○平成15年度の冷害による被災者に対する会津若松市介護保険利用者負担額の助成に関する要綱

平成15年11月28日

会津若松市告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成15年度の冷害により、特に甚だしい被害を受け、支払い能力を著しく喪失したと認められる者の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービスに係る利用者負担額への助成に関して、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、法第7条第5号及び第20号に規定するサービスとする。

(対象者)

第3条 利用者負担額の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、平成15年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成15年会津若松市条例第27号)第2条又は第3条の規定の適用を受けることができる者(以下「冷害減免対象者」という。)が主として生計を維持する世帯に属する被保険者とする。ただし、次に掲げる者は、除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 申請時に納期限の到来している介護保険料を完納していない者

2 前項の規定にかかわらず、保険料の滞納により保険給付の制限(法第66条、第67条、第68条又は第69条の規定による保険給付の制限をいう。)を受けている者については、当該制限を受けている期間は、対象者としないものとする。

(助成)

第4条 市は、平成15年10月1日から平成16年3月31日までに実施した第2条に規定するサービスに係る利用者負担額(ただし、法第51条又は第61条に規定する高額介護(支援)サービス費の支給に係る利用者負担額の上限額を限度とする。)について、平成15年度の冷害により当該年の合計所得金額が前年中の合計所得金額(当該冷害減免対象者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、農業、漁業等に係る事業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)と比較して著しく減少する見込みであるときは、次の表の区分に応じ、助成するものとする。

前年中の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の見込額の割合

助成の割合

10分の3未満のとき。

全部

10分の3以上10分の5未満のとき。

2分の1

2 助成額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。

(他制度との適用関係)

第5条 この要綱による助成と他の制度との適用関係については、まず次に掲げる軽減措置等を行い、その後この要綱による助成の適用を行うものとする。

(1) 法施行時の訪問介護利用者及び障害者ホームヘルプサービス利用者に係る利用者負担軽減措置

(2) 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の減免措置

(3) 市による介護保険利用者負担額助成措置

(助成の認定申請)

第6条 利用者負担額の助成を受けようとする者は、平成15年度の冷害による被災者に対する介護保険利用者負担額助成対象確認申請書(第1号様式)に被保険者証及び冷害による被災の事実を証明する書類を添えて市長に申請し、対象者であることの確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請事由の有無、内容等を確認及び審査し、決定した内容を平成15年度の冷害による被災者に対する平成15年度の冷害による被災者に対する介護保険利用者負担額助成対象決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定に基づき、利用者負担額の助成を決定した者に対して、平成15年度の冷害による被災者に対する会津若松市介護保険利用者負担額助成認定書(以下「認定書」という。)(第3号様式)を交付するものとする。

(認定書の有効期限)

第7条 前条に規定する認定書の有効期限は、平成16年5月31日までとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、平成15年度の冷害による被災者に対する介護保険利用者負担額助成請求書(第4号様式)に利用者負担額の領収証を添えて、市長に請求するものとする。

2 前項の請求書の提出期限は、平成16年5月31日までとする。

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求が適当であると認めるときは、平成15年度の冷害による被災者に対する会津若松市介護保険利用者負担額助成決定通知書(第5号様式)により当該請求者に通知し、助成金を支払うものとする。

2 前項の助成金の支払いについては、原則として毎月行うものとし、前項の規定による通知後、速やかに行うものとする。

(変更の届出)

第10条 認定書の交付を受けた者は、認定書の記載事項に変更があったときは、当該変更に係る事由が生じた日から14日以内に認定書を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

(認定書の再交付)

第11条 認定書の交付を受けた者は、認定書を破損又は忘失したときは、平成15年度の冷害による被災者に対する介護保険利用者負担額助成認定書再交付申請書(第6号様式)を市長に提出し、認定書の再交付を受けるものとする。

(認定書の返還)

第12条 認定書の交付を受けた者は、被保険者の資格を喪失したとき又は認定の条件に該当しなくなったときは、遅滞なく認定書を市長に返還しなければならない。

(助成金の返還)

第13条 市長は、虚偽その他不正な行為により助成を受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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平成15年度の冷害による被災者に対する会津若松市介護保険利用者負担額の助成に関する要綱

平成15年11月28日 告示第83号

(平成15年11月28日施行)