○会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例

平成15年12月24日

会津若松市条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平16条例37、平19条例11、平25条例39・一部改正)

(事業を実施する施設の名称及び位置)

第2条 事業を実施する施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(対象児童)

第3条 事業を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する児童(次条において「対象児童」という。)とする。ただし、児童の健全な育成のため市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 市の区域内に住所を有し、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する児童であること。

(2) 保護者の就労等の事由により適切な保護が受けられない児童であること。

(平19条例11、平26条例24、令2条例23・一部改正)

(利用の許可)

第4条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、規則で定めるところにより市長に申請し、許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 児童が疾病その他の事由により集団生活に適さないと認めたとき。

(2) 事業の運営上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 児童が第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 児童が正当な理由がなく長期間事業を利用しないとき。

(4) 保護者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(利用料)

第7条 第4条の許可を受けた保護者は、児童1人につき月額4,000円の利用料を毎月その月の末日までに納入しなければならない。

2 第4条の許可を受けた際、正規の利用時間を超えて事業を利用することについて併せて許可を受けた保護者は、児童1人につき月額1,000円の延長利用料を前項の利用料と併せて納入しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、生計を一にする世帯において2人以上の児童が事業を利用するときは、2人目の児童に係る利用料(前項の規定により延長利用料を納入する場合は、その額を含む。以下同じ。)は月額の利用料に2分の1を乗じて得た額とし、3人目以降の児童に係る利用料は徴収しない。

4 前3項の規定にかかわらず、事業の利用を月の中途で開始又は終了したときの利用料の額は、利用の許可を受けていた日数に応じ、日割により計算する。

5 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、市長が相当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(平26条例24・一部改正)

(利用料の減免)

第8条 市長は、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときその他特別な事由があると認めたときは、規則で定めるところにより、利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定の適用については、平成16年4月分から平成18年3月分までの利用料に限り、第7条第1項中「3,000円」とあるのは「2,000円」と、同条第2項中「1,500円」とあるのは「1,000円」とする。

(北会津村の編入に伴う経過措置)

3 北会津郡北会津村の編入の日(以下「北会津村編入日」という。)の前日において北会津村放課後児童健全育成事業実施要綱(平成11年北会津村公告第13号)第6条の規定により登録がなされていた者は、第4条の許可を受けた者とみなす。

(平16条例37・追加、平17条例51・一部改正)

(適用除外)

4 第7条の規定にかかわらず、北会津村編入日から平成17年3月31日までの荒舘こどもクラブにおける事業の利用に係る利用料は、徴収しない。

(平16条例37・追加、平17条例51・一部改正)

(河東町の編入に伴う経過措置)

5 河沼郡河東町の編入の日(以下「河東町編入日」という。)の前日において河東町放課後児童健全育成対策事業実施要綱(平成11年5月1日決裁)第6条の規定により登録がなされていた者は、第4条の許可を受けた者とみなす。

(平17条例51・追加)

6 当分の間、河東こどもクラブにおける事業の利用に係る第3条の規定の適用については、同条第1号中「第3学年」とあるのは、「第4学年」とする。

(平17条例51・追加)

7 第7条の規定にかかわらず、河東町編入日から平成19年3月31日までの河東こどもクラブにおける事業の利用に係る利用料は、徴収しない。

(平17条例51・追加)

(平成16年9月30日条例第37号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において改正前の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされていた若葉こどもクラブの利用の許可は、改正後の同条例の規定によりなされた小金井こどもクラブの利用の許可とみなす。

(平成17年9月30日条例第51号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第11号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定 公布の日

(2) 第3条第1号及び別表河東こどもクラブの項の改正規定 平成19年4月1日

(3) 別表に神指こどもクラブの項を加える改正規定 平成19年4月6日

(平成21年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの条例による改正前の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされた次の表左欄に掲げるこどもクラブにおいて実施される放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の利用の申請は、この条例による改正後の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされた同表右欄に掲げるこどもクラブにおいて実施される事業の利用の申請とみなす。

松長こどもクラブ

松長第一こどもクラブ又は松長第二こどもクラブ

城北こどもクラブ

城北第一こどもクラブ又は城北第二こどもクラブ

謹教こどもクラブ

謹教第一こどもクラブ又は謹教第二こどもクラブ

門田こどもクラブ

門田第一こどもクラブ又は門田第二こどもクラブ

(準備行為)

3 施行日以後に前項の表右欄に掲げるこどもクラブにおいて実施される事業の利用の許可その他事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成23年12月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされた小金井こどもクラブにおいて実施される放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の利用の申請は、改正後の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされた小金井第一こどもクラブ又は小金井第二こどもクラブにおいて実施される事業の利用の申請とみなす。

(準備行為)

3 施行日以後に小金井第一こどもクラブ又は小金井第二こどもクラブにおいて実施される事業の利用の許可その他事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年12月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条の改正規定並びに次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされた慈光こどもクラブにおいて実施される放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の利用の申請は、改正後の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされた城南第一こどもクラブ又は城南第二こどもクラブにおいて実施される事業の利用の申請とみなす。

(準備行為)

3 施行日以後に城南第一こどもクラブ又は城南第二こどもクラブにおいて実施される事業の利用の許可その他事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成26年9月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条の規定は、施行日以後の放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の利用に係る利用料について適用し、施行日前の事業の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 施行日以後に改正後の別表左欄に掲げるこどもクラブにおいて実施される事業の利用の許可その他事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成27年10月1日条例第32号)

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされた次の表左欄に掲げるこどもクラブにおいて実施される放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の利用の申請は、改正後の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされた同表右欄に掲げるこどもクラブにおいて実施される事業の利用の申請とみなす。

城前第一こどもクラブ又は城前第二こどもクラブ

城前こどもクラブ

城北第一こどもクラブ、城北第二こどもクラブ又は城北第三こどもクラブ

城北こどもクラブ

行仁第一こどもクラブ又は行仁第二こどもクラブ

行仁こどもクラブ

材木第一こどもクラブ又は材木第二こどもクラブ

材木こどもクラブ

城西第一こどもクラブ又は城西第二こどもクラブ

城西こどもクラブ

謹教第一こどもクラブ、謹教第二こどもクラブ又は謹教第三こどもクラブ

謹教こどもクラブ

日新第一こどもクラブ又は日新第二こどもクラブ

日新こどもクラブ

一箕第二こどもクラブ、一箕第三こどもクラブ、一箕第四こどもクラブ又は一箕第五こどもクラブ

一箕第二こどもクラブ

松長第一こどもクラブ又は松長第二こどもクラブ

松長第一こどもクラブ

松長第三こどもクラブ

松長第二こどもクラブ

門田第一こどもクラブ、門田第二こどもクラブ又は門田第三こどもクラブ

門田こどもクラブ

城南第一こどもクラブ、城南第二こどもクラブ又は城南第三こどもクラブ

城南第一こどもクラブ

城南第四こどもクラブ

城南第二こどもクラブ

東山第一こどもクラブ又は東山第二こどもクラブ

東山こどもクラブ

小金井第一こどもクラブ、小金井第二こどもクラブ、小金井第三こどもクラブ又は小金井第四こどもクラブ

小金井第一こどもクラブ

小金井第五こどもクラブ

小金井第二こどもクラブ

河東第一こどもクラブ又は河東第二こどもクラブ

河東こどもクラブ

(準備行為)

3 施行日以後に改正後の別表左欄に掲げるこどもクラブにおいて実施される事業の利用の許可その他事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成29年9月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされた次の表左欄に掲げるこどもクラブにおいて実施される放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の利用の申請は、改正後の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされた同表右欄に掲げるこどもクラブにおいて実施される事業の利用の申請とみなす。

材木こどもクラブ

城西こどもクラブ

荒舘第一こどもクラブ又は荒舘第二こどもクラブ

荒舘こどもクラブ

(準備行為)

3 施行日以後に前項の表右欄に掲げるこどもクラブにおいて実施される事業の利用の許可その他事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成30年9月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされた次の表左欄に掲げるこどもクラブにおいて実施される放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の利用の申請は、改正後の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされた同表右欄に掲げるこどもクラブにおいて実施される事業の利用の申請とみなす。

一箕第一こどもクラブ又は一箕第二こどもクラブ

一箕第一こどもクラブ、一箕第二こどもクラブ又は一箕第三こどもクラブ

(準備行為)

3 施行日以後に前項の表右欄に掲げるこどもクラブにおいて実施される事業の利用の許可その他事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年12月23日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の小金井第二こどもクラブにおける事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和2年9月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の行仁こどもクラブにおける事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年9月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされた城前こどもクラブにおいて実施される放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の利用の申請は、改正後の会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の規定によりなされた鶴城こどもクラブにおいて実施される事業の利用の申請とみなす。

(準備行為)

3 施行日以後に鶴城こどもクラブにおいて実施される事業の利用の許可その他事業の実施に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年12月25日条例第28号)

この条例は、会津都市計画事業扇町土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

別表(第2条関係)

(平16条例37、平17条例6、51、平19条例11、平21条例33、平23条例19、平25条例39・一部改正、平26条例24・全改、平27条例32・一部改正、平28条例28・全改、平29条例17、平30条例29、令元条例65、令2条例23、令3条例24、令5条例28・一部改正)

名称

位置

鶴城こどもクラブ

会津若松市東栄町7番7号

城北こどもクラブ

会津若松市城北町2番1号

行仁こどもクラブ

会津若松市行仁町6番1号

城西こどもクラブ

会津若松市川原町4番1号

謹教こどもクラブ

会津若松市米代一丁目5番33号

日新こどもクラブ

会津若松市日新町7番40号

湊こどもクラブ

会津若松市湊町大字共和字上馬渡171番地

一箕第一こどもクラブ

会津若松市山見一丁目4番地の2

一箕第二こどもクラブ

会津若松市山見一丁目1番地の5

一箕第三こどもクラブ

会津若松市滝沢町5番35号

松長第一こどもクラブ

会津若松市一箕町松長四丁目9番地の108

松長第二こどもクラブ

会津若松市一箕町松長四丁目9番地の2

永和こどもクラブ

会津若松市高野町大字上高野字村内43番地の1

神指こどもクラブ

会津若松市神指町大字高瀬字大道東108番地の3

門田こどもクラブ

会津若松市門田町大字中野字村前1番地の1

城南第一こどもクラブ

会津若松市東年貢一丁目7番64号

城南第二こどもクラブ

会津若松市門田町大字黒岩字大坪70番地の13

東山こどもクラブ

会津若松市慶山一丁目2番1号

小金井第一こどもクラブ

会津若松市門田町大字日吉字笊籠田1番地の1

小金井第二こどもクラブ

会津若松市館脇町4番5号

荒舘こどもクラブ

会津若松市北会津町下荒井139番地

川南こどもクラブ

会津若松市北会津町小松490番地の2

河東こどもクラブ

会津若松市河東町南高野字金剛田1番地

会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例

平成15年12月24日 条例第38号

(令和6年1月27日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年12月24日 条例第38号
平成16年9月30日 条例第37号
平成17年3月28日 条例第6号
平成17年9月30日 条例第51号
平成19年3月26日 条例第11号
平成21年12月25日 条例第33号
平成23年12月19日 条例第19号
平成25年12月25日 条例第39号
平成26年9月29日 条例第24号
平成27年10月1日 条例第32号
平成28年9月26日 条例第28号
平成29年9月29日 条例第17号
平成30年9月28日 条例第29号
令和元年12月23日 条例第65号
令和2年9月23日 条例第23号
令和3年9月28日 条例第24号
令和5年12月25日 条例第28号