○会津若松市民カードの利用等に関する規則

平成13年10月1日

会津若松市規則第48号

(平21規則37・題名改正)

(趣旨)

第1条 この規則は、集積回路を内蔵し、情報の記録及び認証機能を持つカードを用いて、第3条に規定する民間サービスを提供するシステム(次条において「民間サービス提供システム」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則19、平26規則33・一部改正)

(市民カードの名称)

第2条 民間サービス提供システムで用いる前項のカードの名称は、会津若松市民カード(以下「市民カード」という。)とし、その形状は、第1号様式によるものとする。

2 市民カードの通称は、Aoi cardとする。

(平26規則33・一部改正)

(民間サービスの内容)

第3条 市民カードを用いて提携金融機関が行う民間サービス(次項において「民間サービス」という。)は、当該提携金融機関のキャッシュカードサービス(市民カード表面にちょう付した磁気ストライプの部分を利用して現金を預け入れ、その払出し等を行うサービスをいう。)とする。

2 前項に定めるもののほか、民間サービスの内容、利用等については、提携金融機関が定める規程によるものとする。

(平19規則38、平20規則8、平21規則37・一部改正、平23規則19・旧5条一部改正し繰上、平26規則33・旧4条一部改正し繰上)

(市民カードの譲渡等の禁止)

第4条 市民カード所有者(平成21年12月28日以前に市長に対し市民カードの交付を申請し、同日以前に当該市民カードの交付を受けた者をいう。以下同じ。)は、その所有する市民カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(平21規則37・旧11条一部改正し繰上、平23規則19・旧7条一部改正し繰上、平26規則33・旧5条繰上)

(市民カードの亡失届)

第5条 市民カード所有者が市民カードを亡失したときは、直ちに、会津若松市民カード亡失届(第2号様式)により自ら市長に届け出なければならない。この場合において、会津若松市民カード亡失届により届け出るいとまがないときは、口頭で市民カードを亡失した旨を届け出なければならない。

2 前項後段の規定により市民カードを亡失した旨の届出を口頭でした者は、当該口頭による届出をした後、遅滞なく会津若松市民カード亡失届を市長に提出しなければならない。

(平21規則37・旧13条一部改正し繰上、平23規則19・旧8条一部改正し繰上、平26規則33・旧6条繰上)

(市民カードの廃止届)

第6条 市民カード所有者は、その所有する市民カードを廃止しようとするときは、会津若松市民カード廃止届(第2号様式)に当該市民カードを添えて、市長に届け出なければならない。

(平15規則16・一部改正、平21規則37・旧14条一部改正し繰上、平23規則19・旧9条一部改正し繰上、平26規則33・旧7条繰上)

(代理人による届出)

第7条 市長は、前条の規定による市民カードの廃止に係る届出を行おうとする者が疾病等やむを得ない理由により自ら行うことができないと認めたときは、代理人による届出に基づいて必要な手続を行うことができる。

2 前項の規定により代理人による届出を行う者は、当該届出について委任した旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、15歳未満の者が行う届出については、親権者が代理して行うことができる。

(平15規則16・一部改正、平21規則37・旧17条一部改正し繰上、平23規則19・旧12条一部改正し繰上、平26規則33・旧9条一部改正し繰上)

(閲覧の禁止)

第8条 市長は、会津若松市民カード交付申請書その他市民カードの交付等に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平21規則37・旧18条一部改正し繰上、平23規則19・旧13条繰上、平26規則33・旧10条繰上)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平21規則37・旧20条繰上、平23規則19・旧14条繰上、平26規則33・旧11条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市民カードの交付等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成17年4月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月31日規則第38号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月10日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市民カードの交付等に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

3 会津若松市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年会津若松市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)

4 会津若松市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成12年会津若松市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市自動交付機の設置に関する規則の一部改正)

5 会津若松市自動交付機の設置に関する規則(平成13年会津若松市規則第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(会津若松市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の一部改正)

6 会津若松市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則(平成17年会津若松市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成23年2月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月31日規則第19号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年7月4日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成26年7月31日規則第33号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定中「次に掲げる団体」を「提携金融機関」に、「次に掲げるもの」を「当該提携金融機関のキャッシュカードサービス(市民カード表面にちょう付した磁気ストライプの部分を利用して現金を預け入れ、その払出し等を行うサービスをいう。)」に改める部分及び各号を削る部分並びに同条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

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(平15規則16、平16規則75、平21規則37・全改、平23規則19、平24規則24、平26規則33・一部改正)

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会津若松市民カードの利用等に関する規則

平成13年10月1日 規則第48号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 住民・印鑑
沿革情報
平成13年10月1日 規則第48号
平成15年3月25日 規則第16号
平成16年12月27日 規則第75号
平成17年4月1日 規則第57号
平成19年5月31日 規則第38号
平成20年3月18日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年12月10日 規則第37号
平成23年2月16日 規則第5号
平成23年5月31日 規則第19号
平成24年7月4日 規則第24号
平成26年7月31日 規則第33号