○会津若松市上下水道局職員の特殊勤務手当の支給に関する規程
平成11年6月25日
会津若松市水道部管理規程第10号
(令2上下水道規程1・題名改正)
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号。)の規定に基づき、会津若松市上下水道局職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2上下水道規程1・一部改正)
(手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額)
第2条 手当の種類、支給を受ける者の範囲及び支給額については、別表のとおりとする。
(重複支給の禁止)
第3条 この規程に規定する手当は、重複して支給しない。ただし、停水処分に従事した場合は、この限りでない。
(平20水道規程5・一部改正)
(手当を受ける事由が競合する場合における手当の支給)
第4条 職員について2以上の手当を受ける事由が競合する場合においては、前条ただし書に掲げる場合を除き、職員にとり最も有利な1の手当を支給する。
(平20水道規程5・一部改正)
(日額で定める手当の支給額の特例)
第5条 日額で定める手当の支給される業務、作業等に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその職員の手当の額は、その受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。
(平20水道規程5・旧6条繰上)
(端数計算)
第6条 手当の額を算定する場合において、当該手当の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平20水道規程5・旧7条繰上)
(手当の支給日)
第7条 手当は、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由により当該支給定日に支給することができない場合には、その日後に支給することができる。
(平20水道規程5・旧8条繰上)
(平20水道規程5・旧9条一部改正し繰上)
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(平20水道規程5・旧10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成11年7月1日から施行する。
(会津若松市水道部職員の特殊勤務手当の支給に関する規程の廃止)
2 会津若松市水道部職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(昭和41年会津若松市水道部管理規程第6号)は、廃止する。
附則(平成13年3月30日水道規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水道規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日水道規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の会津若松市水道企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程の規定は、施行日以後に従事又は施行日以後に従事した業務又は作業に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した業務又は作業に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日上下水道規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平13水道規程3・一部改正、平20水道規程5・全改)
手当の種類 | 支給を受ける者の範囲 | 支給額 |
停水処分手当 | 停水処分に従事した職員 | 処分1件につき 300円 |
変型勤務手当 | 急速系浄水作業に従事した職員 | 2直、3直の勤務につき それぞれ1回 800円 |
現場作業手当 | 電気工作物の保安、点検作業に従事した職員 | 勤務1日につき 150円 |
専ら水質検査作業に従事した職員 | ||
専ら給水装置の開閉栓作業に従事した職員 | 勤務1日につき 100円 | |
重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある現場において行う巡回監視又当該現場で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査に従事した職員 | 勤務1日につき 300円 | |
用地交渉業務手当 | 庁外において事業の用に供する土地の取得等や事業の施行により生じる損失補償に係る交渉を同一の者と反復継続して行い、最初の交渉から10回を超えてもなお終了していない一連の交渉業務に従事した職員 | 勤務1日につき 300円 |
(平13水道規程3・一部改正、平20水道規程5・旧別記様式一部改正、令4上下水道規程4・一部改正)
(平20水道規程5・追加、令4上下水道規程4・一部改正)