○会津若松市やすらぎ広場ホタルの森公園条例
平成16年9月30日
会津若松市条例第60号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民が集い、ホタルが棲む環境を守りながら交流を図るための憩いの場として、会津若松市やすらぎ広場ホタルの森公園(以下「ホタルの森公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ホタルの森公園は、会津若松市北会津町下荒井字宮ノ東22番地に置く。
(行為の許可)
第3条 ホタルの森公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) ホタルの森公園の全部又は一部を独占して利用する行為
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行為
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ホタルの森公園の管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、ホタルの森公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第4条 ホタルの森公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) ホタルの森公園の施設、設備等をき損し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと。
(8) 他の利用者等に危害又は迷惑を及ぼす行為をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する行為をすること。
(2) 行為者が、許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がホタルの森公園の管理上必要と認めるとき。
2 市長は、前項の場合において、行為者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失によりホタルの森公園の施設、設備、竹木等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、ホタルの森公園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。