○会津若松市老人ホーム入所判定委員会条例

平成15年3月25日

会津若松市条例第9号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(次条において「老人ホーム」という。)の入所判定の適正かつ円滑な実施を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、会津若松市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会が所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人ホームへの入所を希望する者に係る入所措置の要否の判定に関すること。

(2) 老人ホームに入所している者に係る入所措置の継続の要否の判定に関すること。

(平28条例3・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員6人以内で組織する。

(1) 医師

(2) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの施設長

(3) 福島県会津保健福祉事務所の長又はその指定する職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの長

(5) その他市長が必要と認める者

(平31条例8・全改)

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2号から第4号までに掲げる者のうちから委嘱された委員は、その身分を失ったときは委員の職を失う。

3 委員は、再任されることができる。

(平31条例8・一部改正)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 第7条の規定による改正後の会津若松市老人ホーム入所判定委員会条例の規定は、施行日以後にされた老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による措置に関する決定(以下「入所等の決定」という。)に係る審査請求について適用し、施行日前にされた入所等の決定に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

会津若松市老人ホーム入所判定委員会条例

平成15年3月25日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成15年3月25日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第3号
平成31年3月22日 条例第8号