長は、条例第11条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。
(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は農村広場の利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 市長が別に定める額
(3) 利用日の3日前までに利用の取り消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額
(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納が生じたとき。 当該過納の額に相当する額
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。