○会津若松市児童遊園条例

平成16年9月30日

会津若松市条例第38号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、児童に健全な遊び場を与えることにより、児童の健康を増進し、及びその豊かな情操の育成を図るため、会津若松市児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

会津若松市大木の芝原公園

会津若松市北会津町下荒井162番地

(遵守事項)

第3条 児童遊園の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 児童遊園の施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(3) 土地の形質を変更しないこと。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示しないこと。

(6) 火気を使用しないこと。

(7) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めおかないこと。

(9) 他の利用者等に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(10) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(あらかじめ市長の許可を受けた場合を除く。)

(11) 児童遊園の設置の目的に反する行為をしないこと。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が児童遊園の管理上支障があると認める行為をしないこと。

(原状回復等)

第4条 市長は、利用者が前条各号の規定に違反する行為をしたときは、その行為の中止、原状回復又は児童遊園からの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第5条 故意又は過失により児童遊園の施設、設備、竹木等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

会津若松市児童遊園条例

平成16年9月30日 条例第38号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年9月30日 条例第38号