○会津若松市知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月25日
会津若松市規則第20号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平18規則30、61、平21規則15、平25規則26・一部改正)
(障がい者支援施設等への入所の措置)
第3条 所長は、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等(以下この条において「障がい者支援施設等」という。)への入所の措置を行うときは、必要に応じ、法第12条に規定する知的障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(平18規則61、平21規則24・一部改正)
(障がい福祉サービス及び障がい者支援施設等への入所の措置に係る費用の徴収等)
第4条 所長は、法第27条の規定により、法第15条の4若しくは法第16条第1項第2号の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者をいう。)から当該措置に要する費用(以下この条において「費用」という。)を徴収する。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。
3 所長は、第1項の規定により費用を負担すべき者が災害その他やむを得ない理由により徴収すべき費用の全部又は一部を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
4 費用の徴収は、別に定める納入通知書兼領収証書により行うものとする。
5 費用を納入する期限は、当該費用の徴収に係る措置が行われた月の翌月の末日とする。
(平18規則30、61、平21規則15、24・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(会津若松市知的障害者援護施設入所措置費負担金徴収規則の廃止)
2 会津若松市知的障害者援護施設入所措置費負担金徴収規則(昭和63年会津若松市規則第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に会津若松市精神障害者ホームヘルプサービス事業に関する条例(平成15年会津若松市条例第8号)附則第2項による廃止前の会津若松市ホームヘルプサービス事業に関する条例(平成2年会津若松市条例第13号)及び会津若松市精神障害者ホームヘルプサービス事業に関する条例施行規則(平成15年会津若松市規則第22号)附則第2項による廃止前の会津若松市ホームヘルプサービス事業に関する条例施行規則(平成2年会津若松市規則第29号)の規定によりなされた同条例第2条第3号に該当する者に係る派遣の決定、負担する費用の額の決定等の行為は、この規則の規定によりなされた措置の決定、負担する費用の額の決定等の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市身体障害者福祉法施行細則、会津若松市知的障害者福祉法施行細則、会津若松市児童福祉法施行細則、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則及び知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成18年9月28日規則第61号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成21年7月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平18規則30、61、平21規則15・一部改正、平28規則10・全改)
(平18規則30、61、平21規則15・一部改正)
(平18規則30、61、平21規則15・一部改正、平28規則10・全改)
(平18規則30、61、平21規則15・一部改正)
(平21規則15・一部改正)
(平25規則26・一部改正、平28規則10・全改)
(平21規則15・一部改正)
(平28規則10・全改)