○公益的法人等への会津若松市職員の派遣等に関する規則

平成14年3月27日

会津若松市規則第9号

(平20規則33・題名改正)

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への会津若松市職員の派遣等に関する条例(平成13年会津若松市条例第32号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第17条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則33・一部改正)

(職員を派遣することができる公益的法人)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める公益的法人は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般財団法人会津若松観光ビューロー

(2) 公益財団法人会津若松文化振興財団

(3) 公益財団法人ふくしま自治研修センター

(4) 一般財団法人会津若松市勤労者福祉サービスセンター

(平15規則25、平20規則33、平28規則29・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により会津若松市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令2規則22・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者に関する規定の適用)

2 第4条の規定は、平成14年3月31日以後に公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項に規定する任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(職員の分限に関する規則の廃止)

3 職員の分限に関する規則(平成6年会津若松市規則第17号)は、廃止する。

(平成15年3月25日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月8日規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

公益的法人等への会津若松市職員の派遣等に関する規則

平成14年3月27日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月27日 規則第9号
平成15年3月25日 規則第25号
平成20年4月1日 規則第20号
平成20年10月8日 規則第33号
平成28年3月17日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第22号