○会津若松市訓令の形式を左横書きとする訓令

平成14年3月27日

会津若松市訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市の訓令の形式を左横書きとするため、必要な事項を定めるものとする。

(訓令の左横書き)

第2条 この訓令の施行の際現に公布されている訓令で縦書きされているもの(以下「現行訓令」という。)は、左横書きされたものとする。

(左横書きに伴う用字及び用語の改正)

第3条 左横書きとすることに伴い、別表左欄に掲げる現行訓令の用字及び用語は、同表右欄に掲げる用字及び用語に改正されたものとする。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、現行訓令を左横書きとすることに関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

現行訓令

左横書き訓令

漢数字。ただし、次に掲げる語を除く。

1 固有名詞

2 概数を示す語

3 数量的感じの薄い語

4 慣用的な語

5 単位として用いる語

算用数字(序数の場合を除いて3位区切りごとにコンマを付けるものとする。)

号番号として用いられている漢数字

横かっこで囲んだ算用数字

号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するため用いられている文字

五十音順によるかたかな

号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するため用いられている文字

横かっこで囲んだ五十音順によるかたかな

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

左記

下記

上欄 上段

左欄

中段

中欄

下欄 下段

右欄

画像

画像

画像

画像

表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字

1 2 3 4 5」の順による算用数字

表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字

横かっこで囲んだ「1 2 3 4 5」の順による算用数字

表中その内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字

五十音順によるかたかな

会津若松市訓令の形式を左横書きとする訓令

平成14年3月27日 訓令第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成14年3月27日 訓令第4号