○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成14年12月25日
会津若松市公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、会津若松市立の学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求(以下「審査請求」という。)並びに審査及び裁定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査請求)
第2条 審査請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審査請求書」という。)正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名、住所、職業及び災害を受けた者との続柄又は関係
(2) 災害を受けた者の氏名、住所、生年月日並びに災害を受けた当時の職及びその当時勤務していた学校
(3) 災害の発生年月日及び発生場所並びに受けた災害の状況
(4) 補償の実施機関
(5) 補償の実施機関の措置の内容及びその年月日
(6) 審査請求の趣旨及び理由
(7) 審査請求の年月日
2 審査請求書には、請求者が必要と認める資料を添付することができる。ただし、審査の係属中においても資料を提出することを妨げない。
(令4公平規則1・一部改正)
(代理人)
第3条 請求者及び補償の実施機関(以下「当事者」という。)は、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 代理人は、当事者のために、審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部の取下げは、特別の委任を受けなければすることができない。
3 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、その者の氏名、住所及び職業又は職を、速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(受理又は却下)
第4条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項について審査し、その審査請求を受理するか、又は却下するかを決定するものとする。
(審査請求書の補正)
第5条 公平委員会は、前条の規定による審査の結果、審査請求書に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、その不備が軽微であって、事案の内容に影響がないと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
2 前項の期間内に請求者が補正しなかったときは、公平委員会は、その審査請求を却下することができる。
(受理及び却下の通知)
第6条 公平委員会は、審査請求を受理したときは、その旨を当事者に通知し、及び補償の実施機関に審査請求書の副本を送付するものとする。
2 公平委員会は、審査請求を却下したときは、その旨を請求者に通知するものとする。
(事案の審査)
第7条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者又は関係者から意見を徴し、これらの者に対し資料の提出を求め、又は出頭を求めてその陳述を聴き、その他必要な事実調査を行うことができる。
(審査請求の承継)
第8条 請求者が死亡したときは、その相続人は、請求者の地位を承継することができる。
2 前項の場合において、相続人は、相続の事実を証する書面を添えて、書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。
(審査請求の取下げ)
第9条 請求者は、公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取下げることができる。
2 審査請求の取下げは、書面で行わなければならない。
3 公平委員会は、第6条第1項の規定により補償の実施機関にその旨を通知するものとする。
4 第1項の規定により取下げられた審査請求の全部又は一部については、初めから係属しなかったものとみなす。
(裁定)
第10条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに裁定を行い、当該裁定に係る裁定書を作成するものとする。
2 前項の裁定書には、次に掲げる事項を記載し、各委員が記名押印するものとする。
(1) 請求者の氏名
(2) 裁定
(3) 事実及び争点
(4) 理由
(5) 裁定の年月日
(裁定書の送達)
第11条 公平委員会は、裁定書の正本を当事者に送達するものとする。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日公平規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。