○会津若松市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年7月1日

会津若松市規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び狩猟に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、福島県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行条例(平成11年福島県条例第59号。以下「県条例」という。)の規定に基づき市が行う事務について必要な事項を定めるものとする。

(有害狩猟鳥獣の捕獲の申請)

第2条 法第9条第1項及び県条例第2条第1項第1号の規定により、狩猟鳥獣(ツキノワグマ及びニホンジカを除く。)の捕獲等(以下「有害狩猟鳥獣捕獲等」という。)の許可を受けようとする者は、有害狩猟鳥獣捕獲許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 被害発生状況調査書(第2号様式)

(2) 有害狩猟鳥獣捕獲実施計画書(第3号様式)

(飼養の登録)

第3条 法第19条第1項の規定による飼養の登録を受けようとする者は、飼養登録申請書(第4号様式)に法第9条第7項に基づく許可証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(飼養登録の更新)

第4条 法第19条第5項の規定により飼養の登録の更新を受けようとする者は、飼養登録更新申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(飼養鳥獣の譲受けの届出)

第5条 法第20条第3項の規定による届出は、飼養鳥獣譲受け届出書(第5号様式)を市長に提出して行うものとする。

(販売禁止鳥獣等の販売許可申請)

第6条 法第24条第1項に規定する許可の申請は、販売禁止鳥獣等の販売許可申請書(第6号様式)によるものとする。

(住所等の変更の届出等)

第7条 省令第7条第10項及び第11項の規定による許可証及び従事者証(以下「許可証等」という。)の住所等の変更の届出、省令第7条第12項及び第13項の規定による許可証等の亡失の届出及び法第9条第9項の規定による許可証等の再交付の申請は、住所等変更届出書・許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(第7号様式)を市長に提出して行うものとする。

2 省令第20条第5項の規定による登録票の住所等の変更の届出、省令第20条第6項の規定による登録票の亡失の届出及び法第19条第6項の規定による登録票の再交付の申請は、住所等変更届出書・許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(第7号様式)を市長に提出して行うものとする。

3 省令第24条第5項の規定による販売許可証の住所等の変更の届出、省令第24条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出及び法第24条第6項の規定による販売許可証の再交付の申請は、住所等変更届出書・許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(第7号様式)を市長に提出して行うものとする。

(有害狩猟鳥獣の捕獲に係る許可証又は従事者証の返納及び報告)

第8条 法第9条第11項及び第12項の規定による許可証又は従事者証の返納に係る報告は、その捕獲した鳥獣の種類別員数、捕獲した場所及び処置の概要を許可証に記載して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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会津若松市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成15年7月1日 規則第56号

(平成15年7月1日施行)