○会津若松市立幼稚園条例

平成16年9月30日

会津若松市条例第48号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与え、その心身の発達を助長することを目的として幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

河東第三幼稚園

会津若松市河東町熊野堂字高舘175番地

(平17条例63、平22条例21、平27条例33・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平27条例16・旧7条繰上、令元条例52・旧6条繰上)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第63号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市立幼稚園条例の規定は、この条例の施行の日以後に幼稚園において実施される保育に係る保育料について適用し、同日前に幼稚園において実施された保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成27年10月1日条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

会津若松市立幼稚園条例

平成16年9月30日 条例第48号

(令和元年10月4日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年9月30日 条例第48号
平成17年9月30日 条例第63号
平成22年9月17日 条例第21号
平成27年3月26日 条例第16号
平成27年10月1日 条例第33号
令和元年10月4日 条例第52号