○会津若松市消防団員被服等貸与規則

平成2年11月5日

会津若松市規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市消防団の団員(以下「消防団員」という。)に対する被服、階級章等(以下「被服等」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 貸与する被服等は、別表のとおりとする。

(被服等の使用等)

第3条 消防団員は、被服等を清潔に保ち、十分な注意をもって使用しなければならない。

2 消防団員は、被服等を職務以外に着用し、又は他人に貸与し、若しくは処分してはならない。

3 被服等の補修、洗濯その他保存上必要な措置は、消防団員の責任において行うものとする。

(再貸与及び弁償)

第4条 消防団員が被服等を紛失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合は、同一品目の被服等を再貸与するものとする。

2 前項の規定による紛失又は損傷が消防団員の故意又は重大な過失によると認められるときは、当該消防団員は、これを弁償しなければならない。

(被服等の返納)

第5条 消防団員が退職し、又は死亡した場合は、被服等を返納しなければならない。

(帳簿等の整理)

第6条 市長は、貸与した被服等の状況を記録するため、被服等貸与簿(第1号様式)及び被服等貸与台帳(第2号様式)を作成するものとする。

(平11規則32・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸与されている被服等については、この規則の規定に基づき貸与されたものとみなす。

(平成3年5月31日規則第17号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第32号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第57号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年10月17日規則第112号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平3規則17、平16規則57、平17規則112、平18規則7・一部改正)

区分

品目

数量

団長

副団長

総務部長

総務副部長

分団長

副分団長

制服(甲種)上衣

1着

制服(甲種)ズボン

1着

制帽

1個

盛夏服上衣

1着

盛夏服ズボン

1着

制帽(盛夏用)

1個

略帽(盛夏用)

1個

ベルト(グレー)

1本

ベルト(紺)

1本

ネクタイ

1本

法被

1着

外套

1着

階級章

1個

分団部長

分団副部長

盛夏服上衣

1着

盛夏服ズボン

1着

分団部長

分団副部長

班長

機関員

消防員

ベルト(グレー)

1本

ベルト(紺)

1本

ネクタイ

1本

法被

1着

階級章

1個

消防団員全員

作業衣上衣

1着

作業衣ズボン

1着

半長靴

1足

略帽

1個

防火衣

1着

長靴

1足

(平11規則32・一部改正、平16規則57、平17規則112・全改)

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(平3規則17・一部改正、平11規則32、平16規則57、平17規則112・全改、平18規則7・一部改正)

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会津若松市消防団員被服等貸与規則

平成2年11月5日 規則第46号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第2章
沿革情報
平成2年11月5日 規則第46号
平成3年5月31日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第32号
平成16年10月29日 規則第57号
平成17年10月17日 規則第112号
平成18年3月27日 規則第7号