○会津若松市消防表彰規程

昭和40年3月18日

会津若松市告示第6号

(目的)

第1条 この規程は、消防団員、会津若松市消防機関設置条例(昭和47年会津若松市条例第35号)第2条の機関(以下「消防機関」という。)及び消防機関の長が消防活動に即応してその消防機関に属する消防団員で編成した組織(以下「消防隊」という。)並びに部外の個人及び団体で消防上顕著な功績があつたものに対して表彰し、もつて消防意欲の高揚と消防力の向上を図ることを目的とする。

(昭47告示34・全改)

(消防機関等に対する表彰)

第2条 消防団員、消防機関又は消防隊(以下「消防機関等」という。)に対する表彰は、次の各号の一に該当するものについて行なう。

(1) 災害において消防作業(救急業務、水防作業を含む。)に従事し、その功労顕著なもの

(2) 防火思想の普及、消防施設の整備その他災害の予防、防ぎよに関する対策の実施についてその成績が特に優秀なもの

(3) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で、他の模範となると認められる者

(4) 職務遂行中死亡した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功績があつたもの

(昭47告示34・一部改正)

(部外の個人、団体に対する表彰)

第3条 部外の個人又は団体に対する表彰は、次の各号の一に該当するものについて行なう。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項、第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)第35条の6第1項又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条若しくは災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項の規定(同条第2項において準用する場合を含む。)により、消防作業に協力し、又は従事しその功労顕著なもの

(2) 防災思想の普及、消防施設の整備その他災害の防ぎよに関する対策の実施に協力し、又は従事し、その成績が特に優秀なもの

(3) 被災地における災害復旧又は被災地の復興を支援する活動に協力し、又は従事し、その功績が特に顕著なもの(団体に限る。)

(平21告示19・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 特別功労章を授与して行なう表彰

(2) 顕功章を授与して行なう表彰

(3) 功績章を授与して行なう表彰

(4) 功労章を授与して行なう表彰

(5) 永年勤続功労章を授与して行なう表彰

(6) 顕彰状を授与して行なう表彰

(7) 竿頭綬を授与して行なう表彰

(8) 表彰状を授与して行なう表彰

(9) 賞状を授与して行なう表彰

2 特別功労章は、第2条第1号に該当し、かつ、その功労抜群で他の模範となると認められる消防団員に対して授与する。

3 顕功章は、第2条第1号に該当し、かつ、その功労特に顕著な消防団員に対して授与する。

4 功績章は、第2条第1号に該当し、かつ、その功労多大な消防団員に対して授与する。

5 功労章は、第2条第2号に該当し、かつ、他の模範となると認められる消防団員に対して授与する。

6 永年勤続功労章は、20年以上勤続し、勤務成績が優秀で、他の模範となると認められる消防団員に対して授与する。

7 顕彰状は、第2条第4号に該当する消防団員に対して授与する。

8 竿頭綬は、第2条第1号又は第2号に該当し、かつ、他の模範となると認められる消防機関又は消防隊に対して授与する。

9 表彰状は、第2条第1号第2号若しくは第5号のいずれかに該当する消防団員若しくは消防機関、消防隊又は第3条の規定に該当する部外の個人若しくは団体に対して授与する。

10 賞状は、第2条第1号又は第5号に該当する消防隊に対して授与する。

(昭47告示34・一部改正)

第5条 削除

(昭60告示30)

(報償金等)

第6条 表彰を行なう場合においては、賞じゆつ金を授与する場合を除くほか、報償金その他副賞を付与することができる。

(表彰者)

第7条 この表彰は、市長が行なうものとする。ただし、第4条第1項第8号及び第9号の表彰については、消防団長が行なうことができる。

(昭47告示34・一部改正)

(表彰の時期)

第8条 この表彰は、毎年1月6日に行なうものとする。ただし、必要に応じて行なうことができる。

(平2告示21・一部改正)

(表彰の手続)

第9条 消防機関等の長は、第2条及び第3条の規定に該当するものがあると認めたときは、表彰具申書(第1号様式)により、市長に具申するものとする。

(制式)

第10条 特別功労章、顕功章、功績章、功労章及び永年勤続功労章の制式は別表第1、竿頭綬の制式は別表第2のとおりとする。

(記録登載)

第11条 市長は、市民部危機管理課に表彰台帳(第2号様式)を備付け、表彰の都度所要の事項を登載しなければならない。

(昭47告示34、昭55告示28、平12告示26、平18告示24、平26告示17・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月26日告示第34号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和55年9月25日告示第28号)

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和60年5月14日告示第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月16日告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日告示第26号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第24号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日告示第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日告示第17号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1

特別功労章等の制式

区別

地金

寸法

表面

菊葉

菊花

消防章

十字

特別功労章

銅又はその類似品

45ミリメートル

45ミリメートル

緑色

金色

金色

赤色七宝焼

顕功章

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

藍色七宝焼

功績章

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

黄色七宝焼

功労章

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

上記に同じ

白色七宝焼

永年勤続功労章

銀又はその類似品

40ミリメートル

40ミリメートル

 

銀いぶし

銀いぶし

金色

特別労務章

顕功章

功績章

功労章

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永年勤続功労章

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別表第2

竿頭綬の制式

部分

制式

ア 生地

本絹織出綬とし、両端に12ミリメートル赤線を現わし、裏地は羽二重あわせとする。

イ き章

消防章に菊花を組合せたものを金色金属にて打ち出し中央部を金メツキ、その他の部分は、銀メツキいぶし仕上げとする。

ウ 文字

「表彰」の文字は、金モールししゆう仕上げとし、「会津若松市」の文字はプロセス印刷とする。

エ 飾金具及びモール

竿頭綬の上部に金色の飾金具を付け、後尾を金モールで留める。

形状及び寸法は、次の図のとおりとする。

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会津若松市消防表彰規程

昭和40年3月18日 告示第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第2章
沿革情報
昭和40年3月18日 告示第6号
昭和47年12月26日 告示第34号
昭和55年9月25日 告示第28号
昭和60年5月14日 告示第30号
平成2年4月16日 告示第21号
平成12年3月31日 告示第26号
平成18年3月31日 告示第24号
平成21年3月25日 告示第19号
平成26年3月18日 告示第17号