○会津若松市住民基本台帳カードの交付等に関する規則
平成15年8月21日
会津若松市規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、住民基本台帳カードの交付について必要な事項を定めるものとする。
(カードの様式)
第2条 法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(以下「カード」という。)の様式は、別記様式とする。
(カードの譲渡等の禁止)
第3条 カードの交付を受けた者は、当該カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
2 カードの交付を受けた者は、暗証番号を他に漏らしてはならない。
(本人確認等の方法)
第4条 省令第37条第1項第1号及び第2項第1号に規定する市長が適当と認める方法は、別に定める。
(閲覧の禁止)
第5条 市長は、カードの交付に係る申請書その他カードの交付に関する書類を閲覧に供してはならない。
(調査等)
第6条 市長は、カードの交付に関し必要があると認めるときは、申請者その他関係人に対し、質問、調査又は資料の提示を求めることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、カードの交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年8月25日から施行する。