○市長、副市長及び消防事務関係職員の服制規程

昭和47年4月19日

会津若松市訓令第2号

(平19訓令4・題名改正)

市長、副市長及び消防事務関係職員の服制を別表のように定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成14年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年10月7日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の市長、助役及び消防事務関係職員の服制規程の規定に基づき貸与されている上衣等は、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年3月30日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平14訓令1・一部改正、平17訓令8・全改、平19訓令4、令2訓令1・一部改正)

消防関係職員服制基準

上衣

濃紺

製式

前面

折りえり

胸部は、2重とし、消防章をつけた金色、金属製ボタンを2行につける。

形状は、図のとおりとする。

胸章

黒色の台地に上下、両縁の金線のししゅうを施し、中央に毛織金線及び録色消防章をつけた職名章を右胸部に、その上部に黒色の台地に流水形の銀モール3本を付した消防関係職員章をつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

袖章

幅30ミリメートルの黒色しま織線2条及び幅60ミリメートルのじゃ腹組金線1条を表半面にまとう。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。

盛夏衣

上衣

淡青

製式

シャツカラーの長そで又は半そでとする。

淡青又はその類似色のボタンを1行につける。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

濃紺

製式

ズボンと同様とする。

(合)

濃紺

製式

円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色革製とする。

あごひもの両端は帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。

台地は濃紺とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

帽帯

帽の腰のまわりには、黒色のなな子織を巻き、副主幹以上の場合にはじゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、その他の職員の場合にはじゃ腹組黒色線を巻くものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

盛夏帽

濃紺

製式

円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。

天井の両側に各2個のはと目をつ、通風口とする。

腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。

天井の内側には、汚損よけをつける。

形状は冬(合)帽と同様とする。

き章

(合)帽と同様とする。

台地は濃紺とする。

帽帯

帽のまわりに、地質と類似色のなな子織を巻くものとする。

略帽

濃紺

製式

前ひさし及びあごひもは、濃紺とする。

あごひもの両端は、帽の両端において金色金属製消防章各1個でとめる。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章とする。

台地は濃紺とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

作業衣

上衣

略帽と同様とし、胸のポケット及びえり裏にオレンジ色を配する。

製式

長そでとし、ボタンを1行につける。

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

略帽と同様とする。

製式

長ズボンとする。

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

形状は、図のとおりとする。

ワイシヤツ

 

白色の織物

ネクタイ

 

濃紺色の織物

手袋

 

白色の織物

バンド

 

革又は合成繊維とし、前金具の中央には消防章をつる。

形状は、図のとおりとする。

くつ

 

黒色革ぐつ又は半長ぐつとする。

帽帯

胸章

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市長

副市長

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市長

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部長

副部長

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課長

主幹

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副市長

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副主幹

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部長

副部長

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その他の職員

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課長

主幹

凡例

じゃ腹金線

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副主幹

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じゃ腹黒線

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地質

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その他の職員

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黒色斜子縁

バンド

袖章

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ズボン

上衣

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後面

前面

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帽章

ボタン

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略帽

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盛夏衣

後面

前面

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ズボン

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作業衣

後面

前面

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ズボン

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市長、副市長及び消防事務関係職員の服制規程

昭和47年4月19日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第2章
沿革情報
昭和47年4月19日 訓令第2号
平成14年3月27日 訓令第1号
平成17年10月7日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第1号