○平成15年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則
平成15年11月28日
会津若松市規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成15年度の冷害による被災者に対する市民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成15年会津若松市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(月割課税の取扱い)
第2条 国民健康保険税の月割課税がある場合は、平成15年10月1日以後に課すべき税額に限り条例を適用する。
(特別徴収の取扱い)
第3条 特別徴収に係る個人の市民税については、平成15年度分として平成16年4月、5月及び6月に納入する税額についても条例を適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。