○平成15年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成15年11月28日

会津若松市規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成15年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成15年会津若松市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(月割課税の取扱い)

第2条 国民健康保険税の月割課税がある場合は、平成15年10月1日以後に課すべき税額に限り条例を適用する。

(特別徴収の取扱い)

第3条 特別徴収に係る個人の市民税については、平成15年度分として平成16年4月、5月及び6月に納入する税額についても条例を適用する。

(減免申請書等)

第4条 条例第4条に規定する申請書は、平成15年度の冷害による市民税減免申請書(第1号様式)及び平成15年度の冷害による国民健康保険税減免申請書(第2号様式)とし、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類は、会津農業共済組合長が発行する災害証明書とする。

(減免決定通知書)

第5条 条例第5条の規定による減免処分の決定通知は、平成15年度の冷害による市民税減免決定通知書(普通徴収用)(第3号様式の1)若しくは平成15年度の冷害による市民税減免決定通知書(特別徴収用)(第3号様式の2)又は平成15年度の冷害による国民健康保険税減免決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(減免取消通知書)

第6条 条例第6条の規定による減免決定の取消しは、平成15年度の冷害による市民税減免決定取消通知書(第5号様式)又は平成15年度の冷害による国民健康保険税減免決定取消通知書(第6号様式)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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平成15年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則

平成15年11月28日 規則第68号

(平成15年11月28日施行)