○会津若松市児童福祉法施行細則
平成15年3月25日
会津若松市規則第21号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平24規則18・一部改正)
(特例障がい児通所給付費の支給の申請)
第2条 省令第18条の5に規定する申請書は、特例障がい児通所給付費申請書(第1号様式)とする。
(平24規則18・追加)
(特例障がい児通所給付費の支給決定等)
第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条の5の2に規定する特例障害児通所給付費(以下「特例障がい児通所給付費」という。)の支給の可否を決定したときは、特例障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(平24規則18・追加)
(特例障がい児通所給付費の額)
第4条 法第21条の5の4第3項の規定により、市が定める特例障がい児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた同項各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ政令第25条の2各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(平24規則18・追加、平25規則16・一部改正)
(障害児通所給付費等の申請)
第5条 省令第18条の6第1項又は第25条の26の3に規定する申請書は、障がい児通所給付費・障がい児相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第3号様式)とする。
(平24規則18・追加、平25規則16、平26規則47、平27規則26、平28規則26・一部改正)
(平24規則18・追加)
(支給量の基準)
第7条 法第21条の5の7第7項に規定する支給量の基準は、市長が別に定める。
(平24規則18・追加)
(通所受給者証)
第8条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(第7号様式)とする。
(平24規則18・追加)
(負担上限額の管理)
第9条 所長は、第6条に規定する障害児通所給付費の支給の決定(以下この条において「支給決定」という。)を受けた法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者であって、その者の1月当たりの支給決定に係る同条第1項に規定する障害児通所支援(以下「障がい児通所支援」という。)に要する費用及び次条の規定による支給決定の変更に係る障がい児通所支援に要する費用を合算した額が政令第24条各号に定める区分に従い当該各号に定める額(以下この条において「負担上限額」という。)を超えると見込まれるもの(以下この条において「上限額管理対象者」という。)に対して、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(第9号様式。以下この条において「届出書」という。)を交付するものとする。
2 上限額管理対象者は、障がい児通所支援の支給について契約した法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等(以下「指定障がい児通所支援事業者等」という。)に届出書に必要事項を記載したものを提出し、負担上限額の管理を依頼するものとする。
3 前項の規定による依頼を受けた指定障がい児通所支援事業者等(以下この条において「上限額管理者」という。)は、上限額管理対象者から提出された届出書に必要事項を記載し、当該届出書を所長に提出し、所長の確認を受けるものとする。
4 上限額管理者は、上限額管理対象者が上限額管理者以外の指定障がい児通所支援事業者等(以下この条において「他事業者」という。)から障がい児通所支援の支給を受けている場合にあっては、他事業者に上限額管理者となった旨を速やかに報告しなければならない。
5 他事業者は、上限額管理対象者に提供する障がい児通所支援について、利用者負担額一覧表(第10号様式)を作成し、上限額管理者に提出しなければならない。
7 所長は、上限額管理対象者が負担上限額を超える額を納入したときは、その超える額に相当する額を還付する。
(平24規則18・追加)
(支給決定の変更の申請)
第10条 省令第18条の21に規定する変更の申請書は、障がい児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第12号様式)とする。
2 所長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障がい児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第13号様式)により申請者に通知するものとする。
(平24規則18・追加)
(支給決定の取消しの通知)
第11条 所長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、障がい児通所給付費支給決定取消通知書(第14号様式)により、当該取消しを行った者に通知するものとする。
(平24規則18・追加、平26規則39・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第11条の2 通所給付決定保護者は、法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、次に掲げる事項を変更したときは、速やかに、所長に申請内容変更届出書(第14号様式の2)により届け出なければならない。
(1) 通所給付決定保護者の氏名、居住地及び連絡先
(2) 障がい児通所支援を利用する児童の氏名、居住地、連絡先及び保護者との続柄
(平26規則17・追加)
(通所受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、通所受給者証再交付申請書(第15号様式)によるものとする。
(平24規則18・追加、平27規則43・一部改正)
(契約内容報告書)
第13条 指定障がい児通所支援事業者等は、法第21条の5の3に規定する指定通所支援の提供に当たっては、当該支援を受けようとする者の保護者と契約を締結するものとし、契約締結後、遅滞なく当該契約の内容について契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(第16号様式)により、所長に報告しなければならない。
(平24規則18・追加)
(高額障害児通所給付費の申請等)
第14条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障がい児通所給付費支給申請書(第17号様式)とする。
2 前項の申請書には、省令第18条の26第1項第2号及び第3号に掲げる負担額を証する書類を添付しなければならない。ただし、同意書を提出した者にあっては、当該書類の添付を省略することができる。
(平24規則18・追加)
(高額障害児通所給付費の支給決定)
第15条 所長は、法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、高額障がい児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第18号様式)により申請者に通知するものとする。
(平24規則18・追加)
(障害児支援利用計画案の提出依頼等)
第16条 省令第18条の13に規定する書面による通知は、障がい児支援利用計画案提出依頼書(第19号様式)によるものとする。
(平24規則18・追加)
(平24規則18・追加、平28規則26・全改)
(障害児相談支援給付費の支給決定等)
第18条 所長は、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、障がい児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(第21号様式)により申請者に通知するものとする。
(平24規則18・追加)
(平24規則18・追加)
(障害児相談支援給付費の支給の取消通知)
第19条の2 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障がい児相談支援給付費支給取消通知書(第22号様式の2)により行うものとする。
(平25規則16・追加)
(指定障害児相談支援事業者の指定申請)
第20条 省令第25条の26の6第1項に規定する申請書は、指定(更新)申請書(第23号様式)とする。
(平24規則18・追加)
(指定障害児相談支援事業者の変更等の届出)
第21条 省令第25条の26の7第1項の規定による届出は、変更届出書(第24号様式)によるものとする。
2 省令第25条の26の7第2項又は第3項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(第25号様式)によるものとする。
(平24規則18・追加)
(指定障害児相談支援事業者の指定等の公示)
第22条 法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定障害児相談支援事業者の名称
(2) 指定障害児相談支援事業所の名称及び所在地
(3) 指定、名称及び所在地の変更又は指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(4) その他市長が必要と認める事項
(平24規則18・追加)
(業務管理体制の届出)
第23条 法第24条の38第2項による届出及び同条第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制整備事項届出書(第26号様式)により行うものとする。
2 法第24条の38第3項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制整備事項変更届出書(第27号様式)により行うものとする。
(平24規則18・追加)
(平18規則30、61、平21規則15・一部改正、平24規則18・旧2条一部改正し繰下、平25規則16・一部改正)
(助産施設への入所)
第25条 法第22条第1項に規定する助産施設における助産の実施を希望する妊産婦は、助産施設入所申込書(第32号様式)を所長に提出しなければならない。
(平18規則61・一部改正、平24規則18・旧3条一部改正し繰下)
(母子生活支援施設への入所)
第26条 法第23条第1項に規定する母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望する保護者は、母子生活支援施設入所申込書(第36号様式)を所長に提出しなければならない。
(平18規則61・一部改正、平24規則18・旧4条一部改正し繰下)
(送致及び指導の措置)
第27条 所長は、法第25条の7第1号の措置を行うときは、当該措置に係る児童に関する調査記録を添付し、要保護児童送致書(第40号様式)により当該措置に係る児童相談所の長に通知するものとする。
2 所長は、法第25条の8第2号の措置を行うときは、指導措置決定通知書(第41号様式)により当該措置に係る児童又はその保護者に通知するものとする。
(平18規則61・一部改正、平24規則18・旧5条一部改正し繰下)
(障がい福祉サービス等の措置に係る費用の徴収)
第28条 所長は、法第56条第2項の規定により、法第21条の6、法第22条若しくは法第23条の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から当該措置に要する費用(以下この条において「費用」という。)を徴収する。
2 法第21条の6の規定による障がい福祉サービスの提供の措置を受けた障がい児又はその扶養義務者から徴収する費用の額、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。
3 法第22条の規定による助産の実施の措置を受けた妊産婦若しくはその扶養義務者又は法第23条の規定による母子保護の実施の措置を受けた保護者若しくは扶養義務者から徴収する費用の額は、別に定める。
4 所長は、第1項の規定により費用を負担すべき者が災害その他やむを得ない理由により徴収すべき費用の全部又は一部を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
5 費用の徴収は、別に定める納入通知書兼領収証書により行うものとする。
6 費用を納入する期限は、当該費用の徴収に係る措置が行われた月の翌月の末日とする。
(平18規則30、61、平21規則15、24・一部改正、平24規則18・旧6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に会津若松市精神障害者ホームヘルプサービス事業に関する条例(平成15年会津若松市条例第8号)附則第2項による廃止前の会津若松市ホームヘルプサービス事業に関する条例(平成2年会津若松市条例第13号)及び会津若松市精神障害者ホームヘルプサービス事業に関する条例施行規則(平成15年会津若松市規則第22号)附則第2項による廃止前の会津若松市ホームヘルプサービス事業に関する条例施行規則(平成2年会津若松市規則第29号)の規定によりなされた同条例第2条第4号に該当する者に係る派遣の決定、負担する費用の額の決定等の行為は、この規則の規定によりなされた措置の決定、負担する費用の額の決定等の行為とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市身体障害者福祉法施行細則、会津若松市知的障害者福祉法施行細則、会津若松市児童福祉法施行細則、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則及び知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成18年9月28日規則第61号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成21年7月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成25年3月21日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定、第22号様式の次に1様式を加える改正規定、第33号様式の改正規定及び第37号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成26年9月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成26年12月26日規則第47号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第26号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成28年3月16日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市児童福祉法施行細則に定める用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成28年5月18日規則第60号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の会津若松市児童福祉法施行細則に定める様式による申請書は、この規則による改正後の会津若松市児童福祉法施行細則に定める相当様式による申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成30年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和元年9月17日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和3年11月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市児童福祉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
(平24規則18・追加、平27規則43、平31規則25・全改)
(平24規則18・追加、平28規則26・一部改正)
(平24規則18・追加、平25規則16、平26規則17、平27規則43、平28規則26、60・全改、平30規則21・一部改正)
(平24規則18・追加、平25規則16、令3規則32・一部改正)
(平24規則18・追加、平26規則17・全改、平26規則39・全改、平28規則26・一部改正、令元規則35・全改)
(平24規則18・追加、平26規則39・全改、平28規則26・一部改正)
(平24規則18・追加、平26規則39、令3規則32・全改)
(平24規則18・追加、平26規則39・全改)
(平24規則18・追加、平25規則16・一部改正、平29規則10・全改、令3規則32・一部改正)
(平24規則18・追加)
(平24規則18・追加)
(平24規則18・追加、平26規則17、平27規則43、平28規則26、60・全改、平30規則21・一部改正、平31規則25・全改)
(平24規則18・追加、平25規則16・一部改正、平26規則39・全改、平28規則26・一部改正、平29規則10・全改)
(平24規則18・追加、平25規則16・一部改正、平26規則39・全改、平28規則26・一部改正、平29規則10・全改)
(平26規則17・追加、平27規則43・全改)
(平24規則18・追加、平27規則43・全改)
(平24規則18・追加)
(平24規則18・追加、平25規則16・一部改正、平27規則43・全改)
(平24規則18・追加、平28規則26・一部改正)
(平24規則18・追加、平25規則16、平28規則26・一部改正、平29規則10・全改)
(平24規則18・追加、平27規則43、平28規則26・全改)
(平24規則18・追加、平26規則39・全改、平28規則26・一部改正)
(平24規則18・追加、平26規則39・全改、平28規則26・一部改正)
(平25規則16・追加、平26規則39・全改、平28規則26・一部改正)
(平24規則18・追加、平25規則16、令3規則32・一部改正)
(平24規則18・追加、令3規則32・一部改正)
(平24規則18・追加、令3規則32・一部改正)
(平24規則18・追加、令3規則32・一部改正)
(平24規則18・追加、令3規則32・一部改正)
(平17規則29・全改、平18規則30、61、平21規則15・一部改正、平24規則18・旧1号様式一部改正し繰下、平28規則26・一部改正)
(平18規則30・全改、平18規則61、平21規則15・一部改正、平24規則18・旧2号様式一部改正し繰下)
(平17規則29・全改、平18規則30、61、平21規則15・一部改正、平24規則18・旧3号様式一部改正し繰下、平28規則26・一部改正)
(平18規則30、61、平21規則15・一部改正、平24規則18・旧4号様式一部改正し繰下)
(平24規則18・旧5号様式一部改正し繰下、平27規則43・全改)
(平24規則18・旧6号様式一部改正し繰下、平25規則16・全改、平28規則26・一部改正)
(平17規則29・全改、平24規則18・旧7号様式一部改正し繰下、平28規則26・一部改正)
(平17規則29・全改、平24規則18・旧8号様式一部改正し繰下、平28規則26・一部改正)
(平24規則18・旧9号様式一部改正し繰下、平27規則43・全改)
(平24規則18・旧10号様式一部改正し繰下、平25規則16・全改、平28規則26・一部改正)
(平17規則29・全改、平24規則18・旧11号様式一部改正し繰下、平28規則26・一部改正)
(平17規則29・全改、平24規則18・旧12号様式一部改正し繰下、平28規則26・一部改正)
(平18規則61・全改、平24規則18・旧13号様式一部改正し繰下)
(平18規則61・全改、平24規則18・旧14号様式一部改正し繰下、平28規則26・一部改正)
(平18規則61・全改、平24規則18・旧15号様式一部改正し繰下、平28規則26・一部改正)