○会津若松市住民基本台帳カードの交付等に関する規則

平成15年8月21日

会津若松市規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、住民基本台帳カードの交付について必要な事項を定めるものとする。

(カードの様式)

第2条 法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(以下「カード」という。)の様式は、別記様式とする。

(カードの譲渡等の禁止)

第3条 カードの交付を受けた者は、当該カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 カードの交付を受けた者は、暗証番号を他に漏らしてはならない。

(本人確認等の方法)

第4条 省令第37条第1項第1号及び第2項第1号に規定する市長が適当と認める方法は、別に定める。

(閲覧の禁止)

第5条 市長は、カードの交付に係る申請書その他カードの交付に関する書類を閲覧に供してはならない。

(調査等)

第6条 市長は、カードの交付に関し必要があると認めるときは、申請者その他関係人に対し、質問、調査又は資料の提示を求めることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、カードの交付に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

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会津若松市住民基本台帳カードの交付等に関する規則

平成15年8月21日 規則第58号

(平成15年8月25日施行)