○会津若松市消防機関設置条例
昭和47年12月26日
会津若松市条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、本市の消防機関の設置について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 消防事務を処理するため、次の機関を設置する。
消防団
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 会津若松市消防団
区域 会津若松市の区域
(消防団員の定員)
第4条 消防団員の定員は、1,436人とする。
(昭52条例1・追加、平16条例26、平17条例40・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
会津若松市消防吏員給貸与品条例(昭和29年条例第20号)
附則(昭和52年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年3月31日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第26号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第40号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。