○会津若松市水防協議会条例
昭和55年12月20日
会津若松市条例第26号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、会津若松市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平11条例44・全改)
(会長)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、関係行政機関の職員及び水防に関係のある団体の代表者のうちから委嘱された委員は、その身分を失つたときは、委員の職を失う。
(委員の代理)
第4条 関係行政機関の職員たる委員又は水防に関係のある団体の代表者たる委員に事故があるときは、あらかじめその指名する職務上の代理者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平11条例44・旧7条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第44号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。