○会津若松市上下水道局職員の単身赴任手当に関する規程
平成2年10月31日
会津若松市水道部管理規程第7号
(令2上下水道規程1・題名改正)
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年会津若松市条例第48号)第6条の2第3項の規定に基づき、単身赴任手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(令2上下水道規程1・一部改正)
(単身赴任手当の額)
第2条 単身赴任手当の月額は、3万円とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(平5水道規程8、平10水道規程9、平27水道規程4、平28水道規程3、令2上下水道規程1・一部改正)
(単身赴任手当の支給)
第3条 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(届出)
第4条 新たに会津若松市上下水道局職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(別記様式)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに上下水道事業管理者に届け出なければならない。単身赴任手当の支給を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(令4上下水道規程4・追加)
(準用)
第5条 前2条に定めるもののほか、単身赴任手当の支給については、会津若松市職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年会津若松市規則第37号)の規定を準用する。
(令2上下水道規程1・一部改正、令4上下水道規程4・旧4条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月27日水道規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の単身赴任手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(単身赴任手当の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の会津若松市水道企業職員の単身赴任手当の支給に関する規程の規定に基づいて支給された単身赴任手当は、改正後の規程の規定による単身赴任手当の内払とみなす。
附則(平成10年12月25日水道規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市水道企業職員の単身赴任手当の支給に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日水道規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における改正後の会津若松市水道企業職員の単身赴任手当の支給に関する規程第2条第1項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは、「26,000円」とする。
(平28水道規程3・一部改正)
附則(平成28年3月31日水道規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日上下水道規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令4上下水道規程4・追加)