○会津若松市上下水道事業契約規程

平成8年4月22日

会津若松市水道部管理規程第10号

(令2上下水道規程1・題名改正)

目次

第1章 総則(第1条―第18条)

第2章 一般競争入札の方法による契約(第19条―第32条)

第3章 指名競争入札の方法による契約(第33条―第35条)

第4章 随意契約等(第36条―第41条)

第5章 監督、検査等(第42条―第49条)

第6章 雑則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 法令に別段の定めがあるものを除くほか、売買、賃借、請負その他の契約の手続き及び履行については、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 企業法施行令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

(5) 契約権者 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(平25水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)

(契約書の作成)

第3条 契約権者は、契約を締結すべき相手方が決定したときは、速やかに契約書を作成しなければならない。

2 契約権者は、前項の契約書を作成する場合においては、必要な事項を記載した契約書案2通を当該相手方に送付しなければならない。

3 前項の規定により契約書案の送付を受けた相手方は、当該契約書案に住所、氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて、これを契約権者に返付するものとする。

4 前項の規定により契約書の返付を受けた契約権者は、速やかにこれに記名押印して当該契約を確定させ、その1通を当該契約の相手方に送付しなければならない。

(契約書の記載事項)

第4条 工事又は製造(以下「工事等」という。)の請負契約に係る契約書には、次に掲げる事項(会津若松市工事請負契約約款により契約を締結する場合にあっては、第1号から第3号まで及び第16号に掲げる事項のほか当該契約約款に対する特約条項)を記載するものとする。

(1) 工事等の名称及び内容

(2) 請負代金の額

(3) 工事等の着手の時期及び完成の時期(以下「工期」という。)

(4) 契約保証金に関する定め

(5) 請負代金の全部若しくは一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(6) 当事者の一方から設計変更又は工事等の着手の延期若しくは工事等の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

(7) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。以下同じ。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事等の内容の変更に関する定め

(9) 工事等の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

(10) 注文者が工事等に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

(11) 注文者が工事等の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

(12) 工事等の完成後における請負代金の支払の時期及び方法

(13) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め

(14) 工事等の目的物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があった場合における責任に関する定め

(15) 契約に関する紛争の解決方法

(16) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項

2 工事等の請負契約以外の契約に係る契約書には、次に掲げる事項(別に定める業務委託契約約款により契約を締結する場合にあっては、第1号から第3号まで及び第14号に掲げる事項のほか当該契約約款に対する特約条項)を記載するものとする。

(1) 給付の内容

(2) 契約代金の額

(3) 契約の履行期限

(4) 契約保証金に関する定め

(5) 契約代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

(6) 当事者の一方から給付の内容の変更又は給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する定め

(7) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め

(8) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は給付の内容の変更に関する定め

(9) 給付の完了の確認又は検収の時期及び引渡しの時期

(10) 給付完了後における契約代金の支払の時期及び方法

(11) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する定め

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 給付の目的物に契約不適合があった場合における責任に関する定め

(14) 前各号に掲げるものを除くほか、必要な事項

3 工事等の請負契約に係る契約書には、その附属書類として品名、数量、単価、内訳金額等を記入した本工事費内訳書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(平19水道規程6、平25水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)

(契約書作成の省略)

第5条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、第3条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事等の請負契約でその請負代金の額が100万円未満であるものにつき、一般競争入札若しくは指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、請書の提出があったとき。

(2) 工事等の請負契約以外の契約でその契約代金の額が100万円未満であり、かつ、登記等の手続を必要としないものにつき、一般競争入札若しくは指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合において、請書の提出があったとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物件を引き取るとき。

(4) 請負代金の額が50万円未満の場合で契約の履行が確実であると認められるとき。

(5) せり売りに付するとき。

(6) 官公署と契約をするとき。

(7) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び収入証紙を購入する場合において即日納品されることが確実であると認められるとき。

(8) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物を購入する場合において、契約の履行が確実であると認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(平16水道規程6、平25水道規程1、平30水道規程4・一部改正)

(契約保証金の額等)

第6条 契約権者は、契約の相手方をして、請負代金又は契約代金の額(単価契約による場合にあっては、単価に予定数量を乗じて得た額に、消費税及び地方消費税の額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)第8条第1項第5号において同じ。)の100分の10以上の額の契約保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、会津若松市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせなければならない。ただし、電子情報処理組織を利用して公有財産又は物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産等売却システム」という。)による入札に係る契約の場合の契約保証金の額は、入札保証金と同額とし、入札保証金を契約保証金に充てる。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、次の各号のいずれかに該当する担保の提供をもって代えることができる。

(1) 次条第1項各号に規定する有価証券

(2) 当該契約に係る債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る証書

3 前項の規定により提供される有価証券の担保価額の算定については、次条第1項に規定するところによる。

(平25水道規程1、平30水道規程4、令2上下水道規程1・一部改正)

(担保に充てることができる有価証券の種類及び担保価額等)

第7条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次に掲げるとおりとし、その担保価額は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 鉄道債券その他の政府保証のある債券

(3) 銀行が振出し、又は支払保証した小切手

(4) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行に対する定期預金債権

(6) 管理者が確実であると認める社債券

2 記名証券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

(平25水道規程1・一部改正)

(契約保証金の減免)

第8条 第6条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が国(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第9号に掲げる沖縄振興開発金融公庫等を含む。以下この項において同じ。)、地方公共団体、公益法人又は市長がこれらに準ずると認める法人若しくは団体であるとき。

(2) 契約の相手方が保険会社との間に上下水道局を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 過去2年間(契約期間が複数年度にわたる契約(以下「複数年契約」という。)にあっては、契約締結日から起算して当該契約期間の2倍の期間を遡った期間)に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(5) 契約金額が100万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき(工事等の請負契約を締結する場合を除く。)

(6) 1件500万円未満の工事等の請負契約を締結する場合(変更契約により当該請負契約の請負代金の額が500万円以上となる場合を含む。)において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 上下水道局において、財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があったとき。

(8) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(9) 財産を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(10) 上下水道局において財産を借り入れる契約を締結するとき。

(11) 貸付契約、補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結するとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、特に管理者が認めるとき。

2 契約権者は、前項第2号又は第3号の規定により契約保証金の納付を免除するときは、契約の相手方となるべき者をして、当該履行保証保険契約に係る保険証券又は当該公共工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(平25水道規程1、平30水道規程4、令2上下水道規程1・一部改正)

(契約保証金の納付及び還付)

第9条 契約権者は、前条第1項の規定により契約保証金の全部の納付を免除した者を除くほか、契約の相手方となるべき者をして、契約確定の日から10日以内に契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金は、工事等若しくは給付の完了の確認又は検査若しくは検収の終了後に契約の相手方から契約保証金還付の請求書及び当該契約保証金に係る領収証書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。ただし、インターネット公有財産等売却システムによる入札に係る契約において、契約の相手方となるべき者が納付した契約保証金については、その者の申出により売払代金の全部又は一部に充当することができる。

3 複数年契約(建設工事の請負契約を除く。)にあっては、前項の規定にかかわらず、1会計年度終了毎に、当該年度に履行を完了し、検査又は検収が終了した部分の契約金額に係る契約保証金(千円未満の端数は、切り捨てる。)を還付することができる。この場合において、当該還付の請求手続の際は、当該契約保証金に係る領収証書の写しによることができる。

4 前2項の規定により契約保証金を還付する場合又は第2項ただし書の規定により売払代金に充当する場合には、受入期間について利息を付さないものとする。

5 前各項の規定による契約保証金の納付及び還付の手続については、会計規程第3章の規定の例による。

(平25水道規程1、平30水道規程4、令2上下水道規程1・一部改正)

(連帯保証人)

第10条 契約権者は、必要があると認めるときは、契約の相手方となるべき者をして、連帯保証人を立てさせなければならない。

(遅延利息)

第11条 契約の相手方の履行遅滞による遅延利息は、年3パーセントの割合としなければならない。

2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするとき又は単価契約に基づいて発注したときは、遅滞部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとしなければならない。

3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平15水道規程9、平16水道規程6、平30水道規程4、令2上下水道規程1・一部改正)

(請負代金等の支出の制限)

第12条 請負代金又は契約代金は、第43条第1項の規定による検査又は検収を完了したのちでなければこれを支出してはならない。

(部分払)

第13条 契約権者は、工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をするときは、請負代金又は契約代金の額が1件につき1,000万円以上である場合に限り、かつ、当該既済部分又は既納部分に対する代価が当該請負代金又は契約代金の10分の3以上の場合においてのみこれを行うものとしなければならない(継続費、建設改良費繰越又は事故繰越しに係る工事等の請負についてはこの限りでない。)

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事等についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えるものとしてはならない。ただし、性質上可分の工事等の完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 第1項の場合において、既に前金払により当該代金の一部を前払しているときは、当該部分払をする額は、次の算式により算定した額の範囲内としなければならない。

(1) 部分払をまだ1度もしていない場合

請負代金相当額又は契約代金相当額×((9/10)(前払金の額/請負代金又は契約代金の額))

(2) 部分払をすでにしている場合

(請負代金相当額又は契約代金相当額-既に部分払されている額)×((9/10)(前払金の額/請負代金又は契約代金の額))

4 部分払をする回数は、次のとおりとする。

(1) 請負代金又は契約代金が5,000万円未満の場合 1回

(2) 請負代金又は契約代金が5,000万円以上の場合 2回(請負代金又は契約代金が1億円以上で管理者が特に必要と認めるときは、回数を2回以上とすることができる。)

(平30水道規程4一部改正)

(火災保険等)

第14条 部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事等に係るものがその性質上火災保険契約の目的となり得るものであるときは、設計図書に定めるところにより、これについて火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付し、かつ、当該保険証券又はこれに代わるものを上下水道局に提出する旨を約定させなければならない。

2 前項の場合において、当該火災保険、建設工事保険その他の保険の保険金額は、部分払をする金額を下らないものとし、かつ、少なくとも当該工事等が完済され、又は当該物件が完納されるまでをその保険期間として、これを約定させなければならない。

(平25水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第15条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、特別の必要があって管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第16条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときはその名義変更に係る登記事項証明書その他のこれを証する文書を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(平17水道規程2・一部改正)

(契約の解除)

第17条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をすることができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込がないと明らかに認められるとき。

(2) 契約で定める着手期限を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の相手方が解除を申し出たとき。

(4) 工事等の請負にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定による営業停止又は同法第29条の規定による許可の取消しを受けたとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号の一に該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは契約を解除し、又はその履行を中止させ若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除の通知及び契約の変更)

第18条 契約権者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その事由、期間その他必要な事項を記載した文書をもって契約の相手方にその旨を通知しなければならない。

2 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約の相手方と当該契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第2章 一般競争入札の方法による契約

(一般競争入札の参加者の資格)

第19条 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格は、管理者が必要の都度これを定める。

2 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、掲示その他の方法によりこれを公示するものとする。

3 前項の場合において、一般競争入札に参加しようとする者は、当該入札に参加する者として必要な資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨を併せて公示するものとする。

4 前3項の規定は、施行令第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合に準用する。

(平25水道規程1・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第20条 契約権者は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとする場合においては、法令等に別段の定めがある場合のほか、入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に掲示その他の方法により次に掲げる事項について公告しなければならない。この場合において、急を要するときは、その期間を短縮することができる。

(1) 入札に関する事項

(2) 契約事項を示す場所及び期間

(3) 入札執行の場所及び日時

(4) 入札保証金および契約保証金に関する事項

(5) 入札に参加する者に必要な資格

(6) 前号の資格を有することについての確認の方法に関する事項

(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(8) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積り期間によらなければならない。

(平16水道規程6、平19水道規程6、平25水道規程1、平30水道規程4・一部改正)

(一般競争入札参加者の資格の確認)

第21条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、別に定める場合を除き、入札に参加しようとする者について、入札に参加する者に必要な資格を有することを証明するに足りる書類を徴し、前条第1項第5号に規定する入札参加資格の有無を確認しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。

(平25水道規程1・一部改正)

(入札保証金の額等)

第22条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上(インターネット公有財産等売却システムに係る入札の場合にあっては、予定価格の100分の10以上)の額の入札保証金を現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、出納取扱金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めさせなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、次の各号のいずれかに該当する担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第7条第1項各号に規定する有価証券

(2) インターネット公有財産等売却システムを管理する事業者の保証に係る書面

3 前項の規定により提供された担保の価額については、同項第1号の有価証券については第7条第1項の規定によるものとし、前項第2号の書面についてはその書面に記載された保証金額とする。

(平25水道規程1・一部改正、平30水道規程4・全改)

(入札保証金の減免)

第23条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号の一に該当する場合又は管理者が特に認める場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に上下水道局を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 施行令第167条の5第1項又は施行令第167条の11第2項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、一般競争入札に参加しようとする者が、当該資格を有する者であって、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるものであるとき。

(3) 1件100万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき(当該契約の締結の日から15日以内の日を当該期日としている場合に限る。)

2 契約権者は、前項の規定により入札保証金の全部又は一部の納付の免除をする場合においては、入札に参加しようとする者ごとにこれを告げ、かつ、その旨を明らかにした書類を作成しておかなければならない。

3 契約権者は、第1項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、一般競争入札に参加しようとする者をして、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(平25水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)

(入札保証金の納付等)

第24条 契約権者は、前条第1項の規定により入札保証金の全部の納付を免除した者を除くほか、入札に参加しようとする者をして、当該入札を執行する直前までに、入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付の手続については、会計規程第3章の規定の例による。

3 契約権者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする者をして、当該入札保証金に係る領収証書を呈示させ、その確認をしなければならない。ただし、インターネット公有財産等売却システムによる入札の場合は、市長が別に定める方法により確認する。

(平30水道規程4・一部改正)

(入札保証金の還付)

第25条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対してはその者と締結する契約が確定したのちに、それぞれ入札保証金の納付者から入札保証金還付の請求書及び当該入札保証金に係る領収証書の提出を受けて、これと引き換えに還付するものとする。この場合において、入札保証金に対しては、その受入期間について利息を付さないものとする。

2 落札者の納付に係る入札保証金は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

3 前2項の規定による入札保証金の還付の手続きについては、会計規程第3章の規定の例による。

(予定価格の設定)

第26条 契約権者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。ただし、当該予定価格が別に定めるところにより公にされることとなる場合は、封書にすることを要しない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、次に掲げる価格によって定めなければならない。

(1) 契約の目的となる物件又は役務について物価統制令に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による主務大臣の許可に係る価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額を超えない価額

(2) 契約の目的となる物件又は役務について統制額のない場合は、契約権者が適正と認め決定した額

4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短その他の事情を考慮しなければならない。

(平15水道規程12・一部改正)

(入札の手続)

第27条 契約権者は、入札者をして契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ、第20条の規定による公告に示した日時に当該公告に示した場所において、これを提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証明するに足りる書類を提出させてこれを確認しなければならない。

2 契約権者は、入札方法を郵便若しくは電子入札(本市の電子計算組織と入札者の電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。)又はインターネット公有財産等売却システムによる入札によると指定したときは、別に定めるところにより、入札者に入札させなければならない。

(平16水道規程6、平25水道規程7、平30水道規程4・一部改正)

(再度入札)

第28条 契約権者は、第26条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、直ちに再度の入札に付するものとする。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(平25水道規程1・一部改正)

(再度公告入札)

第29条 契約権者は、入札者若しくは落札者がない場合又は第17条第1項各号の一に該当する事由が生じたことにより契約を解除した場合において、更に入札に付そうとするときは、第20条第1項の規定により公告するものとする。

(平16水道規程6、平25水道規程1・一部改正)

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第30条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、直ちにその旨を管理者に申し出て、その指示を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

2 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、その都度個々の契約につき、これを定めなければならない。

3 第26条第1項第3項及び第4項の規定は、最低制限価格を設ける場合について準用する。

(平15水道規程12・一部改正)

第30条の2 施行令第167条の10の2第1項及び第2項の規定による一般競争入札の実施については、同条第3項から第6項までに定めるもののほか、管理者が別に定める。

(平25水道規程1・追加)

第31条 削除

(平30水道規程4)

(落札の通知)

第32条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(平25水道規程7・一部改正)

第3章 指名競争入札の方法による契約

(指名競争入札の参加者の資格)

第33条 施行令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加するものに必要な資格は、会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号。以下「規則」という。)第130条第1項の規定によるものとする。

(平30水道規程4・一部改正)

(指名競争入札の参加者の指名)

第34条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、規則第131条に規定する入札参加資格者名簿に登載された者のうちから当該入札に参加させようとする者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により入札に参加させようとする者を指名したときは、速やかに文書で第20条第1項各号に規定する事項を通知しなければならない。

(平16水道規程6、平25水道規程1、平30水道規程4、令2上下水道規程1・一部改正)

(一般競争入札の方法による契約に関する規定の準用)

第35条 第21条から第32条までの規定は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合について準用する。

第4章 随意契約等

(随意契約による場合の予定価格の限度額)

第36条 企業法施行令第21条の14第1項第1号の規定により管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 500,000円

(平25水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)

(随意契約による場合の手続)

第36条の2 企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

2 前項の公表方法については、管理者が別に定める。

(平25水道規程1・追加、令2上下水道規程1・一部改正)

(随意契約による場合の契約の相手方の制限)

第37条 契約権者は、企業法施行令第21条の14第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、施行令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。

(平30水道規程4・一部改正)

(予定価格の決定)

第38条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第26条第2項から第4項までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第39条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、予定価格10万円未満(工事請負の契約にあっては予定価格50万円未満、修繕に係る契約にあっては予定価格20万円未満)の場合を除くほか、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 管理者が、2人以上の者から見積書を徴することが困難であるか又は必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物の購入

(3) 土地及び建物の購入又は借上げ

(4) 賄材料の購入

(5) 国又は地方公共団体との契約

(6) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

(平15水道規程19、平30水道規程4・一部改正)

(せり売りの手続)

第40条 第19条から第27条まで及び第32条の規定は、せり売りの場合について準用する。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(長期継続契約の締結手続)

第41条 契約権者は、法第234条の3の規定により翌年度以降にわたり不動産を借りる契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該契約に係る契約書案その他の関係書類を添えて、管理者の承認を得なければならない。当該契約の重要な部分を変更する場合においても、また同様とする。

(平25水道規程1・一部改正)

第5章 監督、検査等

(監督)

第42条 契約権者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、管理者が指定する職員(以下「監督員」という。)をして、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い工程の管理、使用材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により監督員を指定したときは、当該監督員の氏名を契約の相手方に通知しなければならない。

(平19水道規程1・一部改正)

(検査等)

第43条 契約権者が職員のうちから指定する者(工事等の請負契約に係る者を以下「検査員」と、工事等の請負契約以外の契約に係る者を以下「検収員」という。)は、工事等の請負契約その他の契約に係る工事等又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該工事等又は給付の内容について検査又は検収をしなければならない。

2 検査員又は検収員は、前項の規定により検査又は検収をするときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

3 検査員又は検収員は、第1項の規定により検査又は検収をしたときは、契約の内容を照査し、別段の定めがある場合を除くほか、検査調書(第1号様式)又は別に定める検収調書を作成しなければならない。

4 検査員又は検収員は、第1項の規定により検査又は検収をした場合において、当該工事等又は給付の内容が当該契約の内容に適合していないと認めるときは、その旨及びそれに対する措置についての意見を前項の検査調書又は検収調書に記載しなければならない。

5 第1項の規定は、約定により工事等の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合の検査又は検収について準用する。

6 契約権者は、第1項の検査又は検収を完了したときは、別段の定めがある場合を除くほか、検査調書又は検収調書を管理者又はその委任を受けて当該代金の支出を命令する者に送付しなければならない。

(平30水道規程4・一部改正)

第44条 削除

(平13水道規程1)

(監督又は検査等の委託)

第45条 契約権者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により監督又は検査若しくは検収を行うことが困難であり、又は適当でないと認めるときは、あらかじめ、当該契約に係る監督又は検査若しくは検収の委託に関し必要な事項を記載した文書により管理者の承認を得て、職員以外の者に委託して当該監督又は検査若しくは検収を行わせることができる。

2 契約権者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせるときは、当該委託をする者の住所氏名及び監督又は検査若しくは検収を委託した旨その他参考となる事項を記載した文書により契約の相手方に通知しなければならない。

3 第42条第1項及び第43条第1項から第5項までの規定は、第1項の規定により監督又は検査若しくは検収の委託をした場合における監督又は検査若しくは検収について準用する。

(平25水道規程1、令2上下水道規程1・一部改正)

(検査員の兼職禁止)

第46条 検査員は、同一の工事等の請負契約について監督員の職務を行ってはならない。

(検査又は検収執行不能等の報告)

第47条 検査員又は検収員は、次の各号の一に該当するときは、管理者にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査又は検収執行のできないとき。

(2) 施行令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当すると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検査又は検収について疑義があるとき。

(検査又は検収不合格の場合の措置)

第48条 契約権者は、不合格となったものについて手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めるときは、管理者に報告し、その指示により新たな期限を指定して手直しその他適宜の措置を行わせなければならない。

2 第43条第46条及び第47条の規定は、契約権者が前項の規定により手直し、補強又は引換えをさせた場合における再度の検査又は検収について準用する。

(平25水道規程1、平30水道規程4・一部改正)

(引取り又は追納の措置)

第49条 契約権者は、検査又は検収の結果、不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約の相手方に引き取らせ又は追納その他適宜な処置をさせなければならない。

(平30水道規程4・一部改正)

第6章 雑則

(補則)

第50条 この規程の実施に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月12日から適用する。

(会津若松市水道事業契約規程の廃止)

2 会津若松市水道事業契約規程(昭和42年会津若松市水道部管理規程第4号)は廃止する。

(平成13年3月30日水道規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在するこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成15年4月25日水道規程第9号)

この規程は、平成15年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第11条第1項の規定は、施行日以後に締結する契約に係る遅延利息について適用し、施行日前に締結された契約に係る遅延利息については、なお従前の例による。

(平成15年10月31日水道規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の会津若松市水道事業契約規程の規定は、平成15年11月1日以後に実施する入札について適用し、同日前に実施する入札については、なお従前の例による。

(平成15年12月26日水道規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の会津若松市水道事業契約規程の規定は、平成16年1月1日以後に見積に係る通知を発する随意契約について適用する。

(平成16年3月31日水道規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成16年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第1項の規定は、施行日以後に締結する契約に係る遅延利息について適用し、施行日前に締結された契約に係る遅延利息については、なお従前の例による。

(平成17年3月4日水道規程第2号)

この規程は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年3月26日水道規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月14日水道規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年9月2日水道規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日水道規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の会津若松市水道事業契約規程第8条及び第39条の規定は、平成30年4月1日以後に締結する契約に係る契約保証金の減免及び見積書の徴取について適用し、同日前に締結した契約に係る契約保証金の減免及び見積書の徴取については、なお従前の例による。

(令2上下水道規程1・一部改正)

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

4 この規程の施行の際、現に作成されている改正前の会津若松市水道部職員の服務の宣誓に関する規程、会津若松市水道部日直、宿直服務規程、会津若松市水道企業職員給与規程、会津若松市水道部公印規程、会津若松市水道企業職員の通勤手当に関する規程、会津若松市水道企業職員の住居手当に関する規程、会津若松市水道企業職員被服貸与規程、会津若松市水道企業職員服務規程、会津若松市水道事業契約規程、会津若松市水道事業給水条例施行規程、会津若松市指定給水装置工事事業者規程、会津若松市水道部文書取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、これを使用することができる。

(令2上下水道規程1・一部改正)

画像画像

会津若松市上下水道事業契約規程

平成8年4月22日 水道部管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第5章
沿革情報
平成8年4月22日 水道部管理規程第10号
平成13年3月30日 水道規程第1号
平成15年4月25日 水道部管理規程第9号
平成15年10月31日 水道部管理規程第12号
平成15年12月26日 水道部管理規程第19号
平成16年3月31日 水道部管理規程第6号
平成17年3月4日 水道部管理規程第2号
平成19年3月26日 水道部管理規程第1号
平成19年6月14日 水道部管理規程第6号
平成25年3月25日 水道部管理規程第1号
平成25年9月2日 水道部管理規程第7号
平成30年3月31日 水道部管理規程第4号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号