○会津若松市災害対策本部条例

昭和37年12月24日

会津若松市条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、会津若松市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平25条例5・一部改正)

(位置)

第2条 災害対策本部は、会津若松市役所に置く。

(災害対策本部の組織及び権限)

第3条 災害対策本部の長は、災害対策本部長とし、市長をもって充てる。

2 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3 災害対策本部に、災害対策本部副本部長、災害対策本部員その他の職員を置き、市の職員のうちから市長が任命する。

4 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 災害対策本部員その他の職員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(平25条例5・一部改正)

(部等)

第4条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員その他の職員は、災害対策本部部長が指名する。

3 部に部長を置き災害対策本部長の指命する災害対策本部員がこれに当る。

4 部長は部の事務を掌理する。

(災害対策本部の所掌事務)

第5条 災害対策本部は、会津若松市地域防災計画(次条において「防災計画」という。)の定めるところにより、次の各号に掲げる事務を行う。この場合において、災害対策本部は、必要に応じ、消防機関、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努めなければならない。

(1) 市の区域に係る災害に関する情報を収集すること。

(2) 市の区域に係る災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿って災害予防及び災害応急対策を実施すること。

(平25条例5・追加)

(現地災害対策本部)

第6条 市長は、防災計画の定めるところにより、災害対策本部に、災害地にあって災害対策本部の事務の一部を行う組織として、現地災害対策本部を置くことができる。

(平25条例5・追加)

(教育委員会への指示)

第7条 災害対策本部長は、市の教育委員会に対し、市の区域に係る災害予防又は災害応急対策を実施するために必要な限度において、必要な指示をすることができる。

(平25条例5・追加)

(情報提供等の依頼)

第8条 災害対策本部長は、市の区域に係る災害予防又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

(平25条例5・追加)

(災害対策本部長への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関して必要な事項は、災害対策本部長が定める。

(平25条例5・旧5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市災害対策本部条例

昭和37年12月24日 条例第44号

(平成25年3月26日施行)