○会津若松市消防機関設置条例

昭和47年12月26日

会津若松市条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、本市の消防機関の設置について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 消防事務を処理するため、次の機関を設置する。

消防団

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 会津若松市消防団

区域 会津若松市の区域

(消防団員の定員)

第4条 消防団員の定員は、1,436人とする。

(昭52条例1・追加、平16条例26、平17条例40・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

会津若松市消防吏員給貸与品条例(昭和29年条例第20号)

(昭和52年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年3月31日から施行する。

(平成16年9月30日条例第26号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第40号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

会津若松市消防機関設置条例

昭和47年12月26日 条例第35号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第13編 災/第2章
沿革情報
昭和47年12月26日 条例第35号
昭和52年3月30日 条例第1号
平成16年9月30日 条例第26号
平成17年9月30日 条例第40号