○会津若松市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する要綱

平成13年8月31日

会津若松市告示第72号

目次

第1章 総則

第2章 被保険者証の返還

第1節 被保険者証の返還手続

第2節 被保険者証の返還の解除

第3節 特別療養費の支給

第3章 保険給付の一時差止

第1節 保険給付の一時差止の手続

第2節 保険給付の一時差止の解除

第3節 保険給付の一時差止額からの滞納国保税の控除

第4章 雑則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の収納を確保し、国民健康保険の保険者間の負担の公平を図るため、国保税の滞納者に対し、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)に代えて国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付及び保険給付の一時差止等に関する措置を実施することについては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 国保税を納期限までに納付しない世帯主をいう。

(2) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、標準負担額減額に関する特例、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費その他の任意給付のうち現金で支給するものをいう。

(3) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。

(平19告示10・一部改正)

(滞納者対策の措置)

第3条 国保税の滞納者に対し、次の各号に掲げる措置を実施するものとする。

(1) 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求め、同条第6項の規定により被保険者資格証明書を交付すること。

(2) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めること。

(3) 法第63条の2第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納している国保税を控除すること。

(特別の事情に関する届出)

第4条 国保税の滞納について、第6条に規定する事前の納付勧奨及び滞納者の状況把握等をした後、災害その他の政令第1条で定める特別の事情があるときは、滞納者は、特別の事情に関する届出書(第1号様式)により届け出るものとする。

2 前項の規定による届出があったときは、次に掲げる理由により国保税を納付することができないと認められるか否かについて判断し、特別の事情の有無を認定するものとする。

(1) 滞納者がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 滞納者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 滞納者がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 滞納者がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) その他前各号に類する理由があったこと。

3 前項第5号に規定する理由による特別の事情には、同項第1号から第4号の各号に規定する理由に準ずる理由があると認められ、国保税を納付することが困難であると認められる事情を含めることができる。

4 滞納者の世帯に公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは、滞納者は、公費負担医療に関する届出書(第2号様式)により届け出るものとする。ただし、公簿等により当該理由を確認できるときは、当該届出を省略させることができる。

5 第1項及び前項の届出書には、省令第5条の8第3項又は第5条の9第3項の規定により、必要に応じ当該理由を証明する書類を添付させるものとする。

(平20告示65、平21告示26・一部改正)

(措置の対象者)

第5条 第3条第1号の措置の対象者は、滞納者のうち前条第1項若しくは第4項に規定する届出のないとき又は同条第2項若しくは第3項の特別の事情がないときで、次の各号のいずれかに該当する滞納者とする。

(1) 国保税の納期限から省令第5条の6の規定による1年間が経過するまでの間に、当該国保税を納付しない滞納者

(2) 前号に規定する期間が経過しないときでも、特に必要があると認められる滞納者

2 第3条第2号の措置の対象者は、滞納者のうち前条第1項若しくは第4項の規定による届出のないとき又は同条第2項若しくは第3項の特別の事情がないときで、次の各号のいずれかに該当する滞納者とする。

(1) 国保税の納期限から省令第32条の2の規定による1年6月間が経過するまでの間に、当該国保税を納付しない滞納者

(2) 前号に規定する期間が経過しないときでも、特に必要があると認められる滞納者

3 第3条第3号の措置の対象者は、同条第1号及び第2号の措置を受けている滞納者のうち、引き続き滞納している国保税を納付しない滞納者とする。

(事前の納付勧奨及び滞納者の状況把握等)

第6条 滞納者に対し、督促、催告、短期被保険者証等を通じて、滞納の事実並びに法令及びこの要綱による滞納者対策を実施する旨を口頭又は文書で十分に告知するものとする。

2 滞納者と直接接触する機会を設け、十分な納税相談及び指導を行い、国保税の納付につながるよう努めるものとする。

3 滞納者の世帯の状況の把握に努め、第4条第1項又は第4項の規定による届出に該当すると認めるときは、滞納者に当該届出の提出を求めるものとする。

4 この要綱による滞納者に係る措置の実施に当たっては、関係部局間の連携調整を十分に行うものとする。

第2章 被保険者証の返還

第1節 被保険者証の返還手続

(被保険者証の返還予告)

第7条 第5条第1項の滞納者に対し、被保険者証の返還が予定されていることを国民健康保険被保険者証返還予告通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(弁明の機会の付与)

第8条 第5条第1項の滞納者に対し、被保険者証の返還を求めようとするときは、弁明の機会を付与しなければならない。

2 弁明の機会を付与するときは、弁明の機会の付与通知書(第4号様式)を当該滞納者に通知するものとする。

3 当該滞納者は、前項の通知があったときは、弁明書(第5号様式)を提出するものとする。

(被保険者証の返還要求)

第9条 前条第3項の弁明書によっても被保険者証の返還を求める処分が正当であると認められるとき又は弁明書が提出期限までに提出されないときは、被保険者証の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、あらかじめその旨を、省令第5条の7の規定により国民健康保険被保険者証返還通知書(第6号様式)により当該滞納者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた滞納者は、被保険者証を返還しなければならない。

4 前項の滞納者が被保険者証の返還に応じない場合において、第12条の規定により被保険者証の返還が解除された場合を除き、当該被保険者証が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、被保険者証が返還されたものとみなすことができる。

(平21告示26・一部改正)

(資格証明書の交付)

第10条 前条第3項の規定により被保険者証が返還されたときは、当該滞納者に対し、資格証明書を交付するものとする。

2 前項において、当該滞納者の世帯に公費負担医療を受けることができる被保険者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該被保険者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者(公費負担医療を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期限を6月とする被保険者証。以下この項において同じ。)及び当該被保険者以外の被保険者に係る資格証明書の双方を交付するものとする。この場合において、被保険者証及び資格証明書の双方の(1)面に世帯主の氏名を記載するが、当該滞納者に対し、当該被保険者証の効果が及ばないように世帯主名欄に「世帯主には別証交付」と明記するものとする。

3 資格証明書の交付日は、被保険者証が返還された日とする。ただし、前条第4項の規定によるときは、被保険者証の有効期限の翌日を返還された日とみなす。

4 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。

5 第12条の規定により被保険者証の返還が解除されたときを除き、資格証明書は、更新できるものとする。

(平20告示65、平21告示26、平22告示66・一部改正)

第2節 被保険者証の返還の解除

(被保険者証の返還の解除理由)

第11条 第3条第1号の措置を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証の返還を解除するものとする。

(1) 滞納している国保税の完納又は滞納額の著しい減少があったとき。

(2) 災害その他の政令で定める特別な事情があると認めたとき。

(3) 滞納者の世帯に属するすべての被保険者が公費負担医療を受けることができる者となったとき。

(4) 滞納者に異動があったとき。

(平20告示65・一部改正)

(被保険者証の返還の解除)

第12条 前条の規定により被保険者証の返還を解除するときは、その旨を国民健康保険被保険者証返還解除通知書(第7号様式)により当該滞納者に通知し、資格証明書(公費負担医療を受けることができる被保険者に係る被保険者証を含む。)の返還を求め、滞納者の世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(平20告示65・一部改正)

第3節 特別療養費の支給

(特別療養費の支給)

第13条 法第54条の3の規定により特別療養費を支給するときは、当該滞納者に会津若松市国民健康保険給付規則(平成12年規則第54号)第3条に規定する国民健康保険特別療養費支給申請書を提出させ、当該申請書を審査するものとする。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給し、支給しないと決定したときは速やかに不支給決定の旨を当該滞納者に通知するものとする。

3 第1項の申請書には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させるものとする。

4 特別療養費の診療報酬等の内容審査は、福島県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

第3章 保険給付の一時差止

第1節 保険給付の一時差止の手続

(保険給付の支給申請時の納付交渉)

第14条 第5条第2項の滞納者が保険給付の支給申請を行った場合は、当該滞納者に対し、保険給付の支払を滞納している国保税に充てるよう指導するものとし、これに応じたときは、保険給付に係る納付誓約書(第8号様式)を提出させるものとする。

(保険給付の一時差止)

第15条 前条に規定する納付交渉に応じないときは、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定により保険給付の一時差止をするときは、その旨を保険給付の一時差止通知書(第9号様式)により当該滞納者に通知し、滞納している国保税を限度として、一時差し止めるものとする。

3 保険給付を差し止める期間の末日は、当該保険給付に係る債務が時効により消滅する日より前の日とする。

第2節 保険給付の一時差止の解除

(保険給付の一時差止の解除理由)

第16条 第3条第2号の措置を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、保険給付の一時差止を解除するものとする。

(1) 滞納している国保税の完納又は滞納額の著しい減少があったとき。

(2) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認めたとき。

(3) 滞納者の世帯に属するすべての被保険者が資格を喪失したとき。

(4) 滞納者に異動があったとき。

(保険給付の一時差止の解除)

第17条 前条の規定により保険給付の一時差止を解除するときは、その旨を保険給付の一時差止解除通知書(第10号様式)により当該滞納者に通知し、差し止めていた保険給付の支払を行うものとする。

第3節 保険給付の一時差止額からの滞納国保税の控除

第18条 第5条第3項の滞納者があるときは、保険給付の一時差止額から滞納国保税額を控除するものとする。

2 前項の規定により保険給付の一時差止額から滞納国保税額を控除するときは、あらかじめその旨を、省令第32条の5の規定により保険給付の一時差止額からの滞納国保税額の控除通知書(第11号様式)により当該滞納者に通知するものとする。

第4章 雑則

(納付勧奨及び滞納者の状況把握等の継続)

第19条 第3条に規定する滞納者に係る措置をとった滞納者に対し、第6条に準じた取扱いを定期的に継続して行い、滞納国保税の自主的な納付を促進するものとする。

(書類の整備)

第20条 この要綱による滞納者に係る措置の実施にあたっては、処理簿等の書類を整え、随時必要な事項を記載し、措置の事跡を整理しておくものとする。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による滞納者に係る措置は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条の規定により平成12年4月1日以後の納期限に係る国保税の滞納から適用し、平成12年3月31日以前の納期限に係る国保税の滞納については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日告示第31号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日告示第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成20年8月28日告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成21年3月31日告示第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項、第9条第4項及び第4号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成22年6月24日告示第66号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第113号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平27告示113・全改)

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(平19告示10・全改、平20告示65・一部改正、平27告示113・全改)

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(平20告示65・一部改正)

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(平21告示26・一部改正)

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(平17告示31・全改、平28告示22・一部改正)

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(平20告示65・一部改正)

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(平17告示31・全改、平28告示22・一部改正)

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(平17告示31・全改、平28告示22・一部改正)

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会津若松市国民健康保険被保険者資格証明書の交付等に関する要綱

平成13年8月31日 告示第72号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成13年8月31日 告示第72号
平成17年3月31日 告示第31号
平成19年3月9日 告示第10号
平成20年8月28日 告示第65号
平成21年3月31日 告示第26号
平成22年6月24日 告示第66号
平成27年12月28日 告示第113号
平成28年3月16日 告示第22号