○会津若松市開発登録簿閲覧規則
平成15年3月25日
会津若松市規則第41号
(登録簿の閲覧)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第46条に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、この規則の定めるところにより会津若松市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)において公衆の閲覧に供するものとする。
(閲覧所の場所)
第2条 閲覧所は、会津若松市建設部開発管理課に置く。
(令2規則3・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、次条の定期休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(定期休日)
第4条 閲覧所の定期休日は、会津若松市の休日を定める条例(平成元年会津若松市条例第40号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
(無料閲覧)
第5条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧手続)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある開発登録簿閲覧名簿に所定の事項を記入し、閲覧所の職員に提示しなければならない。
(遵守事項等)
第7条 登録簿を閲覧する者は、閲覧所の職員の指示に従うとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 登録簿を閲覧所の外に持ち出さないこと。
(2) 登録簿を破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆等の行為をしないこと。
2 前項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を停止し、又は禁止するものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。