○会津若松市消防団員の任用、給与、服務等に関する条例

昭和38年6月28日

会津若松市条例第22号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の任用、給与、服務等に関して定めることを目的とする。

第2章 任用

(団員の任用)

第2条 団員の任用は、本市住民で、年齢満18歳以上、身体強健、素行善良なる者のうちから行なうものとする。

2 団員に欠員を生じた場合は、団員の推せんに基づき、これを任命する。

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 前2号のほか、団員として不適当と認められる者

(平12条例20、令元条例50・一部改正)

(役員)

第4条 役員は、団長、副団長、分団長、副分団長、総務部長及び総務副部長とする。

2 役員の任期は、4年とする。ただし、補欠により任命された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平16条例27、平17条例41、平18条例7・一部改正)

(団長の任命)

第5条 団長は、団員による無記名投票又は役員の指名による推薦に基づき、市長が任命する。

(平16条例27・全改、平18条例7・一部改正)

(団員の失職)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員の職を失う。

(1) 本市の区域外にその住居を移したとき。

(2) 所在不明となつて30日以上になつたとき。

(3) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(昭45条例21、平12条例20、令元条例50・一部改正)

第3章 給与

(報酬)

第7条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1の規定により年額報酬を支給する。

3 団員が災害、捜索、訓練、警戒その他消防任務として職務に従事する場合は、別表第2の規定により出動報酬を支給する。

4 前2項の報酬は、2期に区分し、4月から9月までの分については10月に、10月から3月までの分については翌年度4月に支給する。ただし、各期間において1回も職務に従事しないときは、その期間の報酬は支給しない。

5 第2項の年額報酬は、年の中途において就職、退職、失職又は死亡した場合は、就職した者については就職の月から起算し、退職、失職又は死亡した者については、在職の月まで月割計算をもって支給する。

(令4条例4・全改)

(費用弁償)

第8条 団員が、公務により旅行するときの費用弁償については、会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号)の規定を準用する。この場合において「市長等以外の職務にある者」とあるのは「団員」と読み替えるものとする。団員が、公務により旅行するときの費用弁償については、会津若松市職員等の旅費に関する条例(昭和41年会津若松市条例第10号)の規定を準用する。この場合において「市長等以外の職務にある者」とあるのは「団員」と読み替えるものとする。

(昭54条例20、令4条例4・一部改正)

第4章 分限及び懲戒

(分限)

第9条 団員が、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制又は定数の改廃により過員を生じた場合

(令元条例50・一部改正)

(懲戒)

第10条 団員が、次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告又は免職の処分をすることができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

(2) 団員たるにふさわしくない非行のあつた場合

2 前条及び前項の処分は、その旨を記載した処分説明書を当該団員に交付して行なわなければならない。

第5章 服務

(服務の基本)

第11条 すべて団員は、任務の遂行に全力を挙げてこれに専念し、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(役員の服務)

第12条 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、あらかじめ団長の定めた順序によりその職務を代理する。

2 その他の役員は、上司の命を受け、団員を指揮監督する。

(団員の服務)

第13条 団員は、招集によって出動し、服務するものとする。

(令元条例50・一部改正)

(居住地を離れる場合の届出)

第14条 団員が、10日以上居住地を離れる場合には、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長にその旨を届出なければならない。

(平16条例27、平18条例7・一部改正)

(遵守事項)

第15条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 法令、条例、規則及び規程の定めるところによりその職務を遂行しなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又は消防団全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) 職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(4) 平素いつでも招集に応じ得る準備を整え、災害発生に当たり支障のないようにしなければならない。

(5) 消防団又は団員の名儀をもつて、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名儀をもつて、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(7) 貸与品、給与品、機械器具その他消防団の設備資材は、善良な管理のもとにこれを保管し、職務以外にこれを使用し、又は他人に貸与してはならない。

(令元条例50・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

会津若松市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例(昭和24年告示第75号)

会津若松市消防職員の任免服務等に関する条例(昭和24年告示第73号)

3 この条例施行の際現に役員の職にある者及びその他の団員は、この条例により任命されたものとみなす。ただし、任期のあるものについては、その任期は従前の規定による任命の日からこれを起算する。

(昭和40年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定については、昭和50年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年6月25日条例第21号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年9月21日条例第20号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年6月29日条例第13号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和59年6月25日条例第20号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第14号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年6月23日条例第20号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年6月22日条例第22号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年6月19日条例第25号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年9月22日条例第19号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第27号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第41号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第6条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第7条第3項及び別表第2の規定は、施行日以後に従事する職務に係る出動報酬について適用し、施行日前に従事した職務に係る費用弁償については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(昭46条例34・一部改正、昭47条例16、昭49条例34、昭50条例31、昭52条例21、昭54条例20、昭56条例13、昭59条例20、昭61条例14、昭63条例20、平2条例22、平4条例25、平6条例19、平8条例12・全改、平16条例27、平17条例41、平18条例7、令4条例4・一部改正)

職名

報酬年額

団長

217,000円

副団長

144,000円

総務部長

101,000円

総務副部長

65,000円

分団長

101,000円

副分団長

65,000円

分団部長

52,000円

分団副部長

52,000円

班長

44,500円

機関員

48,500円

消防員

36,500円

別表第2(第7条関係)

(昭52条例21、昭54条例20・一部改正、平6条例19、令4条例4・全改)

区分

報酬の額

災害、捜索に従事する場合

1時間につき 1,000円

団訓練、団行事に従事する場合

1回につき 1,500円

分団訓練に従事する場合

1回につき 1,000円

警戒その他消防任務に従事する場合

1回につき 500円

備考 災害、捜索に従事する場合において、1時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては、これを1時間に切り上げる。

会津若松市消防団員の任用、給与、服務等に関する条例

昭和38年6月28日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第2章
沿革情報
昭和38年6月28日 条例第22号
昭和40年3月30日 条例第21号
昭和43年3月30日 条例第19号
昭和44年3月29日 条例第9号
昭和45年3月31日 条例第21号
昭和46年9月29日 条例第34号
昭和47年3月30日 条例第16号
昭和49年6月26日 条例第34号
昭和50年6月30日 条例第31号
昭和52年6月25日 条例第21号
昭和54年9月21日 条例第20号
昭和56年6月29日 条例第13号
昭和59年6月25日 条例第20号
昭和61年6月20日 条例第14号
昭和63年6月23日 条例第20号
平成2年6月22日 条例第22号
平成4年6月19日 条例第25号
平成6年9月22日 条例第19号
平成8年3月25日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第20号
平成16年9月30日 条例第27号
平成17年9月30日 条例第41号
平成18年3月27日 条例第7号
令和元年10月4日 条例第50号
令和4年3月23日 条例第4号