○会津若松市防災会議条例

昭和37年12月24日

会津若松市条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、会津若松市防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めることを目的とする。

(平11条例43・一部改正)

(会長及び委員)

第2条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員の定数は、60人以内とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうち市長が任命する者

(2) 県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防長及び市消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(昭47条例36、平25条例4・一部改正)

(専門委員)

第3条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(所掌事務)

第4条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 会津若松市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の区域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平25条例4・一部改正)

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

(平11条例43・旧6条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月18日条例第55号)

この条例は、昭和39年8月1日から施行する。

(昭和43年11月27日条例第33号)

この条例は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第24号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和55年9月25日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市防災会議条例

昭和37年12月24日 条例第43号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第13編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和37年12月24日 条例第43号
昭和39年7月18日 条例第55号
昭和43年11月27日 条例第33号
昭和47年9月30日 条例第24号
昭和47年12月26日 条例第36号
昭和55年9月25日 条例第17号
平成11年12月27日 条例第43号
平成25年3月26日 条例第4号