○会津若松市環境大賞表彰規則

平成14年9月30日

会津若松市規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、本市の環境の保全及び創造に貢献し、その功績が著しいもの及び市民の模範となるべき活動をしたものを表彰することにより、環境保全意識の高揚及び環境保全への取組の促進を図ることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、環境の保全及び創造に関する活動に自主的かつ積極的に取り組み、その功績が顕著で他の模範となる個人、団体及び事業所(以下「団体等」という。)に対して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は表彰の対象としない。

(1) 既に次条第1号の会津若松市環境大賞又は次条第2号の環境賞を受賞した者

(2) その他表彰の対象として適当ではないもの

(平18規則13、平26規則25、平28規則59、令5規則15・一部改正)

(表彰の内容)

第3条 表彰の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会津若松市環境大賞 前条第1項に該当する団体等で、その功績が特に顕著なもの

(2) 環境賞

 個人の部 個人に対する表彰

 団体の部 団体に対する表彰

 事業所の部 事業所に対する表彰

(3) 特別賞 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に貢献したものとして市長が特に認める団体等

(平18規則13、平26規則25、令5規則15・一部改正)

(応募等の方法)

第4条 応募又は推薦しようとするものは、別に定める様式により行うものとする。

(令5規則15・全改)

(選考)

第5条 被表彰者の選考は、別に定める期間に応募又は推薦のあった団体等のうちから行う。

2 被表彰者は、会津若松市環境大賞表彰選考会で審査し、その報告を参考として、市長が決定する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、前条に規定する手続により決定された団体等に対し、表彰状を授与してこれを行う。

2 表彰は、年1回とし、市長が別に定める日に行う。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月28日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

会津若松市環境大賞表彰規則

平成14年9月30日 規則第45号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第9編 生/第5章
沿革情報
平成14年9月30日 規則第45号
平成18年3月27日 規則第13号
平成26年5月30日 規則第25号
平成28年4月28日 規則第59号
令和5年3月31日 規則第15号