○会津若松市助産施設入所者の費用徴収に関する規則
平成15年3月25日
会津若松市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第36条に規定する助産施設への入所者(法第22条の規定による助産の実施を受けた者をいう。以下同じ。)に対する法第56条第2項に規定する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第56条第2項の規定に基づき、入所者又はその扶養義務者から当該助産の実施に要した費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
2 市長は、費用の額を決定したとき又はその額を変更したときは、会津若松市助産施設入所費用徴収額(決定・変更)通知書(第1号様式)により当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。
(納入期限等)
第4条 費用の納入期限は、当該助産の実施に係る月の翌月の末日とする。
2 費用の徴収は、別に定める納入通知書兼領収証書により行うものとする。
(費用の減免)
第5条 市長は、第2条の規定により費用を負担すべき者が災害その他やむを得ない理由によりその負担すべき費用の全部又は一部を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、助産施設への入所者の費用徴収について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の会津若松市助産施設入所者の費用徴収に関する規則の別表備考第6項第2号の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平21規則15、平22規則21、平24規則16、平27規則5、平28規則42、平29規則5、令2規則17、令4規則5、令6規則23・一部改正)
助産施設費用徴収基準額表
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 費用徴収基準額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 単身世帯 母子世帯等 在宅障がい児(者)のいる世帯 その他の世帯 | 0円 |
B2 | B1階層を除く世帯 | 2,200円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | |
D | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 |
9,001円以上19,000円以下 | 9,000円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表の階層区分の認定においては、控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定により再計算をしない取扱いを原則とする。ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、同日までに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう都道府県等の判断でこの通知による調整をし、経過措置を講じることができる。
3 この表のB1階層における「単身世帯」、「母子世帯等」、「在宅障がい児(者)のいる世帯」及び「その他の世帯」とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯をいう。
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
(3) 在宅障がい児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)(社会福祉施設に保護された児童(者)を除く。)のいる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給に係る障がい児
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金その他の公的年金のうち障がいを支給事由とする年金の受給者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯をいう。
4 助産の実施を受けた妊産婦に係るこの表の適用については、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)に、B1又はB2階層にあっては5分の1、C階層にあっては10分の3、D階層にあっては2分の1をそれぞれ乗じて得た額をこの表の費用徴収基準額に加えるものとする。
なお、この表の助産施設に係る費用徴収基準額は、その助産の実施を受けた日から退所する日までの期間に係る費用徴収基準額とみなす。
5 費用徴収基準額が、その月におけるその被保護児童、被保護世帯又は被保護妊産婦に係る運営費の支弁額を超える場合には、この表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
6 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次の各号のいずれかに該当するときは行わない。
(1) 当該妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき(当該所得割の額が19,000円以下の世帯であって真にやむを得ない特別の理由がある場合を除く。)。
(2) 当該妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層又はB1若しくはB2階層である場合を除いて、出産に係る出産一時金の額が488,000円以上であるとき。
(平17規則45・全改、平28規則42・一部改正)
(令4規則5・一部改正)
(平17規則45・全改、平28規則42・一部改正)